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【長野県】最大42万円!副業・兼業活用補助金の内容と申請のコツ

締切 12/28締切まで あと 53 日
7/112/28 締切2/15 完了
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数、斜線は締切のあと事業を終えるまでの期間です

副業・兼業のプロ人材を、初めて頼むときにも使えるのか。使えません。対象は、長野県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じてプロ人材を活用した経験がある事業者で、補助されるのは2回目以降の活用にかかる費用です。

上限は1事業者42万円、補助率は経費の2/3以内です。まず「前回の活用が拠点経由だったか」を確かめるところから始まります。

副業・兼業人材活用補助金の要点まとめ

正式名:副業・兼業人材活用促進事業補助金(中小企業経営課題解決加速型)

だれが

申請者
事業者(長野県内に本社・主たる事業所がある事業者)
対象業種
業種の指定なし(受注拡大を図る事業者)
利用目的
副業・兼業プロ人材の2回目以降の活用費
対象地域
長野県
従業員数
公式ページに記載なし

いくら

補助上限額
42万円(1事業者あたり)
補助率
対象経費の2/3以内(千円未満切り捨て)

いつ・どこへ

申請受付
2026年2月27日〜2026年12月28日
事業の完了
契約は1〜6か月。支払いは2027年2月15日まで

予算の上限に達した時点で、締切前でも受付は終わります。

自分の会社は対象になる?

次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 初めてプロ人材を活用する
  • ✕ この補助金を受けたことがある
  • ✕ 令和8年度に他の同名補助金を使う

「拠点」は、県が設置している長野県プロフェッショナル人材戦略拠点のことです。県内企業とプロ人材のマッチングを支援していて、人材の紹介は拠点に登録した民間の人材紹介会社(登録人材紹介会社)が担います。活用は1回でも複数回でも構いません。

「受注拡大を図る」は、持続的な経営や賃上げの環境づくりのために受注を増やそうとしている、という意味です。業種や従業員数の制限は、公式ページに書かれていません。

「同名補助金」は、県のページに並ぶ副業・兼業人材活用促進事業補助金の別の枠です。交付要綱は、令和8年度に他の同名補助金を使わないことを条件にしています。

いくら補助される?

対象経費の合計に2/3をかけた額が補助されます。1,000円未満は切り捨てです。上限の42万円に届くのは、対象経費が63万円以上のときです。

  • 経費の合計が45万円:45万円 × 2/3 = 30万円
  • 経費の合計が50万円:50万円 × 2/3 = 333,333円 → 千円未満を切り捨てて33.3万円
  • 経費の合計が70万円:70万円 × 2/3 = 46.6万円 → 上限の42万円

対象経費は消費税を除いた額で数えます。差額は自己負担です。2人目以降のプロ人材を同じ時期に頼んでも、補助されるのは1名分だけです。

何に使える?

対象にならないものを先に挙げます。

  • 初めての活用にかかった費用
  • 成果に応じて払うインセンティブ報酬
  • 2名目以降のプロ人材の費用
  • 契約期間が1か月から6か月の範囲に入らない契約
  • 往復の実費負担が1万円未満の交通費
  • 交付決定の前に支払った経費

報酬は固定報酬だけが対象です。成果に連動する部分は、契約に含まれていても補助されません。

対象になるものは次の3つです。

  • 登録人材紹介会社へ払う紹介手数料等(人材紹介会社のオプションサービスが想定されています)
  • プロ人材へ払う報酬(定額報酬に限る)
  • 県外のプロ人材が県内を訪れて働くときの移動費(交通費と宿泊費)

移動費は、県の旅費条例で計算した額と実費のうち、低い方で数えます。宿泊費の上限額は県のページに一覧が出ています。

申請の流れ

  1. 拠点に相談し、2回目の人材を探す(事業者→プロ拠点・登録人材紹介会社。相談や人選は2月27日より前でも可)
  2. 人材と契約する(事業者→プロ人材。2026年2月27日以降の契約が対象)
  3. 拠点に証明書を頼む(事業者→プロ拠点。契約相手が個人なら様式1号、法人なら様式2号)
  4. 交付申請を出す(事業者→県の経営・創業支援課。就業開始日の原則15日前まで。メールか郵送・持参)
  5. 交付決定を待つ(県→事業者。この通知より前に払った経費は対象外)
  6. 人材が就業し、費用を払う(契約は実績報告の期限までに終えておく)
  7. 実績報告を出す(事業者→県。事業の完了から60日後か2027年2月15日のどちらか早い日まで)
  8. 額の確定後に請求する(事業者→県。精算払請求書で振り込みを受ける)

メールで出すと、県は3日以内に受領の返信をします。返信がないときは、添付が重すぎる可能性があるため、分割して送るか郵送します。

必要な書類

準備できた 0 / 8

役所県の案内ページ
自分手元の資料
役所県税事務所
自分登録人材紹介会社
自分プロ拠点

県税納税証明書は、申請日前3か月以内に発行されたものです。個人事業者は、住所が分かる書類(運転免許証の写しなど)も要ります。契約書は、代表権を持たない人の名義だと原則として認められません。移動費を申請するときは、鉄道やバス、宿泊施設の料金表など計算の根拠も付けます。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に払った:交付決定より前に支払った経費は対象外です。見積もりや相談は先でも、支払いは決定のあとにします。
  • 申請が遅れた:就業開始日の原則15日前までに出さないと、その契約は申請できません。
  • 契約の時期が早い:2026年2月27日より前に契約した案件は対象になりません。
  • 契約が終わらない:契約期間は実績報告の期限までに終わっている必要があります。
  • 予算がなくなった:交付申請額の合計が予算の上限に達すると、12月28日より前でも受付が終わります。
  • 要件に反した:要綱や規則に違反すると、交付した補助金の全部か一部を返すよう求められることがあります。

併用と経理の注意

同じ経費に、国や自治体など他の公的な補助金を受けているときは、この補助金は使えません。経理の書類は、事業が完了した年度の翌年度から5年間、保存します。県が帳簿を確認しに来ることもあります。

よくある質問

初めて副業・兼業人材を使う場合も対象ですか?

対象外です。対象は、拠点を通じてプロ人材を活用した経験がある事業者の、2回目以降の活用費です。初めての活用を考えている場合は、まず拠点に相談して人材とのマッチングを進める段階になります。この補助金が使える状態になるのは、その活用を終えてからです。

拠点を通さず、自分で見つけた人材との契約は対象ですか?

対象外です。補助対象者の条件に、拠点を通じてプロ人材と契約したことが入っています。申請には、登録人材紹介会社の事業に申し込んだ書類と、拠点が出す証明書も必要です。個人的な人脈で見つけた人材は、この要件を満たせません。拠点への相談や人選は2月27日より前でも構いませんが、契約は拠点を通じて、2月27日以降に結ぶ必要があります。契約の相手が個人か法人かで、拠点に出す証明の様式が変わります。

前回の活用が何年前でも使えますか?

県のページと交付要綱には、前回の活用の時期に関する制限が書かれていません。条件は「申請日までに拠点を通じて活用したことがあり、この補助金を受けていないこと」です。ただし、新しい契約は2026年2月27日以降のものに限られます。古い活用の扱いに不安があれば、経営・創業支援課への確認が確実です。

補助されるのは何人分ですか?

プロ人材1名分だけです。複数名を同じ時期に頼んでも、対象になるのは1名分の経費で、契約期間は1か月から6か月までです。上限42万円も、1事業者あたりの額です。2人以上に頼むときは、補助を受けない人の費用は全額自己負担になります。申請する1名は、補助事業計画書に人材の経歴や契約の内容を書いて示します。

成果報酬の契約でも対象になりますか?

報酬は定額報酬だけが対象で、インセンティブ報酬は対象外です。申請要領にも、固定報酬のみと書かれています。成果に応じて報酬が増える契約のときは、固定部分と成果連動部分を契約書で分けておくと、対象になる額を示しやすくなります。実績報告では、支払ったことを示す領収書や振込明細も出します。対象になる額の線引きに迷うときは、契約を結ぶ前に経営・創業支援課へ相談してください。

県内在住の人材の交通費も対象ですか?

対象外です。移動費が対象になるのは、県外のプロ人材が県内企業を実際に訪れて働く場合です。しかも、1回の往復で実費負担が1万円未満のときは除かれます。計算は県の旅費条例の額と実費のうち低い方で行い、宿泊費は県が示す上限額の一覧に従います。県内在住の人材の移動は、移動費の対象に入りません。移動費を入れるときは、鉄道やバスの料金表、宿泊施設の料金表など、計算の根拠も出します。

契約は6か月を超えてもいいですか?

補助対象になる契約期間は、1か月から6か月までです。申請要領は、この契約期間を実績報告の期限までに終える形にするよう求めています。6か月を超える契約を結ぶ場合に、超えた分をどう扱うかは、公式ページにも要綱にも書かれていません。契約を結ぶ前に、経営・創業支援課へ確かめてください。

申請はいつまでに出せばいいですか?

受付は2026年12月28日までですが、実際の期限はもっと手前です。申請書は、プロ人材の就業開始日の原則15日前までに出す必要があります。12月28日に近い時期から始まる契約は、その分だけ早く出さないと間に合いません。予算がなくなり次第、受付は終了します。

他の副業・兼業人材活用促進事業補助金と一緒に使えますか?

一緒には使えません。交付要綱は、令和8年度に他の副業・兼業人材活用促進事業補助金を活用しないことを条件にしています。誓約書にも、その旨を書きます。県のページには同名の補助金が複数並んでいるので、自社の活用歴に合う枠を確認してから申請します。どの枠を使うかで迷うときは、申請の前に経営・創業支援課へ問い合わせると、出し直しを避けられます。

申請の窓口はどこですか?

補助金の問い合わせ先は、県の産業労働部経営・創業支援課 中小企業支援係(電話026-235-7195)です。人材マッチングの相談は、長野県プロフェッショナル人材戦略拠点(電話026-238-2623)が窓口になります。窓口が2つに分かれるので、補助金の要件は県、人材の探し方は拠点と使い分けます。

申請書類は電子申請できますか?

県のページで確認できる提出方法は、メールと郵送・持参です。電子申請システムの案内は、確認できた資料にありませんでした。メールの件名は「副業・兼業補助金(中小企業経営課題解決加速型)申請」と書くよう決まっています。郵送では、追跡できる簡易書留やレターパックを使い、郵便料金は申請者が負担します。

補助金はいつ振り込まれますか?

実績報告を県が審査して額を確定し、その通知を受けたあとに精算払請求書を出すと、振り込みを受けます。つまり先に自社で全額を払い、あとから補助分が戻る仕組みです。振込日そのものは、確認できた資料に書かれていません。資金繰りの計画には、この後払いの前提を入れておきます。

副業・兼業人材活用促進事業補助金(中小企業経営課題解決加速型)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず長野県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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