追加募集の受付は、2026年7月27日に終わりました。次の募集は、県の公式ページに載っていません。
この補助金は、年度をまたいで募集が続いてきました。県の公式ページには令和6年度分、令和7年度分、令和7年度12月補正分(令和8年度に実施)の案内があります。令和7年度12月補正の分は、一次募集(2026年1月30日〜3月6日)と追加募集の2回に分かれました。予算を超える申請があると、過去の交付回数が少ない事業者から先に採択されます。回数が多いほど、順番は後ろになります。
中小企業等再起支援事業補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度(令和7年度12月補正)宮城県中小企業等再起支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主。収益事業を行うNPO法人を含む)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 販路開拓、生産性向上、新商品展開、原価抑制、キャッシュレス化、人材確保
- 対象地域
- 宮城県内(県内に本店・住所がある事業者)
- 従業員数
- 中小企業・小規模事業者(業種ごとに基準あり)
いくら
- 補助上限額
- 上限120万円(加算枠。通常枠の上限は本文)
- 補助率
- 通常枠は3分の2以内、加算枠は5分の4以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月26日〜2026年7月27日(受付終了)
- 事業の完了
- 2026年11月30日まで
うちの会社は対象になる?
令和8年度の追加募集は、次の5つにすべて当てはまることが条件でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業・小規模事業者には、業種ごとに資本金と従業員数の基準があります。県の資料に数値は書かれていないため、事務局に確かめてください。
「下がった」とは、次のどちらかを指します。
- 売上高の減少:令和7年4月以降のどこか1か月の売上が、令和4年1月〜令和6年12月の同じ月より30%以上減ったこと。200万円だった月なら、140万円以下で当たります。
- 営業利益率の減少:営業利益率は、営業利益を売上高で割った数字です。法人は直近の決算期が前期より低いこと。個人事業主は令和7年分が令和6年分より低いことです。
営業利益率が下がっていなくても、2期連続のマイナスなら対象です。法人の確定申告が済んでいなければ、2期前と3期前を比べます。創業2年未満などで過去と比べられない場合は、連続する3か月の平均売上高と比べる方法があります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 医療法人・社会福祉法人・宗教法人など
- ✕ 農事組合法人、系統出荷のみの個人農業者
- ✕ 大企業の支配下にあるみなし大企業
- ✕ 創業予定者・任意団体
- ✕ 性風俗関連特殊営業を営む者
みなし大企業とは、同一の大企業が発行済株式の2分の1以上を持つ会社です。大企業が3分の2以上を持つ会社や、大企業の役員・職員が役員の半数以上を占める会社も含みます。NPO法人は、収益事業を行い、従業員100人以下で、認定NPO法人でないことが条件でした。
いくら受け取れる?
申請枠は3つあり、併用はできません。1つだけ選びます。
| 申請枠 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 3分の2以内 | 100万円 |
| 賃上げ加算枠 | 5分の4以内 | 120万円 |
| 中東情勢影響加算枠 | 5分の4以内 | 120万円 |
経費は税抜で数えます。消費税と地方消費税は補助の対象外です。どちらの枠も、経費が150万円以上あると上限に届きます。
- 通常枠で、ポスターとチラシに60万円かけた:60万円 × 2/3 = 40万円
- 通常枠で、展示会の出展と試作に150万円かけた:150万円 × 2/3 = 100万円(上限の100万円)
- 賃上げ加算枠で、券売機の入れ替えに150万円かけた:150万円 × 4/5 = 120万円(上限の120万円)
- 通常枠で、15万円の取組をした:15万円 × 2/3 = 10万円(下限の10万円ちょうど)
補助額の下限は10万円です。通常枠で15万円、加算枠で12.5万円に満たない経費では、下限に届きません。
加算枠には、それぞれ条件があります。
- 賃上げ加算枠:従業員の平均賃金を、2025年9月と比べて3.5%以上引き上げることです。平均30万円なら、31万500円以上にします。賃金は基本賃金と手当の合計で、通勤手当、賞与、残業代は含みません。
- 中東情勢影響加算枠:主要な原材料の仕入が困難になったか、仕入価格が20%以上上がったことです。令和7年4月〜令和8年3月と、令和8年4月以降を比べます。
賃上げを「実施予定」で申請した場合は、実績報告で賃上げを確かめます。確認できなければ、通常枠の上限と補助率に戻して交付額を見直します。賃上げ加算は、同じ予算の募集で一度限りです。
何に使える?
通常の事業活動で、すでにやっている取組は対象外です。新しく始める経費だけが対象になります。
対象にならないもの
- 名刺、事務用品などの消耗品
- パソコン、タブレット、複合機、家具などの汎用品
- 単なる取替え更新の機械装置
- 既存設備の撤去・廃棄の費用
- 家賃、光熱費、通信費
- 人件費、役員報酬
- 研修やセミナーの受講費
- 補助金の申請書類をつくる費用
対象になるもの
- 広報費(新しいウェブサイト、チラシ、求人広告)
- 展示会等出展費(出展料、会場までの旅費)
- 開発費(新商品の試作、パッケージのデザイン外注)
- 機械装置等費(ショーケース、キャッシュレス決済端末、新紙幣に対応した券売機)
- 外注費(自分で施工できない店舗改装などの工事)
支払いは、令和8年11月30日までに済ませます。小切手、手形、相殺は使えません。1件が税込100万円を超える発注は、可能な限り2社から見積りを取ります。
予算を超えたら、誰が先に採択される?
予算の上限に達する見込みになると、期限の前でも受付を終えることがあります。申請が予算を超えた場合は、次の順で採択が決まります。
- 令和2年度以降の交付回数が少ない事業者から。交付実績なし、1回、2回、3回、4回以上の順です。
- 同じ回数の中では、パートナーシップ構築宣言を公表している事業者から。
- それでも枠を超えるときは、直近の決算期の営業利益額が小さい順(赤字を含む)です。
パートナーシップ構築宣言とは、発注する側が取引先との共存共栄を進めると、代表者名で宣言する国の仕組みです。
申請の流れ
令和8年度の追加募集では、次の流れでした。
- 申請書類をそろえる(事業者。売上か営業利益率の減少を示す確定申告書の控えなど)
- 交付申請を出す(事業者→補助金事務局。原則オンライン、2026年7月27日まで)
- 交付決定を受ける(県→事業者。書類に不備がなければ、受理から1〜2か月が目安)
- 事業を実施する(事業者。2026年4月1日〜11月30日。発注は交付決定のあと)
- 実績報告書を出す(事業者→事務局。完了から1か月後か12月15日の、早いほうまで)
- 検査を受けて振り込みを待つ(県→事業者。額の確定通知からおおむね2〜3週間)
交付決定とは、県が出す交付決定通知書のことです。補助事業の着手日は、必要な契約を結んだ日です。やむを得ず交付決定より前に着手する場合は、先に「交付決定前着手届」(様式第5号)を出します。
補助金は、事業を終えて支払いを済ませた後に出る精算払いだけです。交付決定の時点でお金は出ません。
必要な書類
準備できた 0 / 13
売上が減った事業者は様式第1号の4の1、営業利益率が下がった法人は4の2、個人事業主は4の3を使います。個人事業主は、確定申告書第一表の控えと青色申告決算書の控えを添えます。
賃上げ加算には誓約書(様式第1号の6)か実績報告書(様式第1号の7)、中東情勢影響加算には様式第1号の8が要ります。賃上げ加算の法人は、履歴事項全部証明書も出します。賃上げ加算では、2025年9月分の賃金台帳の写しも添えます。賃上げ済みで申請するなら、賃上げ後の分も要ります。「パートナーシップ構築宣言」を公表しているなら、宣言の写しも出します。実績報告では、契約書、納品書、領収書の写しなども添えます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 届出なしに先に契約した:要綱は、着手を交付決定のあとと定めています。先に着手するなら届出が要ります。手引きは、要綱や手引きに反する事実が確認されると、交付決定の取消しや返還請求があるとしています。
- 実績報告が期限に遅れた:交付決定を受けても、報告がなければ補助金は受け取れません。
- 対象外の経費が混ざっていた:確認の段階で除かれ、受け取る額が交付決定額より減ることがあります。
- 賃上げが確認できなかった:実施予定で申請し、報告で確認できなければ通常枠に戻ります。
- 50万円以上の財産を処分した:処分制限期間内の売却や廃棄は、事前の承認が要ります。承認されても、原則として補助金の一部か全部の返還を求められます。
令和8年度で変わった点・併用・税金
- 令和8年度は、賃上げ加算の要件が書き加えられました。中東情勢影響加算は新設です。
- 加算枠ができたため、一次募集で交付決定を受けた事業者も追加募集に申請できました。
- 同じ内容の事業に、他の補助金や助成金は併用できません。この補助金の上乗せを目的とした補助金は例外です。
- 補助金は法人税・所得税の課税対象です。額の確定を受けた事業年度の収益になります。
- 帳簿と証拠書類は、事業を終えた年度の翌年度から5年間保存します。
よくある質問
追加募集は、あとから申し込めますか?
申し込めません。追加募集の受付は2026年7月27日で終わりました。受付期間外の申請は、審査の対象になりません。次の募集が決まれば、県の公式ページに案内が出ます。それまでは、売上や営業利益率の減少を示す確定申告書の控えなどを、手元で整理しておくと動きやすくなります。
次の募集はありますか?
令和8年度分の案内に、次回募集の記載はありません。県の公式ページには、令和6年度分、令和7年度分、令和7年度12月補正分の案内が並び、募集は年度ごとに組まれてきました。ただし次回の有無や時期は、公式ページから読み取れません。確かめるなら、宮城県中小企業支援室(022-211-2742)に問い合わせてください。
一次募集で交付を受けた事業者も、追加募集に申請できましたか?
申請できました。手引きに「一次募集で交付決定を受けた事業者も申請可能」と書かれています。新たに加算枠を設けたためです。ただし賃上げ加算は、同じ予算の募集で一度限りです。一次募集で賃上げ加算の交付決定を受けた事業者は、追加募集で賃上げ加算を選べませんでした。通常枠と中東情勢影響加算枠は申請できました。
売上が減っていなくても対象になりますか?
営業利益率が下がっていれば対象です。営業利益率は、営業利益を売上高で割った数字です。法人は直近の決算期が前期より低いこと、個人事業主は令和7年分が令和6年分より低いことが条件でした。下がっていなくても、2期連続でマイナスなら対象です。売上高の減少と営業利益率の減少は、どちらか一方を示せば足ります。
交付決定の前に発注しても対象になりますか?
対象経費の発注は、令和8年4月1日以降が条件でした。交付決定より前に着手するなら、事前に「交付決定前着手届」(様式第5号)を出す決まりです。着手日は、必要な契約を結んだ日です。届出なしに先に契約すると、要綱の定めに反します。取消しや返還の対象になる場合もあるので、発注の前に事務局へ確かめてください。
賃上げ加算と中東情勢影響加算は、両方使えますか?
併用できません。申請枠は通常枠、賃上げ加算枠、中東情勢影響加算枠の3つで、いずれか1つを選びます。加算枠の補助率は5分の4以内で、上限は120万円です。通常枠は3分の2以内で、上限は100万円です。加算枠には、要件を示す書類が申請時に要ります。賃上げ加算は、実績報告でも賃金台帳などを出します。
補助金はいつ振り込まれますか?
事業が終わり、支払いも済ませたあとです。この補助金は、額を確定してから払う精算払いだけです。実績報告書を出し、県の完了確認検査(現地検査か書類検査)を受けて、額の確定通知が届きます。振り込みは、確定通知からおおむね2〜3週間以内です。実績報告の期限は、完了から1か月後か2026年12月15日の、早いほうです。
パソコンやタブレットは経費にできますか?
できません。パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット端末、電話機、カメラ、椅子やテーブルなどの家具は、汎用性のある機器として対象外です。販売や貸出が目的の機器と、単なる取替え更新の購入費も対象外です。対象になるのは、新しい取組に使う機械装置です。キャッシュレス決済端末や、新紙幣に対応した券売機が例にあります。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ内容の事業に、他の補助金や助成金を重ねて使うことはできません。国、県、市町村、その他の団体の補助金も同じです。重複して受けると不正になります。例外は、この補助金の上乗せを目的とした補助金です。別の制度も使うつもりなら、同じ経費を二重に計上しないか、申請の前に事務局へ確かめてください。
創業して間もなく、過去の売上と比べられません。どうすればいいですか?
創業から2年未満で令和4年1月〜令和6年12月の売上がない場合や、店舗や業容を広げて単純に比べられない場合は、別の比べ方が認められます。申請月の前月までの、任意の連続する3か月の平均売上高と比べられます。詳細は補助金事務局(050-5527-3230)に問い合わせるよう、手引きに書かれています。
補助金で買った設備を売ると、どうなりますか?
取得価格が50万円以上(税抜き)の財産には、処分制限期間があります。期間内に売却、譲渡、廃棄、転用、貸付、担保にするときは、事前に県の承認が要ります。承認する場合は、原則として補助金の一部または全部の返還を求められます。期間の長さは、総務省所管補助金等交付規則の別表で決まります。相談は022-211-2742です。
補助金に税金はかかりますか?
かかります。補助金は法人税・所得税の課税対象です。経理上は、額の確定を受けた事業年度の収益になります。帳簿と証拠書類は、事業を終えた年度の翌年度から5年間の保存が必要です。取得した財産は、台帳で管理します。税額の計算は、顧問の税理士か税務署に確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
制度全般は、宮城県経済商工観光部中小企業支援室(022-211-2742、平日8時30分〜17時15分)です。交付申請や実績報告の書類は、中小企業等再起支援事業補助金事務局(050-5527-3230、平日10時〜17時)に聞きます。書類に不備があったときの連絡も、事務局から電話やメールで届きます。
