「相手を見つけてから使う」補助金と、「相手を見つけるために使う」補助金は、似ているようでまったく別物です。
長野市の「事業承継促進補助金」は、後者に近い制度です。事業承継やM&Aを検討し始めた段階の、企業価値の算定や承継計画の作成。こうした専門家への委託費用を、2分の1(上限50万円)まで補助します。M&A仲介手数料やデューデリジェンス費用も対象です。
長野市事業承継促進補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 長野市事業承継促進補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 事業承継・M&Aに向けた専門家活用(診断・計画策定・仲介・デューデリジェンス) |
| 対象地域 | 長野県長野市(市内に本社を有する事業者) |
| 従業員数 | 中小企業者(原則1年以上同一事業を継続する法人・個人事業主) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 通年(対象事業は年度内=3月31日までに完了する必要あり) |
| 公式サイト | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/skr/458902.html |

対象になる経費・ならない経費を具体的に見る
対象になるのは、診断・計画策定・仲介・デューデリジェンスといった専門家サービスへの支出だけです。対象になる経費は次のとおりです。
- 初期診断・課題分析・コンサルティング費用
- 企業価値の算出費用
- 事業承継計画・M&A計画の作成費用
- M&A仲介手数料・マッチング登録料
- デューデリジェンス費用
一方、次の費用は対象外です。
- 専門家への顧問料(継続的な契約に基づく費用)
- 成功報酬(承継・M&Aが成立した場合にのみ発生する費用)
- 設備投資・店舗改装などモノへの支出(承継を機にした改装も、この補助金では対象外)
たとえば、次のようなケースで対象・対象外が分かれます。
- 対象になる例:後継者不在の製造業が、M&A仲介会社に相手先探索を依頼し、マッチング登録料と企業価値算定費用を支払った
- 対象になる例:親族内承継を検討する小売業が、専門家に事業承継計画の作成を依頼した
- 対象外になる例:M&Aが成立し、成功報酬として仲介会社に成約額の一定割合を支払った
- 対象外になる例:顧問契約を結んでいる税理士に、月額顧問料の一部として承継相談も含めて支払っている

申請の流れと年度内完結という制約
申請から補助金交付までの流れは次のとおりです。
- 指定する支援機関へ相談
- 補助金の交付申請
- 市による交付決定(採択の後に届く正式な通知。これより前の発注・契約は対象外)
- 対象事業の実施(診断・計画作成・仲介依頼等)
- 実績報告の提出(提出期限:3月31日)
- 補助金額の確定・交付
注意したいのは、対象事業を当該年度中(3月31日まで)に完了させる必要がある点です。年度をまたぐ契約や作業は、年度内に完了した部分までしか対象になりません。事業承継の検討には、数か月から1年以上かかることもあります。いつ専門家に相談を始めるか、3月31日から逆算して決めます。
国の「事業承継・M&A補助金」との使い分け
「事業承継」を掲げる補助金には、国の「事業承継・M&A補助金」もあります。
国の制度は、事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業再チャレンジ枠から選ぶ審査型です。上限額は数百万円規模。承継後の経営革新の取組や、M&A成立後の統合作業まで対象に入ります。
長野市のこの補助金は、採択・不採択が分かれる審査型ではなく、要件を満たせば補助される制度です。対象は「相手を見つけ、条件を固めるまでの専門家費用」だけ。上限も50万円です。
まず市の補助金で初期の相談費用を抑え、方向性が固まってから国の大型制度(設備投資・PMI等)へ。この2段階の使い方ができます。
じつは、「経営革新に資する取組かどうか」の判断は、はっきり白黒つくものばかりではありません。同じ設備更新でも、承継を機にした新しい取組として位置づけるかどうかで、扱いが変わることがあります。

よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
対象になります。「市内に本社を有し、原則1年以上引き続いて同一事業を営んでいる法人または個人事業主」が対象と明記されています。
顧問税理士への相談費用は対象になりますか?
内容によります。事業承継計画の作成やデューデリジェンスなら対象になり得ますが、顧問料(継続的な契約に基づく費用)は対象外です。依頼する業務を、契約の時点で明確に切り分けておいてください。
国の事業承継・M&A補助金と併用できますか?
公式ページの記載だけでは、国の事業承継・M&A補助金との併用可否は確認できませんでした。対象経費が重複しないよう、申請前に長野市商工労働課へ確認することをおすすめします。
