この補助金の目的は、町内の商工業者に仕事が回ることです。だから施工するのが町内の業者でなければ、対象外になります。
受付は先着順で、予算が上限に達した時点で終わります。残額は公式ページに日付つきで載っているので、契約の前に確かめてください。
宮代町店舗・住宅リフォーム事業補助金の要点まとめ
正式名:宮代町店舗・住宅リフォーム事業補助金
だれが
- 申請者
- 町内の住宅の所有者・居住者、店舗の経営者など
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 町内の店舗・住宅の改修工事
- 対象地域
- 埼玉県宮代町
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 工事費(税抜)の5%
いつ・どこへ
- 申請受付
- 先着順・予算がなくなり次第終了(締切日の記載なし)
- 事業の完了
- 申請した年度の3月31日まで
うちの改修は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 町外の業者に工事を頼む
- ✕ 同じ建物で、すでに補助を受けた
- ✕ 建築確認が要る大規模な工事
町内の商工業者とは、町内に事業所を置く法人と、町内に住所と事務所を置く個人です。事業所に営業社員しかおらず、工事を別の業者が施工するときは、町内の業者とはみなされません。
町税などは、個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税です。
住宅は、自分で住む家か、工事のあとに住む予定の家が対象です。賃貸で住むときは、所有者の承諾書が要ります。店舗は、自分が所有して経営か貸出しをしている店舗か、賃借して経営している店舗です。賃借のときは所有者の承諾があることが条件です。
建築確認とは、工事の前に建築基準法にもとづいて計画を確認してもらう手続きです。この補助金は、確認が要らない軽い工事に限ります。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 工事費の5% / 上限 10万円
工事費(税抜)の5%です。上限は10万円で、上限に届くのは工事費が200万円以上のときです。
- 美容室が外壁を塗り替える:40万円 × 5% = 2万円
- 空き店舗を借りて飲食店を出す改修:150万円 × 5% = 7.5万円
- 住宅の屋根を葺き替える:300万円 × 5% = 15万円 → 上限の10万円
- 工事費が下限ちょうどの20万円:20万円 × 5% = 1万円
補助額は千円未満が切り捨てです。工事費25万円なら、1万2,500円ではなく1万2,000円になります。
店舗と住宅を兼ねた建物は、店舗か住宅のどちらか一方の工事費が20万円以上あれば足ります。併用住宅の補助額の出し方は、要綱に細かい決まりがありません。要綱は工事費の5%としていますが、公式ページのQ&Aには店舗分を10%で計算した例があり、食い違っています。申請の前に、窓口でどちらで計算されるかを確かめてください。
何に使える?
対象にならないもの
- 外構工事(インターホンの取り付けなど)
- シロアリなど害虫の駆除・防止
- 設備や建具の交換だけの工事(内壁や外壁の工事に付随しないもの)
- 手すりの取り付けだけなど、敷設だけの工事
対象になるもの
- 屋根の葺替え、塗装、防水
- 外壁の張替え、塗装
- 床・壁・天井の内装工事、間仕切りの変更
- 浴室・キッチン・洗面室・トイレの改修(内壁や床の工事に付随するもの)
- 床・壁・窓・天井・屋根の断熱改修
- バリアフリー改修、耐震改修(町の他の補助制度を使っていないこと)
- 空き店舗を貸し出すための、住宅と店舗の共有部分の分離工事
窓、扉、エアコン、給湯器の取替えは、内壁や外壁の工事とあわせて行う場合に限ります。単独の取替えは対象外です。詳しくは、公式ページの「対象工事」の一覧で確かめられます。
申請の流れ
- 見積書と図面をそろえる(申請者→施工業者。業者が町内の事業者かを先に確認)
- 予算の残額を確かめる(申請者。公式ページか産業観光課の窓口)
- 交付申請書を出す(申請者か施工業者→産業観光課 14番窓口。着工の前に)
- 交付決定の通知を受ける(町→申請者。2週間ほどかかる)
- 工事をして、年度内に完了させる(施工業者。3月31日まで)
- 実績報告書を出す(申請者→町。完了から1か月以内か、年度末の早い方まで)
- 確定の通知を受けて、請求書を出す(申請者→町。そのあとに補助金が交付される)
交付申請書は、工事に着手する前に出します。交付決定の通知は申請者だけに届くので、通知を見てから、自分で施工業者に連絡して工事を始めます。決定のあとで工事費を増やすことはできません。
必要な書類
準備できた 0 / 9
承諾書は賃借物件のときだけ、事業調書は店舗のときだけ要ります。履歴事項全部証明書(現在事項証明書でも可)は、法人が店舗を改修するときです。確定申告書の写しは、個人が店舗を改修するときです。
住民票は、住民課の窓口で手数料300円がかかります。共有名義の建物では、共有者全員の住民票が要ります。外壁と屋根の図面は、写真だけで足ります。
工事のあとには、実績報告書に領収書の写し、契約書の写し、改修前後の現場写真をつけます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請の前に着工した:申請日に工事へ着手していないことが条件です。
- 町外の業者に頼んだ:町内に事業所があっても、工事を別の業者に回すと町内の業者とはみなされません。
- 予算がなくなった:先着順で、予算額に達した時点で受付が終わります。
- 年度内に完了しなかった:工事は申請した年度の末日までに終える必要があります。
- 同じ建物で2回目の申請をした:1つの店舗または住宅につき1回限りです。所有者が変わったときは申請できます。
工事の内容を変えて工事費が20%以上動くときや、工事を中止するときは、変更の承認を受ける必要があります。
よくある質問
町外の業者に頼んだ工事は対象になりますか?
対象になりません。この補助金は、町内の商工業者が施工する工事に限ります。町内の商工業者とは、町内に事業所を置く法人か、町内に住所と事務所を置く個人です。長年付き合いのある町外の業者に頼みたい場合は、この補助金を使えません。見積もりを取る段階で、業者の事業所が町内にあるかを確かめてください。
町内に営業所があれば、工事を別の業者に任せても大丈夫ですか?
大丈夫ではありません。要綱では、事業所に営業社員だけがいて、工事は別の業者が施工する場合は、町内商工業者とみなさないと決められています。営業所の住所が町内でも、実際に工事をする業者が町外なら対象外です。契約の前に、どこの業者が施工するのかを見積書で確認しておくと安心です。
賃貸の店舗や住宅でも申請できますか?
申請できます。ただし、改修することについて所有者の承諾が必要です。申請のときに、所有者の承諾書を出します。店舗を借りて経営している人も、住宅を借りて住んでいる人も同じです。申請書には、借家なら建物を使っている人の氏名を書きます。承諾書は、契約の前にもらっておくと慌てません。
工事費が20万円に届かない場合はどうなりますか?
申請できません。補助の対象になる工事費は、税抜で20万円以上と決められています。税込の金額ではなく、消費税を除いた金額で数えます。見積書の内訳が税抜でいくらになるかを確かめてください。店舗と住宅を兼ねた建物なら、どちらか一方の工事費が20万円以上あれば足ります。工事を複数に分けて合算できるかは、公式ページに書かれていませんでした。
補助額はどう計算しますか?
工事費(税抜)に5%を掛けた額です。1,000円未満は切り捨てになり、上限は10万円です。たとえば工事費が40万円なら2万円で、150万円なら7.5万円になります。工事費が200万円以上になると、上限の10万円に届きます。それより高い工事をしても、補助額は10万円のままです。上限に届く工事は、申請の前に見積書で金額を確かめておきましょう。
契約や着工は、申請の前でもいいですか?
申請の前に着工した工事は、対象になりません。要綱は、申請をする日に工事へ着手していないことを条件にしています。見積もりを取るだけなら構いません。契約を結んで着工するのは、交付申請書を出して、交付決定の通知を受けてからにしてください。業者に急かされても、通知を待つほうが安全です。
外構工事やエアコンの交換は対象ですか?
外構工事は対象外です。インターホンの取り付けなども外構に含まれます。エアコン、給湯器、照明器具の取替えは、内壁や外壁の工事とあわせて行う場合に限ります。新設や交換だけでは対象になりません。シロアリなどの害虫駆除も対象外です。迷ったときは、公式ページの対象工事の一覧を見て、窓口で確認してください。
予算が残っているかは、どこで確認できますか?
公式ページに、予算の残額が日付つきで載っています。受付は先着順で、予算額に達した時点で終了します。残額が少ないときは、申請しても受け付けられないことがあります。工事の契約をする前に、公式ページを見るか、産業観光課の窓口に電話で聞いてください。見た日付と、その残額が自分の工事費の補助額を上回るかを、あわせて確かめておくと確実です。
申請の受付はいつまでですか?
受付は令和8年4月1日から始まっています。締切の日付は、公式ページにも要綱にも書かれていません。予算がなくなり次第終了するので、実質の締切は予算の残り次第です。工事は、申請した年度の3月31日までに完了させる必要があります。年度の終わりに近いほど、工事に使える期間は短くなります。早めに申請するほうが安全です。
同じ家で、もう一度申請できますか?
原則としてできません。補助は、1つの店舗または住宅につき1回限りです。年度が変わっても、同じ建物で2回目は受けられません。ただし、建物の所有者が変わったときは申請できます。同じ年度に、町の他の改修工事の補助金を受けている場合も対象外です。過去に受けたかどうかは、申請の前に窓口で確かめてください。
共有名義の家でも申請できますか?
申請できますが、共有者全員の住民票が必要です。公式ページのQ&Aには、共有している全員が同居している住宅に限る、と書かれています。共有者の1人が別の場所に住んでいるときは、申請できません。名義が複数ある場合は、申請の前に窓口で自分の場合を確かめてください。住民票の手数料は1通300円です。
申請は施工業者に任せられますか?
書類の提出だけなら、施工業者でも構いません。案内には、書類の提出はリフォームを施工する事業者の方でも可能と書かれています。ただし、申請者の氏名は建物の所有者のものを書きます。借家なら、建物を使っている人です。交付決定の通知は申請者だけに届くので、通知を受けたら自分で業者に連絡します。
問い合わせ先はどこですか?
宮代町役場 産業観光課 商工観光・ふるさと納税担当です。窓口は2階の14番窓口で、電話は0480-34-1111(代表)の内線264か265です。併用住宅の計算、対象工事かどうかの判断、予算の残りなどは、申請の前に聞いておくと確実です。申請書は当日その場で記入でき、印鑑は要りません。
