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【宮城県】旅客運送燃料高騰対策支援金の内容と申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年8月31日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

宮城県の旅客運送事業者向け支援金は、2026年8月31日に申請の受付を終えました。支給額は車両1台ごとの定額で、乗合バスは10万円、タクシーは1万5,000円です。

この記事では、今回の条件と単価、支払いの予定を整理します。次の募集を待つ事業者が、何を手元に残しておけばよいかも分かります。

旅客運送燃料高騰対策支援金の要点まとめ

正式名:宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金(令和8年度)

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)
対象業種
乗合バス・貸切バス・タクシー・福祉タクシー・自動車運転代行
利用目的
燃料価格高騰による経営負担の軽減
対象地域
宮城県内
従業員数
規定なし

いくら

補助上限額
車両1台ごとの定額(8,000円〜10万円)
補助率
定額(車両区分ごとに単価が異なる)

いつ・どこへ

申請受付
2026年8月31日で終了(7月27日開始・当日消印有効)

今回の対象になっていたのはどんな事業者か

県の実施要項では、対象を5つの事業者に分けています。共通する条件は、2026年3月1日から申請日まで事業を続けていて、申請後も続ける予定があることです。

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区分ごとの条件は次のとおりです。

  • 乗合バス:県内を発着する系統を定期運行している(一般路線バスと高速バスを含む)
  • 貸切バス:県内に事業所がある
  • タクシー:福祉輸送事業だけの事業者を除く
  • 福祉タクシー:福祉輸送事業を行う
  • 自動車運転代行:宮城県公安委員会の認定を受けている

次のどれかに当たると対象外でした。

  • ✕ 公営の乗合バス事業者
  • ✕ 休車中の車両
  • ✕ 市町村委託専用のバス・タクシー

廃車して代わりの車両を入れた場合は、新旧の車両を合わせて1台とみなします。減車は対象になりません。リース車両は、運転代行を除く4区分で対象に含まれます。

1台いくら支給されるか

支給額は車両1台あたりの定額です。公式ページに、総額の上限は書かれていません。

区分1台あたりの支給額
乗合バス10万円
貸切バス(大型・中型・小型・コミューター)3万5,000円
タクシー1万5,000円
福祉タクシー8,000円
自動車運転代行(随伴用自動車)8,000円
横にスクロールできます

台数を掛ければ、おおよその額が出ます。

  • 乗合バスを5台走らせている:10万円 × 5台 = 50万円
  • 貸切バスを4台持っている:3万5,000円 × 4台 = 14万円
  • 一般タクシーを12台持っている:1万5,000円 × 12台 = 18万円
  • 運転代行で随伴用自動車を6台使っている:8,000円 × 6台 = 4万8,000円
  • 福祉専用車2台と一般車8台を持つタクシー会社:1万5,000円 × 8台 + 8,000円 × 2台 = 13万6,000円

最後の例のとおり、同じ車両を一般タクシーと福祉タクシーの両方で申請することはできません。実施要項は、片方の様式で申請した車両分をもう一方では申請できないと定めています。福祉輸送だけに使う車両は、一般タクシーの対象から外れています。

申請から支払いまでの流れ

今回の流れです。次に募集があっても、同じ形とは限りません。

  1. 対象車両を洗い出す(事業者。2026年3月1日から持っている車両を確かめる)
  2. 自社の区分の申請方法を選ぶ(事業者。区分ごとにLoGoフォームの入口と郵送の様式が違う)
  3. 書類をそろえる(事業者。車検証の写しと通帳の写しは全区分で要る)
  4. 電子申請か郵送で出す(事業者→県の地域交通政策課。2026年8月31日まで。郵送は当日消印有効)
  5. 支払いを待つ(県→事業者。2026年10月頃の予定)

県の資料によると、支払いの手続きは9月、支払いは10月の予定です。ただし「変更となる場合もある」と書かれています。申請した事業者は、振込がまだの時期にあたります。

必要な書類

準備できた 0 / 5

役所県の案内ページ
自分手元の資料
自分自社で作成

電子申請なら、申請書は入力フォームから自動で作られます。車両一覧表は様式が自由で、廃車や代替購入があればその旨を書き添えます。乗合バスは事業計画の写しも要りました。運転代行は、許可証の代わりに事業標識の写しと、随伴用自動車の代行保険の契約証の写しが要ります。

電子化された車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写しだけで申請できます。記入例には、車検が切れた日付の写しは使えない、という注記もありました。

振込先の口座名義は、申請者本人のものに限られます。法人は法人名義、個人事業主は個人名義です。申請書の宣誓欄には、暴力団に関わりがないことや、今後も事業を続ける意向も含まれ、すべてにチェックが要りました。

受け取れなくなるのはどんなときか

  • 期限を過ぎた:2026年8月31日を過ぎた申請は、どんな事情でも受け付けられません。
  • 書類に不備がある:不備があると支援金は交付されません。住所や申請者名の記入漏れ、宣誓欄のチェック漏れ、車検証の写しや通帳の写しの付け忘れが多いと、県が挙げています。
  • 車両が3月1日からの条件を外れる:減車や休車の車両は対象になりません。
  • 二重に申請した:一般タクシーと福祉タクシーの両方に同じ車両を載せると、片方は認められません。
  • 不正が分かった:虚偽の申請などで不正に受け取ったと分かれば、支援金は返還になります。

次の募集があるか、先に備えること

実施要項は2023年7月に作られ、2023年12月、2024年12月、2025年12月、2026年7月に改正されています。2026年の申請案内には、過去の申請で多かった書類の不備も載っていました。この支援金が繰り返し実施されてきたことは、文書から読み取れます。

一方で、次の募集があるとは、県のページに書かれていません。ここから先は県の判断です。

申請したことのある事業者は、前回の車両一覧表と書類の控えを残しておくと、次の準備が早く済みます。募集の案内は、県の地域交通政策課のページで確かめられます。

よくある質問

申請の受付はまだ続いていますか?

終了しています。受付期間は2026年7月27日から8月31日まででした。県は「申請受付期間外の申請はいかなる場合も受け付けできない」と明記しています。当日消印有効だったので、郵送でも8月31日の消印が最終でした。次の募集があるかは、県のページに書かれていません。

支援金はいつ振り込まれますか?

県の実施要項では、支払い手続きが2026年9月、支援金の支払いが2026年10月の予定です。申請を終えた事業者は、10月頃に入金を確認する流れです。ただし資料には「現時点での想定であり、変更となる場合があります」とあります。入金の日が近づいても振り込まれない場合は、県の地域交通政策課に問い合わせるのが確実です。

1台あたりの支給額はいくらですか?

乗合バスは10万円、貸切バスは3万5,000円、タクシーは1万5,000円、福祉タクシーと自動車運転代行は8,000円です。貸切バスは大型・中型・小型・コミューターのどの車種でも同じ額です。総額の上限は公式ページに書かれていません。台数を掛けた額が支給の目安になります。経費の領収書で按分する計算は要りません。

休車中の車両は対象になりますか?

対象になりません。公式ページに「休車車両は申請対象外」と明記されています。対象になるのは、2026年3月1日から申請日まで継続して届出や登録をしていて、申請時点で運行を続け、県内の営業所に所属している車両です。台数を数えるときは、休車中の車両を抜いて、運行している車両だけを数えます。

車両を入れ替えていた場合はどうなりますか?

老朽化などで廃車し、代わりの車両がある場合は、新旧の車両を合わせて1台とみなします。この場合は、代替前の車両についても車両一覧表や車検証の写しなどを出すか、代替前の車両だったと確かめられる書類を付けます。単に台数を減らした場合は、減った分は対象になりません。廃車や代替購入があったことは、車両一覧表に書き添えます。

リース車両も対象になりますか?

乗合バス、貸切バス、タクシー、福祉タクシーの区分では、対象車両に「リース車両を含む」と書かれています。リースの車両でも、2026年3月1日から申請日まで継続して届出がされ、県内の営業所で保有していることが条件です。運転代行の随伴用自動車については、リースの扱いが公式ページに書かれていません。迷う場合は問い合わせてください。

一般タクシーと福祉タクシーは両方申請できますか?

事業者としては両方の区分に当たることがあります。ただし、同じ車両で両方に申請することはできません。実施要項は、一方の様式で申請した車両分をもう一方では申請できないと定めています。福祉輸送だけに使う車両は福祉タクシー側で、それ以外の車両は一般タクシー側で数えます。区分を分けて台数を数えておくと、申請の手間が減ります。

個人タクシーでも申請できますか?

実施要項には、1人1車制の個人タクシーは車両一覧表を出さなくてよいと書かれています。個人事業主として申請できる前提の書き方です。ただし、事業許可証の写し、車検証の写し、通帳の写しは、ほかの事業者と同じく必要です。個人事業者で福祉タクシーの所有台数が1台の場合も、車両一覧表は要りません。細かい扱いは地域交通政策課で確かめられます。

電子申請と郵送で何か違いはありますか?

電子申請では、LoGoフォームの入力内容から申請書が自動で作られ、事務局に送られます。申請書を自分で書く必要はありません。入力フォームは区分ごとに別なので、自社の区分を選びます。郵送では、区分ごとの様式に記入して、県企画部地域交通政策課の交通政策班へ送ります。封筒には、自社の区分の事業者名を書きます。

書類の不備が多いのはどんな点ですか?

県が挙げているのは4点です。住所や申請者名の記入漏れ、宣誓欄のチェック漏れ、自動車検査証記録事項の写しの添付漏れ、通帳の写しの添付漏れです。不備があると支援金は交付されません。台数が多い事業者は、車両ごとの書類をそろえる手間が増えます。出す前に、書類のチェック表を作って確かめると漏れを防げます。

公営のバスや、市町村の委託で走らせる車両は対象ですか?

公営の乗合バス事業者は対象外です。また、市町村などの委託や補助で住民バスを走らせる車両も、乗合バスの対象から外れます。タクシーも、市町村の委託の用に限って使う車両は対象外です。民間の事業者でも、その車両が委託専用であれば数えられません。委託専用かどうか迷う車両は、県に確かめてください。

財源は何ですか?

県の案内によると、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。県は、燃料価格などの高騰で経営に大きな影響が出ている中でも、地域の足の確保に必要な機能を維持した事業者を支援する、と目的を書いています。このため、2026年3月1日から事業を続けていることが条件に入っています。

問い合わせ先はどこですか?

宮城県企画部地域交通政策課の交通政策班です。案内ページと県の課のページに載る交通政策班の電話番号は022-211-2436です。制度チラシのPDFには022-211-2437と書かれていますが、課のページに載る番号は2436なので、そちらにかけてください。郵送の宛先は、〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号です。受付が終わった今は、支払いの時期や、次の募集の有無を確かめるときの窓口になります。電話の前に、申請した区分と車両の台数を手元に用意しておくと話が早く済みます。

宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金(令和8年度)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。支払い時期や次回の募集は変更される場合があるため、必ず宮城県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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