後継者は決まったが、専門家に頼む費用が重い。宮崎県の事業承継・引継ぎ応援事業補助金は、親族内承継・第三者承継(M&A)・役員や従業員への承継にかかる費用を、最高50万円まで補助します。
この制度は県が市町村を支援する仕組みで、実際の窓口は各市町村です。市町村ごとに募集時期や実施の有無が異なるため、自社の事業所がある市町村への確認が欠かせません。
事業承継・引継ぎ応援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度事業承継・引継ぎ応援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 親族内承継・第三者承継(M&A)・役員/従業員承継にかかる経費への補助 |
| 対象地域 | 宮崎県内(事業を実施する市町村に事務所があること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条に定める中小企業者の規模(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 最高50万円(実施市町村により異なる) |
| 補助率 | 3分の2以内(県から市町村へ2分の1、市町村から企業へ3分の2) |
| 申請受付 | 事業期間は令和8年4月1日~令和9年3月31日。募集時期は市町村ごとに異なる(公式ページに一律の締切記載なし) |
| 公式サイト | 宮崎県「令和8年度事業承継・引継ぎ応援事業補助金」 |

何に使えるか
対象経費は、事業承継を進めるための専門家費用や資料作成費です。
- 弁護士・税理士などマッチングコーディネーターへの委託費用
- M&A仲介業者との委託契約費用
- 企業価値評価費用、事業引継ぎ資料の作成費
例えば、税理士に企業価値評価を依頼し、M&A仲介業者への着手金と合わせて60万円かかったとします。補助率3分の2なら40万円が補助対象になりますが、上限50万円以内であれば満額に近い額を受け取れます。
締切日は市町村ごとに違います
この補助金は市町村を通じて実施されるため、募集時期・締切・実施有無が市町村ごとに異なります。県の公式ページには一律の締切が書かれていません。「自分の市町村では今年度実施しているか」を最初に確認する必要があります。
相談窓口は事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継の進め方そのものに悩んでいる場合は、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター(0985-72-5151)が無料で相談を受け付けています。補助金の申請前に、承継計画の骨子を固めておくと審査がスムーズです。
よくある質問
すべての市町村でこの補助金が使えますか?
いいえ。市町村が実施を選択する仕組みのため、実施していない市町村もあります。まずは事業所のある市町村の商工担当課に確認する必要があります()。
M&Aの仲介手数料は全額対象になりますか?
対象経費に「M&A仲介業者との委託契約費用」が含まれますが、上限50万円・補助率3分の2以内という枠があるため、仲介手数料が高額な場合は自己負担分が大きくなります。
個人事業主から個人事業主への承継も対象ですか?
公式ページに法人・個人の区分を限定する記載はありません。中小企業者に該当する個人事業主であれば対象になり得ます。詳細は市町村窓口にご確認ください。
