ホームページの制作費は補助金で出るのか。この制度では出ません。港区の広告宣伝活動費支援事業補助金が見るのは、チラシの印刷費や広告の掲載料のように、外に向けて出した広告にかかった費用です。
対象は、区内で2年以上事業を続けている中小企業です。補助率は2/3、上限は40万円で、過去にこの補助金で広告宣伝活動費を受けた会社は、もう申請できません。1社1回きりなので、使い道は先に決めておく必要があります。
港区 広告宣伝活動費支援事業補助金の要点まとめ
正式名:広告宣伝活動費支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(風俗営業等は対象外)
- 利用目的
- 販路開拓のための広告宣伝(チラシ・広告掲載など)
- 対象地域
- 東京都港区
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者であること
いくら
- 補助上限額
- 40万円
- 補助率
- 対象経費の2/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月27日〜2027年1月31日(消印有効)
- 事業の完了
- 2027年3月5日まで(実績報告も同日)
募集枠は120者程度で、予算の範囲内です。募集が終わったときは、公式ページでお知らせされます。
自分の会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
個人事業主は、区内の住所で開業届を出し、その住所に主たる事業所があることが条件です。税金の欄は、個人事業主なら特別区民税・都民税(事業所課税)になります。バーチャルオフィスに登記していた期間は、2年に数えません。
中小企業基本法の中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社のことです。上限の数字は、港区の案内ページ「補助金を申請する前に」で確かめてください。
みなし大企業とは、資本金や従業員数では中小企業でも、大企業の影響下にあるため対象外になる会社です。港区の案内では、大企業が1社で株式や出資の2分の1以上を持つ場合、大企業が複数で3分の2以上を持つ場合、役員の2分の1以上を大企業の役員や職員が兼ねている場合が挙げられています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 風俗営業等の規制法に定める営業である
- ✕ 同じ経費で国や自治体の補助を受けた
- ✕ 区内の事務所がバーチャルオフィスだけ
- ✕ 大企業の支配下にあるみなし大企業
同じ経費の補助は、過去に受けた場合も含みます。小規模事業者持続化補助金も入ります。
何が対象で、何が対象外?
線引きは「新しく作って外に出す広告かどうか」です。販路開拓が目的なので、すでにあるものの焼き直しや、社内向けのものは外れます。
対象にならないもの
- チラシの増刷
- 名刺、切手の購入費
- 自社ホームページ・ランディングページの制作
- 自社の敷地内だけに置く看板
- 自社名・自社製品の記載がないもの
- 広告のデザインやデータ作成だけの費用
- 打合せ費用、通信経費
- 従業員のポスティングの人件費
- 求人広告(港区の人材確保支援事業補助金の対象です)
- 現金や電子マネーで払った費用
対象になるもの
- 新しく作るチラシの印刷費、のぼり
- 販促品(単価200円(税抜)まで)
- 新聞、雑誌、公共交通機関への広告掲載料
- 新聞折込にかかる費用
- 有料のネット広告、SNSの有料広告の掲載料
- 外部に委託するチラシのポスティング費用
同じ「ネット」でも、自社のSNSアカウントに投稿するだけでは対象外です。お金を払って広告枠に載せるから対象になります。ホームページの制作は、どれだけ販促に効いても対象外です。
別の会社と共同で作るチラシや、協賛チラシは原則対象外です。商店街のように、名前が広く知られた地域グループなら、代表1社がグループの委任を受けて申請できます。この場合の対象はチラシとリーフレットだけで、上限は同じ40万円です。
いくら戻ってくる?
対象経費の2/3が戻ります。上限の40万円に届くのは、対象経費が60万円のときです。
- 新規開店のチラシ1万枚の印刷とポスティングを外注:30万円 × 2/3 = 20万円
- チラシの印刷と新聞折込を合わせて実施:60万円 × 2/3 = 40万円
- 新聞広告とネット広告を重ねて出す:90万円 × 2/3 = 60万円 → 上限の40万円
3つ目は、30万円分が補助されません。広告費が大きい場合は、補助の対象になる経費だけを分けて見積もると、自己負担を見積もりやすくなります。
交付決定のあと、チラシの枚数などを増減しても構いません。ただし交付決定時の金額が上限で、実績報告のときに対象経費の2/3で改めて審査されます。
申請の流れ
- 見積書と計画をそろえる(事業者。広告の種類、金額、出す時期を決める)
- オンラインか郵送で交付申請を出す(事業者→港区産業振興課経営支援係。2027年1月31日まで)
- 交付決定を待つ(港区→事業者。受理から約2週間〜1か月)
- 交付決定の日以降に、発注・掲載・支払いをする(事業者。2027年3月5日までに終える)
- 実績報告書類を出す(事業者→港区。2027年3月5日まで)
- 確定通知を受け、請求する(事業者→港区。着金は通知から約1〜2か月後)
1月に入ってからの申請は、審査をスムーズに進めるため、事前に電話で相談するよう案内されています。窓口は港区 産業振興課 経営支援係(03-6435-4620、平日9時〜17時)です。
オンラインで申請した場合、実績報告と請求もオンラインで出します。郵送の場合は最後まで郵送です。途中で切り替えることはできません。
必要な書類
準備できた 0 / 10
履歴事項全部証明書は法人のみで、原本を発行から3か月以内のものにします。開業届の写しは個人事業主のみです。委託する場合は、委託先がその事業を生業としていると分かる資料(ホームページの写しなど)が要ります。地域グループで申請するときは、同意書兼委任状も出します。
Web広告は、想定する広告単価(クリック単価など)と、クリック数などから出した予算が分かる資料も提出します。
オンライン申請には、法人は商業登記電子証明書、個人事業主はマイナンバーカード等が必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に動いた:交付決定の日より前の発注、掲載、支払いは対象外です。チラシの入稿や広告の申込みも先に済ませないでください。
- 3月5日までに終わらなかった:掲載の終了、納品、支払いの完了は2027年3月5日までに済ませ、同じ日までに実績報告を出します。間に合わないと交付対象外になります。
- 支払いが現金や電子マネー:原則は振込です。クレジットカードは認められますが、法人カードで、口座からの引き落としの証拠書類も要ります。
- 広告の掲載状況が分からない:実績報告では完成物か掲載の証拠が必要です。ポスティングなら配布期間、配布数、配布場所も報告します。
港区の人材確保支援事業補助金との違い
同じ港区の「中小企業人材確保支援事業補助金」と取り違える方が多い箇所です。求人広告は、こちらの対象ではありません。人材確保支援事業補助金の対象です。
この補助金は、お客様を呼ぶための広告が対象です。人を採るための広告は、あちらで申請します。同じ経費を二重に出すことはできません。
よくある質問
自社のホームページを作る費用は対象になりますか?
対象になりません。公式のQ&Aに、ホームページの作成とランディングページの作成は対象外と明記されています。対象になるのは、広告枠に掲載してもらうときの掲載料や、新しく作って配るチラシの印刷費などです。ホームページへ人を呼ぶための有料のネット広告なら、広告の掲載料は対象になります。制作費と広告費を同じ見積書に載せている場合は、分けて書いてもらってください。
チラシを増刷したときの費用は出ますか?
出ません。増刷は対象外経費と定められています。同じ内容のチラシでも、新たに発注するものは別の経費とはみなされず、増刷として扱われます。対象になるのは、新しく作るチラシの印刷費です。内容を新しくして作り直すのかどうか、判断に迷うときは、申請の前に港区の産業振興課へ電話で確かめるのが確実です。
SNSの広告は対象ですか?
SNSの有料広告に掲載する場合は対象です。自社のアカウントに投稿するだけでは、広告掲載の対象になりません。動画の広告も、有料の広告枠に載せるものなら同じ考え方です。実績報告では、広告が掲載された画面の印刷物と、クリック数や掲載料の単価などの金額の根拠が分かる明細を出します。自社で広告を出す場合は、Googleなどの媒体が出す明細が使えます。
広告の運用を会社に任せる費用も対象ですか?
広告宣伝を委託すること自体はできます。ただし、申請者と委託先が密接な関係と判断されると、審査の段階で連絡が来ることがあります。委託先がその事業を生業としていると分かる資料と、見積書や請求書、納品書を発行できることが条件です。運用手数料まで対象に含まれるかは、最新のQ&Aに項目がありません。見積書に運用費を載せるなら、先に産業振興課へ電話で確かめてください。委託先には、完了報告書やレポートを出してもらってください。
自社の看板は対象になりますか?
自社の敷地内に作る看板は対象外です。自社以外のビルなどに取り付ける看板は、販路開拓のための広告であれば審査の対象になります。審査の対象になるだけで、通ると決まっているわけではありません。のぼりやタペストリーは、設置した状態の写真を実績報告に添えます。看板を出す場所が自社の敷地かどうか、先に整理しておくと判断がつきます。
ポスティングの費用は出ますか?
新しくチラシやパンフレットを作った場合に限り、外部へ委託するポスティング費用が対象です。従業員が配る人件費は対象外です。ポスティングは実績報告のときに、配布期間、配布数、配布場所などの完了報告が要ります。委託先から報告書をもらえるように、発注のときに依頼しておくと、あとで慌てません。
同じ年に2回、別の広告で申請できますか?
できません。対象になるのは、令和4年度の本補助事業開始から、この補助金で広告宣伝活動費の交付を受けていない会社です。1社1回きりなので、チラシとネット広告を合わせて出すなら、1回の申請にまとめます。上限は40万円なので、60万円までの対象経費を一度に計画できます。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ経費では使えません。申請する経費で、小規模事業者持続化補助金を含め、国、都道府県、区市町村などの補助金や助成金をすでに受けている場合は対象外です。過去に受けたことがある場合も含みます。別の経費を別の補助金で出すのは、制度ごとの規定によります。併用を考えるときは、先に両方の窓口に確かめてください。
支払いはクレジットカードでもいいですか?
原則は振込です。クレジットカードは、法人は法人カードで、法人口座から引き落とされるものなら認められます。そのうえで、口座からの引き落としを示す書類も提出します。現金払いと電子マネー決済は、補助の対象外です。補助対象外の経費と合わせて請求された場合は、合算して払ったすべての請求書と、支払いを確認できる書類も出します。
交付申請から着金までどれくらいかかりますか?
目安は、申請から交付決定まで約2週間〜1か月、実績報告の提出から額の確定まで約2週間〜1か月、確定通知から約1〜2か月で着金です。時期によって前後します。広告の費用はいったん全額を自分で払うことになるので、資金繰りは後払いを前提に考えてください。実績報告の期限は2027年3月5日です。
申請したあとに内容を変えられますか?
交付決定のあとの変更は、原則できません。チラシの枚数などの増減は変更しても構いませんが、交付決定時の金額が上限です。実績報告のときに、対象経費の2/3で審査されます。広告の種類や出す時期を大きく変えたくなったときは、勝手に動かず、先に産業振興課へ電話してください。
申請の途中で区外へ引っ越したらどうなりますか?
補助金の交付前に区外へ転出した場合は、対象外になります。条件の中心は、区内に本店登記と主たる事業所があることです。移転の予定がある会社は、交付を受けるまでの間に拠点を動かさないことを前提に計画してください。移転が決まっているなら、申請の前に窓口へ相談しておくと安心です。
