ものづくり補助金や省力化投資補助金で設備やシステムを入れても、国が出すのは経費の一部です。国の補助の対象になった経費のうち、国の補助が出なかった部分の半分(上限100万円)を、港区が上乗せして補助します。
申請できるのは、国の補助金の額の確定通知を受けたあとです。採択されただけの段階では申請できません。
港区 デジタル技術導入促進補助金の要点まとめ
正式名:港区中小企業デジタル技術導入促進補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(港区内の中小企業の法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(風俗営業等は対象外)
- 利用目的
- 国の補助金を受けて行ったDX・省力化投資への上乗せ
- 対象地域
- 東京都港区
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者(業種ごとに基準が異なる)
いくら
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 1/2(国の補助対象経費と確定額の差に対して)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月11日〜2027年2月26日(当日消印有効)
うちの会社は対象になる?
次の条件をすべて満たす事業者が対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 過去にこの補助金を受けた
- ✕ 対象外の回の国の補助だった
- ✕ 風俗営業等に当たる営業をしている
- ✕ 交付前に区外へ転出した
個人事業者は、本店登記ではなく「主たる事業所が区内にあること」が条件です。額の確定とは、国の補助金で実績報告を出したあとに、最終的な補助金の額が決まって届く通知のことです。
中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当する事業者です。上限は、製造業その他が3億円以下または300人以下、卸売業が1億円以下または100人以下、小売業が5,000万円以下または50人以下、サービス業が5,000万円以下または100人以下です。株式会社、合同会社、士業法人などは当たります。社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人などは当たりません。
みなし大企業とは、大企業が単独で株式の2分の1以上を持つ、複数で3分の2以上を持つ、役員の2分の1以上を大企業の役員や職員が兼ねる、といった会社です。中小企業でも対象外になります。
対象の国の補助金は2つだけ
港区が上乗せする相手は、国の補助金のうち次の回に限られます。
対象にならないもの
- ものづくり補助金の19次〜23次以外の回
- ものづくり補助金の高付加価値化枠でも、DXにつながる取組でないもの
- 省力化投資補助金の一般型で、第1回〜第6回以外の回
対象になるもの
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の製品・サービス高付加価値化枠のうち、19次〜23次でDXにつながる取組
- 中小企業省力化投資補助金の一般型の第1回〜第6回
対象の国の補助金は、令和8年度の要項で一部変わりました。令和7年度以前の申請様式も使えません。前の年度の記事や案内を見て準備した場合は、ここを先に確かめてください。
いくら補助されるのか
補助額は「国の補助対象経費」から「国の補助の確定額」を引いた差の2分の1です。税抜で計算し、千円未満は切り捨てます。
- 公式の例(省力化一般型・第2回):(300万円 − 150万円)× 1/2 = 75万円
- 差が小さい例:(120万円 − 60万円)× 1/2 = 30万円
- 上限に当たる例:(500万円 − 250万円)× 1/2 = 125万円 → 上限の100万円
上限の100万円に届くのは、差が200万円以上のときです。国の補助率が2分の1なら、補助対象経費が400万円以上の案件がこれに当たります。
差の部分は、国の補助が出なかった自己負担にあたります。その半分を区が補助します。
申請の流れ
- 国の補助金の額の確定通知を受ける(事業者。ものづくり補助金か省力化投資補助金)
- 港区に交付申請をする(事業者→港区 産業振興課。2027年2月26日の当日消印まで。オンラインか郵送)
- 審査と交付決定を待つ(港区→事業者。目安は申請から2週間〜1か月。不備があればオンラインか電話で連絡)
- 請求書を出す(事業者→港区。オンラインか郵送)
- 補助金が入金される(港区→事業者。請求から1か月〜1か月半が目安)
オンライン申請には、法人は商業登記電子証明書(法務局が発行する、法人の電子署名に使う証明書)、個人事業者はマイナンバーカードなどが要ります。郵送の宛先は、〒108-0014 港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階 産業振興課経営支援係「デジタル技術導入促進補助金」担当です。
必要な書類
準備できた 0 / 12
実績報告の書類一式は、実績報告の入力後画面、実績報告書、経費明細書、各費目の請求書と振込依頼書など支払いが分かるものです。履歴事項全部証明書は発行から3か月以内のものを出します。個人事業者は、履歴事項全部証明書の代わりに開業届の写しか最新の確定申告書を出します。個人事業者の事業開始日は、税務署の収受日で確かめられます。令和7年1月以降は開業届の控えに収受印が押されないため、e-Taxの受信通知が基本です。税務署の窓口で出した場合は、課税証明書や賃貸借契約書などの追加資料を求められることがあります。
納税証明書は、法人が法人事業税と法人都民税、個人事業者が特別区民税・都民税のものです。港区民でない個人事業者は、港区役所が発行する「事業所課税」の証明書になります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 対象外の回の国の補助だった:19次〜23次、第1回〜第6回以外の回で採択された案件は対象外です。
- 過去にこの補助金を受けている:申請は1事業者につき1回です。過去に交付を受けた事業者は対象外になります。
- 予算の上限に達した:募集は30者程度です。申請期間内でも、予算に達すると受付が終わります。
- 交付前に区外へ転出した:交付の前に区外へ移ると対象外です。
- 不正や要件違反が見つかった:交付が取り消され、受け取った分は返還になります。
港区のソフトウェア導入費の補助金とはどう違う?
同じ港区立産業振興センターが扱う制度に、ソフトウェア導入費等支援事業補助金があります。仕組みが違います。
- この補助金は、国の補助金の額が確定したあとに差額の半分を上乗せします。国の補助が前提です。
- ソフトウェアの補助金は、勤怠管理などのソフト導入費そのものを補助します。国の補助は前提にしません。
両方を同じ経費に使えるかは、募集要項に書かれていませんでした。使いたいときは、申請の前に港区産業振興課(03-6435-4620)へ確かめてください。
よくある質問
国の補助金を受けていなくても申請できますか?
申請できません。この補助金は、ものづくり補助金か中小企業省力化投資補助金で額の確定を受けた区内の中小企業者に、国の補助へ上乗せして出すものです。額の確定通知は申請書類にも付ける必要があります。国の補助金に採択されたものの、実績報告がまだの段階では、先に区へ申請しても受け付けてもらえません。まず国の補助金の手続きを終えてください。
どの国の補助金なら対象になりますか?
対象は2つです。1つはものづくり補助金の製品・サービス高付加価値化枠19次〜23次のうち、DXにつながる取組です。もう1つは中小企業省力化投資補助金の一般型で、第1回〜第6回です。この回以外で採択された案件は対象外になります。令和8年度の要項で対象が一部変わったため、前の年度の案内ではなく、港区立産業振興センターの案内ページで確かめてください。
補助額はどう計算しますか?
国の補助で補助対象になった経費から、国の補助の確定額を引き、その差の2分の1が補助額です。税抜で、千円未満は切り捨てます。公式の例では、補助対象経費が300万円で国の確定額が150万円なら、差の150万円の半分で75万円です。上限は100万円で、差が200万円以上あれば上限に届きます。減額して交付決定が出る場合もあります。
額の確定の前に申請できますか?
できません。申請の流れの最初の段階が、国の補助金の額の確定通知を受けることです。港区へ出す書類にも、額の確定通知書と実績報告の書類が入っています。国の補助金の実績報告を出したあと、確定の通知が届いてから港区に申請する順番になります。申請期間は2027年2月26日までなので、国の確定の時期から逆算して準備しておくと安心です。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。個人事業者は、区内に主たる事業所があり、区内で1年以上事業を続けていることが条件です。オンライン申請にはマイナンバーカードなどが要ります。書類は、開業届の写しか最新の確定申告書と、特別区民税・都民税の納税証明書です。港区民でない個人事業者は、港区役所が発行する事業所課税の証明書を出します。
申請の受付はいつまでですか?
申請は2027年2月26日の当日消印まで受け付けます。ただし募集は30者程度で、申請期間内でも予算の上限に達すると受付が終わります。受付が閉まったかどうかは、港区立産業振興センターの案内ページで確かめてください。国の確定通知が届いたら、書類をそろえて早めに出すのが安全です。書類がそろわないと審査は始まりません。
交付決定までどのくらいかかりますか?
申請から交付決定の通知まで、目安は2週間から1か月です。審査で不備が見つかると、オンラインか電話で連絡が来ます。書類がすべてそろわないと審査が始まらないので、出す前に確認シートで漏れを確かめてください。交付決定のあとに請求書を出し、入金までは請求から1か月〜1か月半が目安です。決定額が申請額より減ることもあります。
同じ会社が2回申請できますか?
できません。申請は1事業者につき1回です。過去にこの補助金の交付を受けた事業者は、対象外になります。国の補助金を複数の回で受けていても、港区への申請は1回です。どの国の補助金を申請に使うかは、申請前に決める必要があります。迷うときは、港区産業振興課(03-6435-4620)に相談してから出すと、書類の出し直しを防げます。
登記地がバーチャルオフィスだと対象外ですか?
対象外です。港区は、法人は登記地を主たる事業所とみなし、その場所で実際に事業をしていることを要件にしています。バーチャルオフィスでは区内での事業活動を確かめにくいという理由です。個人事業者も、開業届に書いた区内の住所で事業をしている必要があります。巡回相談員が実態を調べたり、賃貸借契約書などの根拠資料を求めたりすることがあります。
交付を受けたあとにすることはありますか?
あります。区の今後の施策に反映させるため、補助金の交付期間が終わったあとに、事業の実施状況について巡回調査などへの協力を頼まれます。また、交付後に不正や要件違反が分かると、交付決定が取り消され、受け取った補助金は返還になります。補助金が入ったあとも、書類や支払いの記録は手元に残しておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)です。電話は03-6435-4620で、受付は平日の9時から17時までです。土日、祝日、年末年始は休みです。対象の回に当たるかどうか、書類の書き方、ソフトウェア導入費の補助金と一緒に使えるかなど、迷う点は申請の前に確かめておくと、書類の出し直しを防げます。
