特許や商標の取得にかかった費用の半分を、港区が補助します。上限は特許が25万円、実用新案・意匠・商標が15万円です。弁理士に払う費用も対象に入ります。
申請できるのは、出願は終わっていて、登録がまだ終わっていない間だけです。出願の前や登録のあとでは申請できません。
港区 産業財産権取得支援事業補助金の要点まとめ
正式名:港区産業財産権取得支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(港区内の中小企業の法人・個人事業主・一定の団体)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得費用
- 対象地域
- 東京都港区
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(区内の中小企業が対象)
いくら
- 補助上限額
- 特許権25万円、特許権以外15万円
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月13日〜2027年2月26日(先着順)
- 事業の完了
- 取得後に実績報告(2027年3月19日まで)
うちの会社は対象になる?
次の条件をすべて満たす事業者が対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 国際特許や共同出願
- ✕ 同じ年度に交付を受けた
- ✕ 同じ権利で他の補助を受けた
- ✕ 同じ権利で過去に受けた
法人は、履歴事項全部証明書(法務局が出す、会社の登記内容の証明書)の住所が1年以上前から港区であることが条件です。個人事業者は、区内に主たる事業所があり、1年以上事業を続けていることが条件です。
実績報告を2027年3月19日までに出せることも要件です。そこまでに登録を終えられる見込みがあるかを、先に見ておいてください。
産業財産権とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つです。区内で活動し区内に本部か支部を持つ工業会、業種別団体、商店会、おおむね10社以上の中小企業でつくる業界団体も、団体として申請できます。
他の補助は、国や他の自治体のものです。対象経費の一部でも補助を受けていれば、その権利は対象外です。
中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当する事業者です。製造業その他は3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業とサービス業は5,000万円以下で、従業員は小売業が50人以下、サービス業が100人以下です。みなし大企業とは、大企業が株式の2分の1以上(複数なら3分の2以上)を持つ、役員の2分の1以上を大企業の役員や職員が兼ねる、といった会社です。
いくら補助されるのか
補助額は対象経費の2分の1です。上限は特許権が25万円、特許権以外が15万円です。下の経費額は、計算を見せるための例です。
- 商標の出願・登録で弁理士費用などが合計20万円:20万円 × 1/2 = 10万円
- 特許の弁理士費用や登録料などが合計40万円:40万円 × 1/2 = 20万円
- 特許で合計60万円:60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の25万円
- 意匠で合計40万円:40万円 × 1/2 = 20万円 → 上限の15万円
特許が上限の25万円に届くのは、対象経費が50万円以上のときです。意匠や商標など特許以外は、30万円以上で上限の15万円に届きます。
同じ年度に、この補助金を受けられるのは1回だけです。各権利につき申請できるのも1回です。募集は特許権が10件程度、実用新案権・意匠権・商標権が11件程度で、先着順です。
何が対象経費になる?
対象にならないもの
- 消費税
- 補助金の交付申請より前に払った経費(出願料と、出願にかかる弁理士手数料を除く)
- 国際特許や共同出願の費用
- 申請者以外の名義で払った費用
対象になるもの
- 出願料
- 審査請求料
- 登録料
- 産業財産権の取得に関して、弁理士などに払う費用
審査請求料や登録料は、交付申請の前に払うと対象外です。出願料と出願にかかる弁理士手数料だけは、申請より前に払っていても対象になります。請求の時期は、先に弁理士に確かめておくと間違えません。
申請の流れ
- 出願を済ませ、見積書などをそろえる(事業者。特許庁への出願と、弁理士などの見積書)
- 港区に交付申請をする(事業者→港区 産業振興課。2027年2月26日まで。オンラインか郵送)
- 交付決定の通知を受ける(港区→事業者。オンライン申請はメール、郵送申請は郵送)
- 登録まで進め、登録料などを払う(事業者。弁理士などへの支払いも)
- 実績報告と交付請求書を出す(事業者→港区。2027年3月19日まで。登録と支払いが終わってから)
予算の上限に達すると、申請期間内でも受付が終わります。窓口での申請はできません。
オンライン申請には、法人は商業登記電子証明書(法務局が発行する、法人の電子署名に使う証明書)、個人事業主はマイナンバーカードなどが要ります。郵送の宛先は、〒108-0014 港区芝5-36-4 港区産業振興課経営支援係「産業財産権取得支援事業補助金申請」です。
必要な書類
準備できた 0 / 9
Excelの申請書一式には、交付申請書、事業計画書、収支計画書、同意書、確認シートが入っています。同意書は、付いていないと受付されません。そのほかに付ける書類は、見積書、委託契約書の写し、納税証明書、履歴事項全部証明書か開業届、出願の概要です。委託契約書は、弁理士などに頼んだ場合だけです。出願の概要は、特許庁へ出した書類の写しや、出願番号が書かれた受付済みの書類です。団体として申請するときは、団体の規約と会員名簿も要ります。
納税証明書は、法人が港都税事務所を課税元とする法人都民税と法人事業税のものです。領収書は使えません。個人事業主は、港区民が特別区民税・都民税のもの、港区民でない人が事業所課税のものを、港区役所から取ります。履歴事項全部証明書は発行から3か月以内のものです。個人事業主の開業届は、税務署の収受印があるものと案内されています。ただし令和7年1月から控えに収受印が押されなくなったため、港区は原則としてe-Taxの受信通知で収受日を確かめます。窓口で出した場合は、課税証明書や賃貸借契約書などの追加資料を求められることがあります。
実績報告で出す書類
実績報告書(第10号様式)に次を付けます。様式は決定通知書と一緒に区から届きます。
- 収支決算書(第11号様式)と実績報告確認シート
- 補助金交付請求書(区指定の様式)
- 産業財産権の登録証の写し
- 補助対象経費の請求書の写し(金額の詳細が分かる明細つき)
- 支払いが分かる資料(振込明細、またはカード明細と、口座の入出金明細か通帳の写しの2種類)
領収書は、支払いの証明として認められません。弁理士に頼まず特許庁へ直接払った場合は、特許庁が出した領収書の写しを出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 審査請求料や登録料を申請の前に払った:交付申請より前に払った経費は、出願料と出願にかかる弁理士手数料を除いて対象外です。
- 登録が間に合わず、実績報告を出せなかった:実績報告の期限は2027年3月19日です。登録がそれまでに終わらないと、報告が出せません。
- 領収書で支払いを示した:補助金の適正支出の観点から、領収書は認められません。振込明細かカード明細を残しておいてください。
- 申請者以外の名義で払った:支払いは申請者の名義で行います。
- 予算の上限に達した:先着順で、予算に達すると期間内でも受付が終わります。
よくある質問
出願する前でも申請できますか?
申請できません。この補助金は、申請の時点で産業財産権の出願を終えていて、取得はまだ完了していない状態が条件です。出願前の相談や準備の段階では出せません。出願を済ませてから申請し、申請したあとで審査請求や登録の手続きを進める順番になります。出願の概要や出願番号が分かる書類は、申請書類に付けるので手元に残しておいてください。
登録が終わったあとでは申請できませんか?
申請できません。申請の時点で取得は完了していないことが条件です。登録まで終わってから補助金を知った場合は、その権利は対象になりません。実績報告の期限は2027年3月19日で、それまでに登録を終える必要があります。特許は審査に時間がかかるので、登録が期限に間に合う見込みかどうかを、弁理士に確かめてから申請すると安心です。
海外への出願や共同出願は対象ですか?
対象外です。国内での出願であること、共同出願ではないことが要件で、国際特許と共同出願は対象になりません。自社だけの名義で、日本の特許庁へ出した案件が対象です。外国での権利取得を考えている場合は、この補助金とは別の制度を探す必要があります。共同で出願した案件は、自社の分だけを切り分けても対象に入りません。
弁理士に頼まず自分で出願した場合も対象ですか?
対象になります。弁理士などに委託しなかった場合は、特許庁へ直接払った出願料や登録料が対象経費です。実績報告では、弁理士の請求書の代わりに、特許庁が発行した領収書の写しを出します。弁理士に委託した場合は、請求書と、振込明細かカード明細、口座の入出金明細か通帳の写しを出す決まりです。委託した場合は、申請時に委託契約書の写しも要ります。
同じ権利で何度も申請できますか?
できません。各権利につき申請できるのは1回だけで、過去に同じ産業財産権で補助金を受けた場合は対象外です。また、同じ年度にこの補助金の交付を受けられるのも1回までです。特許と商標を同じ年度に取りたい場合でも、重複して申請することはできません。どの権利でこの補助金を使うかは、申請の前に決めておく必要があります。
補助額の上限はいくらですか?
補助額は対象経費の2分の1です。上限は特許権が25万円で、特許権以外(実用新案権・意匠権・商標権)は15万円です。たとえば特許で弁理士費用などが合計60万円かかっても、30万円ではなく上限の25万円になります。特許が上限に届くのは対象経費が50万円以上、特許以外が上限に届くのは30万円以上のときです。消費税は含めません。
審査請求料や登録料はいつ払えばいいですか?
交付申請をしたあとに払ってください。補助金の交付申請より前に払った経費は、出願料と出願にかかる弁理士手数料を除いて対象外です。審査請求料や登録料を先に払うと、補助の対象から外れます。ただし、この補助金は登録の完了までを実績報告の期限(2027年3月19日)に合わせる必要があります。払う時期は、弁理士と日程を相談して決めてください。
領収書で支払いを証明できますか?
領収書は認められません。実績報告では、支払いが申請者の名義で行われたことを、振込明細(振込日・振込元・振込先・金額が分かるもの)と、口座の入出金明細か通帳の写しの2種類で示します。カードで払った場合は、カード明細と口座の入出金明細か通帳の写しです。ネットバンクで振り込んだ場合は、明細書を保存しておいてください。
国や東京都の別の補助金と一緒に使えますか?
同じ産業財産権について、国や他の自治体から同じ種類の補助金を受けている場合は対象外です。対象経費の一部でも補助を受けていれば、その権利では使えません。別の権利で別の補助金を受ける場合の扱いは、公式ページに書かれていませんでした。併用を考えているときは、申請の前に港区産業振興課(03-6435-4620)へ確かめてください。
申請の受付はいつまでですか?
申請の受付は2027年2月26日までです。ただし先着順で、募集は特許権が10件程度、実用新案権・意匠権・商標権が11件程度です。予算の上限に達すると、申請期間内でも受付が終わります。受付が終わったときは、港区立産業振興センターのホームページでお知らせされます。書類がそろいしだい、早めに出しておくのが安全です。
問い合わせ先はどこですか?
港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)です。電話は03-6435-4620で、受付は平日の9時から17時までです。土日、祝日、年末年始は休みです。出願の状況が対象に当たるか、払う時期が対象経費に入るかなど、迷う点は申請の前に確かめておくと、書類の出し直しや対象外を防げます。
