補助金

【京都府】M&A型事業承継支援補助金とは?上限100万円

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後継者がいない。それでも会社をたたむのではなく、第三者に譲って事業を続けたい――そう考えたとき、最初に立ちはだかるのが財務・労務の調査費や契約書作成費といった、譲渡そのものにかかるお金です。相手先が見つかっても、この初期費用の見積もりで止まってしまう事業者は少なくありません。

京都府のM&A型事業承継支援補助金は、この事業引継ぎにかかる経営統合費用を支援する制度です。補助率は2分の1以内・上限100万円で、実施主体は公益財団法人京都産業21です。

M&A型事業承継支援補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名M&A型事業承継支援補助金
対象業種指定なし(京都府内の中小企業。大企業を除く)
利用目的事業承継(株式譲渡・事業譲渡に伴う経営統合費用)
対象地域京都府内
従業員数規定なし(公式ページに記載なし。京都産業21へお問い合わせください)
補助上限額100万円
補助率対象経費の2分の1以内
申請受付令和8年4月7日~令和9年2月26日17時必着(郵送または持参)
公式サイト京都産業21「M&A型事業承継支援補助金」
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M&A型事業承継支援補助金の対象・金額・締切の概要

自分の会社は対象になる?

対象になるのは、株式譲渡や事業譲渡を行う京都府内の中小企業です。中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が対象で、大企業は対象外です(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)。

さらに要件として、事業譲渡後も常時使用する従業員の雇用維持に努め、事業拠点を京都府内に維持することが求められます。譲渡先が見つかっても、雇用や拠点を府外に移す計画では対象外になる可能性があるため、譲渡条件を詰める段階でこの点を意識しておく必要があります。

いくら戻るか計算する

対象経費として明記されているのは、財務・労務調査費、契約書作成費、登記変更費用、移転・移設費などです。人件費は対象経費から除外されます。

補助率は2分の1以内、上限は100万円です。たとえば譲渡にあたって財務・労務のデューデリジェンス費用に80万円、契約書作成費用に40万円をかけたとすると、合計120万円の対象経費のうち2分の1は60万円。上限100万円の範囲内なので実際に補助されるのは60万円という計算になります。逆に対象経費が240万円かかった場合は、2分の1の120万円ではなく、上限の100万円が補助額になります。

つまずきやすい順番の話

この制度でいちばん重要なのは、申請前にコーディネーターによる事前相談が必須という点です。京都産業21の京都中小企業事業継続・創生支援センターに相談し、事業の内容を確認してもらってから申請する流れになっています。譲渡契約を先に結んでしまってから相談すると、対象経費として認められる範囲が想定より狭くなる可能性があります。

申請は令和9年2月26日17時必着(郵送または持参)までですが、譲渡や統合の実務は時間がかかるため、早めにコーディネーターへ相談を始めることをおすすめします。

書類をそろえる

申請にあたっては交付申請書のほか、譲渡契約に関する資料、対象経費の見積書・契約書等が必要になると見込まれます。人件費が対象外である点も踏まえ、どの費用が対象経費に該当するか、事前相談の段階で明確にしておくとスムーズです。

よくある質問

個人事業主の事業譲渡でも対象になりますか?

公式ページでは「中小企業」と表記されており、個人事業主が含まれるかどうかの明記はありません。事前相談の際に京都産業21へ確認することをおすすめします。

従業員の雇用は必ず維持しなければなりませんか?

公式ページでは「事業譲渡後も常時使用する従業員の雇用維持に努め」ることが要件とされています。「努める」という表現のため、完全な維持義務かどうかは事前相談で確認しておくと安心です。

人件費は本当に対象外ですか?

はい。公式ページの案内では、経営統合に必要な費用のうち人件費は対象経費から除外されると明記されています。

【攻略ガイド】採択される事業計画のつくり方

無料記事では、この補助金に「4つの枠があること」「いくらもらえるか」「直近15次公募の締切」までをお伝えしました。ここから先は、同じ枠を選んでも、事業計画の書き方ひとつで採択・不採択が分かれるという話をします。事業承継・M&A補助金の審査で何が見られているか、どう書けば伝わるかを、実際の記入パターンで見ていきましょう。

1. 事業承継・M&A補助金の"審査の勘所"

事業承継・M&A補助金の事業計画には、他の設備投資系の補助金とは違う、この補助金ならではの前提があります。それは「自社の計画だけでは完結せず、承継やM&Aの"相手方"が実在して初めて成立する」という点です。専門家活用枠・PMI推進枠は、相手方との交渉状況や合意内容が具体的であるほど、計画に説得力が出ます。

その上で、審査で見られる観点は大きく3つに整理できます。

観点審査で見られること
①承継・M&Aの必要性の説明力なぜ今、承継やM&Aが必要なのか(後継者不在、譲渡側の高齢化、事業規模拡大など)が、自社の状況に即して具体的に書けているか
②シナジー(相乗効果)の具体性譲り受ける・譲り渡す相手と組むことで何が生まれるか(顧客基盤・技術・人材・店舗網など)。「継ぐ」「買う」という行為そのものではなく、その先の展望が描けているか
③PMI(統合後)の実現可能性特に買い手側・専門家活用枠では、統合後に経営・組織・システムをどう一体化させるかの道筋が、PMI推進枠を使わない場合でも問われる
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事業承継促進枠では、これに加えて「承継後の取組が経営革新に資するものかどうか」が問われます。単に古い設備を同じものに置き換えるだけでは経営革新とは評価されにくく、新しい商品・サービス・生産方式・顧客層への展開など、承継を機にした"変化"が計画に組み込まれているかが見られます。

多くの事業計画が弱くなりやすいのは、「承継する」「M&Aをする」という行為自体が目的化してしまい、その後どう事業が変わる・伸びるのかが書けていないパターンです。

2. 採択される事業計画の骨子

枠によって骨子は少しずつ異なりますが、共通しているのは「現状→なぜこの取組が必要か→その先どうなるか→効果の見込み」という流れです。

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず京都産業21の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
ハルタ|元・現場監督
設備の入れ替えを見てきた元・現場監督

空調・電気設備の施工管理を10年経験。「見積は出たのに、費用で止まる」現場を数え切れないほど見てきました。省エネ・設備投資・店舗改装まわりを、実際に工事が動く順番で解説します。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。