電気やガソリンの使用量から温室効果ガスの排出量を自動で計算するクラウドサービスを入れる費用を、長野市が補助します。年額利用料(税込)の3分の1で、上限は5万円です。市内に事業所を持つ法人が対象です。
補助金の交付申請は、サービスの利用契約を結ぶ前に出します。契約してからでは間に合わないので、見積書を取る段階で市に連絡を入れておくと安全です。
長野市温室効果ガス排出量見える化・削減支援事業補助金の要点まとめ
正式名:長野市温室効果ガス排出量見える化・削減支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 温室効果ガス排出量の見える化クラウドサービスの導入
- 対象地域
- 長野県長野市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 5万円
- 補助率
- 年額利用料(税込)の1/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 期間の記載なし(予算の範囲内・利用契約の前に申請)
- 事業の完了
- 年額利用料の支払いと実績報告は2027年3月31日まで
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 令和5年度加入で継続利用中
- ✕ 役員に暴力団関係者がいる
協議会は「長野地域脱炭素実現推進協議会」のことです。市の案内ページには加入の条件や費用が書かれていません。要綱では、対象者は市内に事業所等(本社、事業所または工場)を持つ法人と定められています。
令和5年度に協議会へ加入し、その年度から同じ種類のサービスを使い続けている事業者は対象外です。サービスを入れる目的は、事業所の排出量の削減を検討することとされています。
いくら補助される?
補助額は、年額利用料(税込)の3分の1です。1,000円未満の端数は切り捨てになります。上限の5万円に届くのは、年額利用料が15万円以上のときです。
- 年額利用料が9万円:9万円 × 1/3 = 3万円
- 年額利用料が12万円:12万円 × 1/3 = 4万円
- 年額利用料が18万円:18万円 × 1/3 = 6万円 → 上限の5万円
利用料が15万円を超えた分は、補助額が増えず自己負担になります。上限の5万円は1つの申請者あたりの額で、交付は1年度に1回限りです。補助金は予算の範囲内で交付されます。
何に使える?
対象にならないもの
- 利用契約期間が令和8年7月1日より前に始まるもの
- 年額利用料を令和9年3月31日までに払い終えないもの
- 見える化サービス以外の設備や工事
対象になるもの
- 温室効果ガス見える化クラウドサービスの年額利用料(税込)
対象のサービスは、GHGプロトコル(事業者の排出量の算定と報告の国際的な基準)に基づいて算定するものに限られます。算定に加えて、削減目標の設定と削減に向けた支援を行うサービスです。
見える化とは、エネルギーの使用量などから温室効果ガスの排出量を算定し、数値で見えるようにすることです。簡単な計算式は、排出量=活動量(電気の使用量やガソリンの給油量)×排出係数です。排出係数は、使用量あたりのCO2排出量を決めた数値です。
市の案内ページは、導入するサービスの名前を指定していません。協議会の公式サイト(長野地域脱炭素推進BOARD)には、クラウドサービスの提供事業者の紹介ページがあります。契約プラン名と年額利用料、利用期間が見積書で確認できることが求められます。
申請の流れ
- 協議会へ加入する(事業者→長野地域脱炭素実現推進協議会。申請日までに)
- 見積書などを集めて交付申請を出す(事業者→環境保全温暖化対策課。利用契約の前に)
- 交付決定を受けてサービスを契約する(事業者。契約期間は令和8年7月1日以後)
- 年額利用料を一括で支払い、実績報告を出す(事業者→市。2027年3月31日まで)
- 交付請求書を出して振り込みを受ける(事業者→市)
- 1年間の排出量と削減の取り組みを報告する(事業者→市。2028年3月31日まで)
必要な書類
準備できた 0 / 5
見積書は、継続して利用する場合も添付します。所在地の資料は、会社のホームページやGoogleマップの写しで名称と所在地が分かるものです。同意書には代表者印を押します。
交付決定のあとは、実績報告書(様式第6号)に領収書、契約書の写し、登録拠点の一覧画面を添えます。続けて交付請求書(様式第7号)、最後に取組報告書(様式第3号)を出します。いずれの様式も市の案内ページにあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 契約のあとに申請した:交付申請は利用契約の前に出すと定められています。先に契約すると対象から外れるおそれがあります。
- 支払いが期限に間に合わない:年額利用料は令和9年3月31日までに一括で払います。分割払いの契約は、使う前に市へ確かめてください。
- 拠点の登録が申請と違う:実績報告で出す登録拠点の名称と所在地は、交付申請の内容と合う必要があります。
- 報告を出さなかった:導入から1年間の排出量と削減量、削減の取り組みを報告しないと、交付決定が取り消されることがあります。
市の案内ページに書かれていないこと
次の点は、公式ページと要綱を読んでも分かりませんでした。契約を急ぐ前に、環境保全温暖化対策課(電話 026-224-7532)へ確かめることを勧めます。
- 申請の受付期間(要綱は「提出期限は市長が別に定める」とだけ書いています)
- 予算がなくなった時点で締め切られるのかどうか
- 協議会に加入する条件と費用(協議会の事務局は長野地域脱炭素推進BOARD、電話 026-480-0068)
- ほかの補助金と併用できるかどうか
よくある質問
協議会に加入していなくても申請できますか?
申請できません。申請日に長野地域脱炭素実現推進協議会に加入していることが、対象者の条件の1つです。まだ加入していない場合は、先に加入手続きをします。市の案内ページには加入の条件や費用が書かれていないので、協議会の案内ページ(市のページからリンクされています)で確かめてください。加入してから見積書を取り、申請する順番になります。
対象になる業種や従業員数の制限はありますか?
市の案内ページに、業種や従業員数の制限は書かれていません。条件になっているのは、市内に本社・事業所・工場のいずれかがあること、協議会に加入していること、市税の滞納がないことなどです。ただし要綱は、対象者の見える化取組企業を「市内に事業所等を有する法人」と定めています。個人事業主が使えるかは、案内ページから読み取れません。申請の前に環境保全温暖化対策課へ電話で確かめてください。
契約したあとで申請しても間に合いますか?
間に合わないおそれがあります。市の案内ページには、見える化クラウドサービスの利用契約の前に交付申請を出すよう書かれています。すでに契約を済ませたサービスを、あとから申請する方法は案内されていません。これから契約するサービスについて、見積書を取った時点で申請に進み、交付決定を受けてから契約する順番で動きます。
補助の対象になる費用は何ですか?
対象は、見える化クラウドサービスの年額利用料(税込)です。サービスは、GHGプロトコルに基づいて排出量を算定できるものに限られます。利用契約の期間が令和8年7月1日以後で、年額利用料を令和9年3月31日までに一括で払うことが条件になります。パソコンや計測機器などの設備、導入を手伝う専門家への費用は、対象として書かれていません。対象外かどうかを迷う費用は、契約の前に市へ確かめてください。
上限の5万円をもらうには、利用料がいくら必要ですか?
年額利用料(税込)が15万円以上のときです。補助率が3分の1なので、15万円 × 1/3 = 5万円になります。利用料が12万円なら補助額は4万円、9万円なら3万円です。15万円を超える部分は補助額に反映されず、自己負担です。補助額に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てになります。
令和5年度から協議会に入っている場合は対象外ですか?
令和5年度に協議会へ加入し、その年度から継続して同じ種類の見える化サービスを使い続けている事業者は対象外です。どちらか一方だけなら対象外にはなりません。たとえば令和6年度に協議会へ加入した事業者や、令和5年度に加入していても見える化サービスをこれから初めて入れる事業者は、ほかの条件を満たせば申請できます。判断に迷うときは市へ確かめてください。
申請の締切はいつですか?
市の案内ページに、申請の締切日は書かれていません。要綱には、申請書の提出期限は市長が別に定める、とあります。書かれている期限は、年額利用料の支払いと実績報告が2027年3月31日まで、という実施側の日付です。予算がなくなった時点で受付が終わるかどうかも、ページからは分かりませんでした。契約の予定が決まったら、早めに環境保全温暖化対策課へ連絡し、受付の状況を確かめるのが安全です。
どんな書類をそろえればよいですか?
交付申請の時点では、交付申請書(様式第1号)、市税の納付状況の同意書(様式第2号)、サービス内容が分かる資料、見積書、事業所の所在地が分かる資料です。見積書には契約プラン名、年額利用料、利用期間が載っている必要があります。同意書には代表者印を押します。市は記入例と申請書類チェック表も用意しているので、これを見ながら作ると抜けを防げます。
補助金はいつ振り込まれますか?
振り込みの日付は、市の案内ページに書かれていません。流れは、交付決定のあとにサービスを契約し、年額利用料を払ってから実績報告書を出します。市が補助額を確定したあと、交付請求書(様式第7号)を出し、口座に振り込まれます。送金先の口座名義は申請者と同じにします。先に利用料を自社で立て替えることになるので、資金繰りを確かめておきます。
補助を受けたあとに何か報告が必要ですか?
必要です。サービスを導入した日から1年間の温室効果ガスの排出量と削減量、削減に向けた取り組みを、2028年3月31日までに取組報告書(様式第3号)で報告します。算定結果が確認できるサービスの画面などを添えます。この報告をしないなど条件に違反すると、補助金の交付決定が取り消されることがあります。
申請内容を変えたり、取りやめたりするときはどうしますか?
申請の内容に変更が出たときは、変更承認申請書(様式第4号)を出します。事業を中止または廃止するときは、中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を出します。どちらの様式も市の案内ページからダウンロードできます。サービスの契約プランを途中で変える予定があるときは、変更の手続きが要るかを、変更の前に市へ確かめておくと安心です。
申請先と問い合わせ先はどこですか?
長野市の環境保全温暖化対策課(市役所第二庁舎3階)です。電話は026-224-7532で、持参の受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。郵送の場合は、〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地の環境保全温暖化対策課 見える化補助金担当に送ります。対象かどうかの判断に迷う点は、申請の前に電話で確かめてください。
