急な残業や通院の日に、ベビーシッターを頼みたい。港区は、その利用料を児童1人につき1時間あたり最大3,500円まで補助します。補助されるのは保育料だけで、入会金や交通費、キャンセル料は入りません。
港区ベビーシッター利用支援事業の要点まとめ
正式名:港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- ベビーシッター利用料の負担軽減
- 対象地域
- 東京都港区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 児童1人1時間あたり最大3,500円
- 補助率
- 10/10(実支出額を、1時間あたりの上限まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年4月15日(必着)
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
児童と保護者がともに、ベビーシッターを利用した日に港区へ住民登録していることが条件です。突発的な事情には、急な仕事や通院のほか、社会参加も含まれます。共同保育を必要とする場合も対象です。
認定事業者は2種類あります。1つは東京都が認定した事業者で、もう1つは港区が認定したマッチング型の事業者です。マッチング型は、マッチングサイトに登録したシッターを利用者が選ぶ型です。
次に当てはまる分は対象外です。
- ✕ 認定を受けていない事業者の利用分
- ✕ 児童1人あたり年間の上限時間を超えた分
- ✕ クーポンやポイントで払った分
上限時間は、児童1人あたり年144時間です。障害児、多胎児(双子など)、ひとり親家庭の児童は、年288時間まで使えます。
1時間あたりいくら補助される?
補助額は、実際に払った保育料と、1時間あたりの上限額の低い方です。上限は事業者の種類と時間帯で決まります。
| 事業者の種類 | 午前7時〜午後10時 | 午後10時〜翌午前7時 |
|---|---|---|
| 東京都の認定事業者 | 2,500円 | 3,500円 |
| 港区のマッチング型 | 1,000円 | 1,500円 |
金額はいずれも児童1人あたり、1時間あたりです。計算例を見てみましょう。
- 都の認定事業者で日中4時間。料金は1時間3,000円:4時間 × 2,500円 = 1万円(上限に当たる)
- 都の認定事業者で日中2時間。料金は1時間2,000円:2時間 × 2,000円 = 4,000円(上限に届かない)
- 都の認定事業者で夜間3時間:3時間 × 3,500円 = 1万500円
- マッチング型で日中5時間:5時間 × 1,000円 = 5,000円
申請は1か月ごとに、日中と夜間に分けて利用時間を合計して計算します。1時間未満の端数は切り捨てです。たとえば1か月の日中利用が1時間40分と2時間50分なら、合計4時間30分のうち4時間分で計算します。
公式FAQ(項番45)の例では、午後6時30分〜10時30分(日中3時間30分、夜間30分)の利用を3回すると、日中10時間30分、夜間1時間30分になります。切り捨てた日中10時間、夜間1時間で計算し、上限は2万8,500円(2,500円×10時間+3,500円×1時間)です。切り捨てるのは、月ごとに合計したあとです。
補助の対象になる費用は?
対象にならない費用を先に確認します。
- 入会金、会費
- 交通費、キャンセル料、保険料
- おむつ代などの実費
- クーポンやポイントで払った分(現金で買ったポイント等で払った料金を含む)
- その他、保育サービスの提供に付随する料金
対象になるのは、事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの対価(税込)だけです。兄弟姉妹で利用するときは、原則として未就学児と同数のシッターを頼む必要があります。
申請の流れ
- 事業者を選んで契約する(保護者→事業者。都の事業は「ベビーシッター利用支援を使いたい」と必ず伝える)
- ベビーシッターを利用して、料金を事業者に直接払う(保護者→事業者。領収書などの交付を受ける)
- 書類をそろえて申請する(保護者→株式会社パソナライフケア。利用月の翌月10日か25日まで)
- 審査を受ける(区→保護者。不備があると補助を受けられないことがある)
- 指定の口座に振り込まれる(区→保護者。締切日から約1か月半後)
申請先は、港区の委託事業者である株式会社パソナライフケアです。オンラインか郵送で出せます。窓口への持ち込みはできません。
申請書類は児童ごとに作ります。利用内訳表は児童ごと、利用月ごとの作成で、月をまたぐ記入はできません。申請書は複数月を1枚にまとめられます(オンライン申請は申請書が不要です)。
締切日が土日・祝日にあたるときは、前の営業日になります。郵送は消印でなく、締切日の必着です。追跡できるレターパックなどで送ってください。
必要な書類
準備できた 0 / 7
要件証明書は利用のときに受け取り、発行日が利用日当日以前になっているかを確かめます。前回提出した人でも申請ごとに必要で、利用したシッターが替わるときは全員分がいります。補助金申請書兼請求書は、オンライン申請のときは提出不要です。利用明細書は、領収書に利用した児童、利用日、利用時間、料金の内訳、シッター名が載っていれば省けます。要件証明書は写しでも構いません。
減額が分かる書類は、クーポンや勤務先の福利厚生で料金が下がり、利用明細書で確認できないときだけ必要です。障害児、多胎児、ひとり親家庭の児童は、令和8年度分として初めて申請するときに証明書類を出します。戸籍謄本は発行から3か月以内のものです。
申請の期限は?
提出の目安は、利用した月の翌月10日か25日です。令和8年度分の最終申請締切日は、令和9年4月15日(必着)です。この日を過ぎると、いかなる理由でも受け付けてもらえません。
領収書などが間に合わなくても、最終締切日までに申請します。そろっている書類だけ先に出せば、足りない分は令和9年4月30日(必着)まで出せます。
補助を受けられなくなるのはどんなとき?
- 締切を過ぎた:最終締切後は、理由を問わず受け付けられません。郵送は到着が期限内であることが条件です。
- 予算額に達した:予算額に達すると補助できなくなります。利用済みの分は早めに申請してください。
- 書類に不備があった:不備があると、補助を受けられないことがあります。名義は、利用者と領収書の氏名にそろえます。
- 対象外の費用だった:入会金、交通費、キャンセル料などは補助されません。
令和8年10月からの変更点
令和8年10月から、満1歳以上の兄弟姉妹2名までは、一定の要件を満たせばシッター1名で保育できます(配置基準の特例)。小学生を含む場合の扱いは変わりません。
条件は、満1歳以上の兄弟姉妹であること、保育士か看護師が自宅で保育すること、保護者が書面で同意していることなどです。この特例は、東京都の認定事業者のうち対応している事業者だけが対象です。港区のページには、港区認定の事業者に対応するところは今はないと書かれています。予約の前に、公式FAQの項番13で要件を確かめてください。
よくある質問
港区のベビーシッター利用支援とは何ですか?
急な事情で一時的にベビーシッターが必要な保護者に、利用料の一部を補助する制度です。補助額は、実際に払った保育料と、1時間あたりの上限額の低い方になります。上限額は、東京都の認定事業者かマッチング型か、日中か夜間かで決まります。申請は利用後に、領収書などをそろえて保護者が自分で行います。
補助の上限はいくらですか?
児童1人あたり1時間で、東京都の認定事業者は日中(午前7時〜午後10時)が2,500円、夜間(午後10時〜翌午前7時)が3,500円です。港区のマッチング型は日中1,000円、夜間1,500円です。事業者への支払いが上限より安いときは、実際に払った額が補助額になります。
年間で何時間まで使えますか?
児童1人あたり年144時間です。マッチング型の利用時間も、この144時間に含まれます。障害児、多胎児、ひとり親家庭の児童は、年288時間までです。対象の期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日です。月ごとの上限はありません。使い切れなかった時間は、次の年度に繰り越せません。前の自治体で同じ制度を使っていたときは、その利用時間も含めて数えます。
何歳までの子が対象ですか?
満12歳になる年度の末日までの児童です。ベビーシッターを利用した日に、児童と保護者がともに港区に住民登録している必要があります。引っ越しの予定があるときは、利用日が転出の前かどうかを確かめておくと安心です。0歳から対象で、保育園や幼稚園に通っていても使えます。保育の必要性があるかどうかは問われません。
どの事業者を使えば補助されますか?
東京都の補助要綱に定められた認定事業者か、港区が認定したマッチング型の事業者です。都の事業者は東京都の認定事業者一覧、マッチング型は港区の認定事業者一覧で確かめます。認定を受けていない事業者の利用は対象外です。契約のときに「ベビーシッター利用支援を使いたい」と伝えるのも忘れないでください。
入会金や交通費も補助されますか?
補助されません。対象は、事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの対価(税込)だけです。入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代などの実費は対象外です。現金で買ったポイントなどで払った分も、補助の対象になりません。領収書で、保育料とそれ以外が分かれているか確かめてください。
兄弟姉妹で利用するときの注意点は?
原則として、未就学児と同数のシッターを派遣してもらう必要があります。令和8年10月からは、満1歳以上の兄弟姉妹2名までなら、要件を満たせばシッター1名で保育できます。ただしこの特例は、対応する事業者だけが対象です。予約の前に、公式FAQの項番13で要件を確かめてください。
申請はいつまでにすればよいですか?
目安は、利用した月の翌月10日か25日です。間に合わなくても、令和8年度分は令和9年4月15日(必着)までなら受け付けられます。この日を過ぎると、いかなる理由でも受け付けられません。予算額に達すると補助できなくなるため、利用した分は早めに申請するのが安全です。
申請はどうやってしますか?
港区の委託事業者である株式会社パソナライフケアに、オンラインか郵送で出します。窓口への持ち込みはできません。オンライン申請はログインなしでもできますが、受付状況を確かめやすいので、アカウントを作ってログインすることを勧めています。出した書類は返却されません。
いつ振り込まれますか?
それぞれの申請締切日から、おおむね1か月半後です。年末年始、大型連休、年度末は除かれます。書類に不備があれば、それ以上かかることがあります。振込先は、申請書に書いた保護者の口座です。申請者の氏名と口座名義は、利用者と領収書の氏名にそろえてください。
領収書がそろわないときはどうしますか?
最終締切日までに、そろっている書類だけで申請してください。足りない書類は、令和9年4月30日(必着)まで出せます。申請をしないまま最終締切日を過ぎると受け付けられないため、書類待ちの間も申請を先に済ませておくことが大切です。数か月前の利用を、同じ年度のうちにまとめて申請することもできます。ただ、領収書をなくすおそれがあるため、公式FAQは利用のたびに申請するよう勧めています。
受け取った補助金に税金はかかりますか?
港区の公式FAQは、令和3年度の税制改正により、一時預かり利用支援の補助金は非課税の対象になると案内しています。このFAQは令和8年10月1日付の版です。個別の事情での税の扱いに迷うときは、税務署や税理士に確かめてください。なお、補助額は所得にかかわらず、1時間あたりの上限までです。生活保護世帯や住民税非課税世帯への、全額補助の仕組みはありません。
ほかの助成との併用はできますか?
港区の「訪問型病児・病後児保育利用料助成」を受けているときは、その分は助成の対象外です。同じ利用回で申請が重ならなければ、併用して使えます。クーポンや勤務先の福利厚生で割り引かれた分は、割引後の保育料が補助の計算に使われます。割引が分かる書類を付けないと、割り引かれた費用を引いて計算されます。申請したあとに、補助の対象額を変えることはできません。
問い合わせ先はどこですか?
制度や申請については、港区ベビーシッター利用支援事業コールセンター(株式会社パソナライフケア)が受け付けています。電話は0120-505-323で、受付は平日9時から17時です(12月29日〜1月3日を除く)。マッチング型の認定を希望する事業者は、子ども家庭支援センター(03-5962-7201)に連絡します。
