令和8年熊本地震(2026年7月28日発生)の影響で、事業所の休業や労働者の一時的な離職を余儀なくされた水俣市の事業主・労働者に向けて、国は雇用保険の特例措置と雇用関係助成金の活用を案内しています。新しい給付金が創設されたわけではなく、既存の雇用調整助成金などの制度を、災害を理由に活用できるという案内です。
熊本地震の雇用・労働支援制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主)・労働者本人のどちらも |
| 制度名 | 雇用・労働に関する特例措置や支援制度(令和8年熊本地震について) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 災害による休業・離職への対応(雇用保険の特例、雇用調整助成金等の活用) |
| 対象地域 | 熊本県内の災害救助法適用地域(水俣市を含む) |
| 従業員数 | 雇用保険の適用事業所であること(雇用調整助成金の場合) |
| 補助上限額 | 雇用調整助成金は1人1日あたり9,110円が上限(一般的な上限額。地震特例による増額の記載は確認できていません) |
| 補助率 | 雇用調整助成金は中小企業2/3・大企業1/2(一般的な助成率) |
| 申請受付 | 通年(雇用調整助成金は随時申請可) |
| 公式サイト | 厚生労働省「雇用・労働に関する特例措置や支援制度(令和8年熊本地震について)」 |

令和8年熊本地震の被害と対象地域
令和8年熊本地震は2026年7月28日に発生し、宇城市・氷川町で震度7を観測しました。この地震により熊本県の一部地域に災害救助法が適用されており、水俣市もこの適用地域に含まれています。
厚生労働省は、この災害救助法の適用を受けて、被災した労働者・事業主向けに雇用保険と雇用関係助成金に関する特例措置・相談窓口を案内しています。
労働者向け:雇用保険の基本手当の特例
災害により事業所が休業を余儀なくされ、一時的な離職または休業となった労働者に対しては、雇用保険の基本手当を支給する特例措置が実施されています。通常、在職中の労働者は基本手当を受給できませんが、災害による休業で実質的に収入が絶たれている場合には、離職していなくても基本手当の対象になり得る特例です。
このほか、失業の認定日や指定来所日の取扱いを柔軟にする措置も案内されています。
事業主向け:雇用調整助成金をはじめとした雇用関係助成金
事業主向けには、「雇用調整助成金をはじめとした雇用関係助成金の活用」が案内されています。雇用調整助成金は、景気の変動などの経済上の理由で事業活動が縮小した事業主が、労働者を休業させても解雇せずに雇用を維持した場合に、休業手当の一部を助成する制度です。
一般的な要件・助成率は次のとおりです。
- 対象事業主:雇用保険の適用事業主で、売上高や生産量の最近3か月の平均が前年同期比10%以上減少していること
- 助成率:中小企業2/3、大企業1/2(教育訓練の実施状況により変動)
- 支給上限額:1人1日あたり9,110円
- 支給日数:1年間で最大100日分、3年間で最大150日分
熊本地震による災害を理由とした要件緩和(売上減少要件の免除など)が行われているかどうかは、本記事執筆時点の公式ページからは確認できませんでした。 個別の要件緩和の有無は、最寄りのハローワークまたは熊本労働局に確認してください。
そのほかの支援措置
このほか、次のような特例措置が案内されています。
- 未払賃金の立替払制度:企業の倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者への立替払いで、災害に伴う手続きの簡略化が案内されています
- 労働保険料の納付猶予:労働保険料等を一時に納付できない事業主向けの猶予制度
相談窓口
水俣市に関する労働・雇用の相談窓口は次のとおりです。
- 水俣公共職業安定所(ハローワーク水俣):熊本県水俣市八幡町3-2-1、電話0966-62-8609
- 熊本労働局:労働・雇用行政関係の特例措置全般の相談窓口
自社の状況が要件に当てはまるかどうかの判断に迷う場合は、ハローワークまたは社会保険労務士などの専門家に相談することもできます。
よくある質問
雇用調整助成金は今回の地震で新しく作られた制度ですか?
いいえ。 雇用調整助成金はもともとある既存の助成金です。今回のページは、熊本地震で被災した事業主に対し、この既存制度の活用を呼びかける案内であり、地震専用の新しい助成金が創設されたわけではありません。
水俣市の事業所であれば自動的に対象になりますか?
自動的に支給が決まるわけではありません。雇用調整助成金は、休業の実施や休業手当の支払いなど、通常の要件を満たす必要があります。「必ず支給される」制度ではなく、要件に当てはまるかどうかの審査があります。 詳しくはハローワークにご相談ください。
労働者本人が直接申請できる制度はありますか?
雇用保険の基本手当の特例は、労働者本人がハローワークで手続きするものです。一方、雇用調整助成金は事業主が申請する制度で、労働者個人が直接申請するものではありません。
