介護人材の不足で、山あいの集落を回る訪問介護の採算が崩れやすくなっています。球磨村は移動距離に応じた補助で、この事業を下支えしています。
対象は、老人福祉法第8条第2項に規定する訪問介護サービスを提供する運営法人です。移動距離に応じた補助は上限20万円、令和5年度と8年度以降の基本報酬の差額は全額補助です。
球磨村介護サービス提供体制確保事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 球磨村介護サービス提供体制確保事業 |
| 対象業種 | 介護保険サービス(訪問介護=在宅介護サービス) |
| 利用目的 | 訪問介護の移動距離に応じた費用補助、基本報酬差額の補填 |
| 対象地域 | 熊本県球磨村 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | (1)移動距離補助:20万円(2)基本報酬差額補助:上限の定めなし |
| 補助率 | (1)基準額(往復移動距離1km当たり37円)の2分の1以内(2)全額支給(上限額未満に限る) |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(球磨村役場保健福祉課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 球磨村「介護サービス提供体制確保事業」 |

2つの補助区分
この事業には、性格の異なる2つの補助区分があります。
区分1: 移動距離に応じた補助
在宅介護サービスの提供にあたり、事業者の事業所と利用者の居宅の間の往復移動距離1kmあたり37円を基準額として算定します。補助率は2分の1以内で、基準額に補助率を掛けた額と20万円を比較し、少ないほうの額が補助されます。1,000円未満の端数は切り捨てです。
区分2: 基本報酬差額の補助
令和5年度と令和8年度以降との基本報酬の差額を、補助率10分の10(全額支給)で補填します。訪問介護の基本報酬が引き下げられたことによる減収分を、村が肩代わりする仕組みです。
いずれも算定期間は、前年度の1月から当該年度12月分にかかる期間です。
この制度は期限付き
この要項は、2027年3月31日限りで効力を失うと定められています。恒久的な制度ではなく、時限措置として設計されています。今後の継続は現時点では未確定です。
申請の進め方
公式ページには、この2つの補助区分の金額・補助率が別表として掲載されていますが、申請期間・必要書類の詳細は公式ページ本文に記載されていません。訪問介護サービスを運営している法人は、球磨村役場保健福祉課へ直接問い合わせて、申請様式や締切を確認する必要があります。
よくある質問
移動距離の補助と基本報酬差額の補助は、両方受けられますか?
公式ページの別表では、この2つは別区分として金額が定められています。両方の要件を満たせば、それぞれ算定される可能性があります。詳細は球磨村役場保健福祉課(0966-32-1111)へご確認ください。
対象になる往復移動距離はどう計算しますか?
事業所から利用者の居宅までの通常の経路・交通手段による移動距離で、村長が認めた距離とされています。自己申告の距離がそのまま認定されるわけではない点に注意してください。
この事業はいつまで続きますか?
公式の別表には「令和9年3月31日限り、その効力を失う」と明記されています。時限的な制度のため、今後の延長・後継制度の有無は保健福祉課へ確認してください。
