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【長野県】最大150万円!EV充電インフラ補助金の内容と申請のコツ

締切 12/28締切まで あと 53 日
7/112/28 締切2/28 完了
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数、斜線は締切のあと事業を終えるまでの期間です

道の駅や観光地、充電設備の少ない道路沿いに急速充電器を置くとき、国の補助金で足りない分を県が上乗せして補助します。国の補助金の交付決定を先に受けていないと、県には申請できません。

上乗せの額は、対象経費から国の補助額を引いた残りの2分の1以内(入替は3分の1以内)で、上限は新規150万円、入替100万円です。

長野県のEV充電インフラ補助金の要点まとめ

正式名:電気自動車用充電インフラ整備促進補助金

だれが

申請者
法人・個人・地方公共団体
対象業種
指定なし(充電設備を設置する法人・個人・自治体)
利用目的
急速充電設備の新規設置・入替設置
対象地域
長野県内
従業員数
規定なし

いくら

補助上限額
新規設置150万円・入替設置100万円
補助率
新規1/2以内・入替1/3以内(法人・個人)

いつ・どこへ

申請受付
2026年6月19日〜2026年12月28日(国の交付決定後30日以内)
事業の完了
実績報告は2027年2月28日まで

自分は対象になるか

次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 普通充電設備を設置する
  • ✕ 国の補助金の額が確定済みである
  • ✕ 入替で出力も口数も増えない

国の補助金とは、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」のことです。交付決定は、補助金を受けられると正式に通知されることを指します。

設置場所は3つに分かれます。

設置場所主な条件
道の駅国土交通省に登録された県内の道の駅
空白地域県の指定する主要道路の上か沿道で、近くに急速充電設備がない場所
観光地の拠点県の観光地利用者統計調査の対象の観光地で、市町村の推薦がある場所
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空白地域は、主要道路上なら道のり30km以上急速充電設備のない区間で、10km以内にほかの設備がない場所です。沿道の施設なら、主要道路上の道のり15km以内に急速充電設備がない場所です。観光地の推薦書は、地方公共団体が自分で設置するときは要りません。

どの区分にも共通する条件は、次の6つです。

  1. 公道に面した入口から、誰でも自由に出入りできる場所にある
  2. 利用者を限定せず、買い物など他のサービスの利用を条件にしない
  3. 施設の入口に充電場所の案内板を置く
  4. 場所、利用時間、休止状況、空き状況をインターネットで誰でも確認できる
  5. 充電サービスを有償にする
  6. 急速充電設備か、蓄電池付急速充電設備である

入替設置は、既設よりも出力が高いか、充電口数が増える設備への入替だけが対象です。

いくら補助されるのか

補助額は、対象経費から国の補助金の額を引いた差額に、補助率をかけて出します。千円未満は切り捨てです。対象経費に消費税と地方消費税は含みません。

申請者新規設置入替設置
法人・個人1/2以内(上限150万円)1/3以内(上限100万円)
地方公共団体1/3以内(上限150万円)1/4以内(上限100万円)
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次の金額は、計算の仕方を示す仮の例です。国の補助額は、国の交付決定通知書で確かめてください。

  • 新規で経費400万円・国の補助額250万円の法人:(400万円 − 250万円)× 1/2 = 75万円
  • 新規で経費600万円・国の補助額300万円の法人:(600万円 − 300万円)× 1/2 = 150万円(上限にちょうど届く)
  • 入替で経費500万円・国の補助額300万円の個人:(500万円 − 300万円)× 1/3 = 66万6千円
  • 新規で経費1,000万円・国の補助額400万円の法人:(1,000万円 − 400万円)× 1/2 = 300万円 → 上限の150万円

差額が大きい案件は上限に当たり、150万円(入替は100万円)を超える分は自己負担になります。

何に使えるのか

対象にならないものを先に挙げます。

  • 普通充電設備(急速充電設備だけが対象です)
  • 国の補助金の対象として承認されていない機種
  • 消費税と地方消費税の部分

対象になるのは、国の補助金で対象と認められた経費です。県の補助金は、国の補助金のうち、設置場所の区分に応じた事業の対象経費と同じものを対象にします。

県の区分対応する国の事業
道の駅商業施設・宿泊施設等への設置(目的地充電)のうち道の駅
空白地域高速道路SA・PA・公道上等への設置(経路充電)のうち公道上・空白地域
観光地の拠点商業施設・宿泊施設等への設置(目的地充電)
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申請の流れ

  1. 国の補助金に申請する(事業者→次世代自動車振興センターのオンライン申請システム)
  2. 国の交付決定を受ける(国→事業者。県への申請はここから)
  3. 県に交付申請を出す(事業者→県ゼロカーボン推進課。交付決定から30日以内か12月28日の早い日まで)
  4. 県の交付決定を受ける(県→事業者。先に着手するなら事前着手届を出す)
  5. 設置して、国の額の確定通知を受ける(事業者)
  6. 県に実績報告を出す(事業者→県。国の額の確定通知から30日以内か2027年2月28日の早い日まで)
  7. 補助金を受け取る(県→事業者。補助金は事業の完了後に払う精算払い)

提出は、県ゼロカーボン推進課への持参か郵送(特定記録郵便か簡易書留)、またはながの電子申請サービスのどちらかです。申請は先着順で、交付申請額の合計が予算を超えた日で受理が終わります。その日に複数の申請があれば抽選です。

必要な書類

準備できた 0 / 12

役所県の案内ページ
役所国の補助金の窓口
自分手元の資料
業者販売会社
自分施工会社
自分自分で撮影
役所国申請と同じもの

市町村の推薦書は、観光地の拠点で法人・個人が申請するときだけ要ります。既設設備の仕様書は、入替設置のときだけ要ります。見積書は、メーカー名・型式・基数・単価(税抜)や、部材・材料費・労務費の内訳まで書かれたものです。図面一式は、設置場所の見取図、平面図、配線ルート図、電気系統図です。写真は、充電スペースの全景、設備の設置予定場所、案内板の設置場所です。本人確認の書類は、法人なら履歴事項全部証明書と法人番号がわかる書類、地方公共団体なら名称・長の氏名・住所がわかるホームページや広報誌です。国の申請データの写しは、設置場所の区分を入力した画面の画像と、工事費等の申告額がわかる帳票です。交付決定の前に着手するときは、事前着手届(様式第4号)も出します。

次のときは、書類が増えます。

  • 屋根・小屋・防護用部材・電灯を申請する:仕様と価格がわかるカタログ等
  • 設置場所が借地である:土地の利用の許諾と、設備の保有義務期間(5年)以上であることがわかる書類
  • 同一敷地内で複数契約できる特別措置を使う:電力会社への申込書と請求書

誓約書(様式第2号)では、県税の完納、設置する土地の利用の権利、施設名や所在地などの公表への同意(施設の管理者の了承を含む)、暴力団員がいないことなどを確かめます。

実績報告で出す書類

設置が終わったら、実績報告書兼補助金交付請求書(様式第8号)に、国の額の確定通知書の写し、国の実績報告時の申請データの写し、額算出表を付けます。あわせて、設備本体と工事費の請求書と領収書、設備の保証書、販売会社と施工会社の工事完了報告書、施工後の写真と完成図面、取得財産等管理台帳、振込先口座がわかる書類を出します。充電設備の情報(場所、利用可能時間など)を確認できるWebサイトのURLも申告します。リースのときは、貸与料金の算定根拠明細書(様式第10号)とリース契約書も要ります。

もらえなくなるとき

  • 国の交付決定がない:県の補助金は、国の交付決定を受けた事業が対象です。国に申請しないまま、県だけには申請できません。
  • 申請期限を過ぎた:国の交付決定を受けた日から30日以内と12月28日のうち、早い日が期限です。
  • 国の額が確定したあとに申請した:国の補助金の額が確定してからは申請できません。設置が終わっていても、国の額の確定前で、期限(国の交付決定から30日以内か12月28日の早い日)の内なら申請できます。
  • 予算がなくなった:申請は先着順で、予算を超えた日で受理が終わります。
  • 5年以内に設備を処分した:設置完了日から5年は、目的に反する使用、譲渡、廃棄を県の承認なしにできません。単価50万円以上の設備が対象で、違反すると補助金の納付を求められることがあります。

併用・収益が出たとき

市町村の補助金と併用してもよいと、県は制限していません。ただし市町村の側で、国や県の補助金との併用を制限している場合があります。

補助事業の年度が終わってから5年以内に収益が出たときは、県へ報告します。帳簿と証拠書類は、事業が完了した日の属する年度の終了後10年間、保存してください。

よくある質問

県の補助金だけを先に申請できますか?

できません。県の補助金は、国の補助金の交付決定を受けた事業だけが対象です。先に国の補助金に申請して、交付決定を受けてください。国の補助額が決まらないと、県の補助額の計算もできません。県への申請期限は、国の交付決定を受けた日から30日以内と令和8年12月28日のうち早い日なので、国の交付決定が出たらすぐ書類を整えましょう。

普通充電設備は対象になりますか?

対象になりません。補助の対象は、急速充電設備か蓄電池付急速充電設備です。急速充電設備は、1基あたりの定格出力が10kW以上のものを指します。蓄電池付は、主にEVの充電のために蓄電する電池を備え、定格出力が50kW以上のものです。国の補助金で対象と承認された機種であることも条件です。

すでに国の補助金の交付決定を受けて着工していても申請できますか?

申請できます。交付申請のときに、事前着手届(様式第4号)を出してください。ただし、国の交付決定を受けた日から30日以内か令和8年12月28日の早い日までに、県へ申請する必要があります。着工が早かったとしても、期限は延びません。工事が済んでいても、国の補助額が確定する前で、この期限の内なら申請できます。

国の補助額が確定したあとでも申請できますか?

できません。県への交付申請は、国の補助金の額が確定する前に出す必要があります。設置が完了していても、国の額の確定通知を受ける前で、交付決定から30日以内なら申請できます。確定してからでは遅いので、国の交付決定を受けた時点で県の申請準備を始めてください。実績報告の期限は、国の額の確定通知から30日以内か令和9年2月28日の早い日です。

入替でも補助されますか?

補助されます。ただし入替後の設備が、既設の設備より出力が高いか、充電口数が増えるものでなければなりません。同じ出力・同じ口数への入替は対象外です。入替設置の補助率は、法人・個人で3分の1以内、上限は100万円です。申請には、既設の設備の出力と充電口数がわかる仕様書の写しが必要です。

リースで設置する場合はどうなりますか?

リース契約で設置する場合も対象です。この場合の申請者はリース会社になり、補助金もリース会社に支払われます。リース会社は、リース料金の総額に補助金相当額を充て、値下がりを反映した料金にします。地方公共団体がリースの使用者になるときは、補助率と上限は地方公共団体の場合と同じです。実績報告では、貸与料金の算定根拠明細書も出します。

観光地の拠点で申請するには何が必要ですか?

県の観光地利用者統計調査の対象になっている観光地で、利用者が使うと見込まれる場所であることが条件です。対象は観光地周辺の商業施設や宿泊施設、IC(高速道路の出入口)から観光地へ向かう主要道路上の施設などです。設置場所の市町村から推薦書(様式第3号)をもらう必要があります。地方公共団体が自分で設置する場合は要りません。

空白地域の判断基準は何ですか?

主要道路上に置く場合は、道のり30km以上、急速の公共用充電設備がない区間にあり、道のり10km以内にも設備がない場所です。主要道路に面した施設に置く場合は、主要道路上の道のり15km以内に設備がない場所です。主要道路は、国道や県道など、要綱の別表で路線が決まっています。入替の場合は、既設を撤去すると同じ状況になる場所が当たります。

申請はいつまでに、どこへ出しますか?

国の交付決定を受けた日から30日以内か、令和8年12月28日のうち早い日までに出します。提出先は、長野県環境部ゼロカーボン推進課への持参か郵送です。郵送は特定記録郵便か簡易書留で送ります。ながの電子申請サービスからも提出できます。申請は先着順で、予算を超えた日で受付が終わるため、期限より早く出すほうが安全です。

市町村の補助金と併用できますか?

県は併用を制限していません。ただし、市町村の補助制度によっては、国や県の補助金との併用を制限している場合があります。併用を考えているときは、設置する市町村に先に確かめてください。国の補助金と県の補助金の合計が、実際にかかった費用を超えないかも、積算の段階で見ておくと安心です。

補助金はいつ受け取れますか?

事業が終わってからの精算払いです。設置が完了して国の補助額が確定したら、その通知から30日以内か令和9年2月28日の早い日までに、実績報告書兼補助金交付請求書(様式第8号)を県へ出します。県が内容を審査して額を確定し、通知してから支払われます。工事の費用は、いったん自分で立て替える形になります。

設置した設備を手放すときはどうすればよいですか?

設置完了日から5年の間は、財産処分承認申請書(様式第9号)を出して、県の承認を受ける必要があります。対象は、取得価格が単価50万円以上の設備です。目的に反した使用、譲渡、交換、廃棄、貸し付け、担保に供する場合が当たります。承認なしに処分すると、補助金の全部または一部の納付を求められることがあります。

申請内容を変えたいときはどうなりますか?

内容を変えるときは、遅滞なく県へ申請して承認を受けます。ただし、補助額が2割以内で減るだけの変更などは、承認が要りません。国の補助金で計画変更承認申請をしたときや、補助額が2割を超えて減るときは、事業計画変更承認申請書(様式第5号)を出します。国で変更届出や計画変更申告にとどまるときは、県への申請は不要です。

問い合わせ先はどこですか?

長野県環境部ゼロカーボン推進課です。県の案内ページの電話は026-235-7341、申請要領の受付場所の電話は026-235-7022です。申請要領には、メール(sho-ene@pref.nagano.lg.jp)も載っています。設置場所が3つの区分のどれに当たるか迷うときは、国に申請する前に確かめておくと、あとの書類の出し直しを防げます。

電気自動車用充電インフラ整備促進補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず長野県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#EV充電設備

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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