中野区の65歳以上の区民は、新型コロナの定期接種を3,500円で受けられます。受けられるのは2027年3月31日までの1回で、期間を外れると全額自己負担になります。接種には、区から届く予診票が必要です。
中野区 新型コロナ定期予防接種の要点まとめ
正式名:令和8(2026)年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 新型コロナの予防接種の自己負担を軽くする
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 区内は自己負担3,500円。23区外は最大15,613円の払い戻し
- 補助率
- 区内の接種は自己負担3,500円。生活保護等は無料
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2027年3月31日
- 事業の完了
- 接種は2027年3月31日まで、助成の申請も同日まで
上限15,613円は、東京23区外の医療機関で受けた人への払い戻しの上限です。中野区内の契約医療機関なら、窓口で払うのは3,500円だけです。
私は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
60〜64歳の人は、心臓・腎臓・呼吸器、またはHIVによる免疫機能の障害で、身体障害者手帳1級相当の人が対象です。65歳または60歳の誕生日を接種期間中に迎える人は、誕生日の前日から接種できます。
次のどれかに当たると、定期接種の対象外です。
- ✕ 59歳以下の人
- ✕ 60〜64歳で障害の条件に当たらない
- ✕ 接種期間の外に受ける
対象外の人は、全額自己負担の任意接種になります。費用は医療機関ごとに違い、予診票も区からは届きません。
いくら払うの?
区内の契約医療機関なら、窓口で払うのは3,500円です。生活保護を受けている人は0円です。
- 中野区内の医療機関で受ける(生活保護の人):0円
- 中野区内の医療機関で受ける(それ以外):3,500円 × 1回 = 3,500円
- 東京23区外で受ける:費用を立て替え、あとで助成を申請する
東京23区外で受けた場合の助成上限は、次のとおりです。
- 自己負担3,500円の人:3,500円を除き12,113円まで(合計15,613円まで)
- 自己負担が免除の人:15,613円まで
たとえば23区外で費用が15,613円かかったとき、助成は12,113円、実質の負担は3,500円です。費用が20,000円なら、助成は上限の12,113円で、負担は7,887円になります。
受け方の流れは?
- 予診票が届いているか確かめる(本人→自宅の郵便)。2026年度分は2026年9月18日に発送しています。
- 届いていなければ交付申請をする(本人か家族→中野区保健所 予防接種担当)。窓口なら2階4番で、その場で受け取れます。
- 接種する医療機関を選ぶ(本人)。区内なら契約医療機関一覧から選びます。ワクチンの種類は医療機関ごとに違います。
- 接種を受ける(本人→医療機関。2027年3月31日まで)。予診票と窓口の支払い(3,500円)が要ります。
- 23区外で受けるときは、接種前に依頼書を申請する(本人か家族→保健所)。電子申請、窓口、郵送で出せますが、即日の交付はできません。
東京23区外で受けた人は、接種後に費用助成を申請します。領収書、予診票、身分証の写しを保健所へ出し、期限は2027年3月31日です。
必要な書類
準備できた 0 / 8
予診票を窓口で再交付してもらうときは、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を持参します。予防接種依頼書と費用助成の申請書は、23区外で受ける人だけが使います。
領収書には、医療機関の住所・名称、領収印、接種内容の記載が要ります。予診票は、接種した記録が確認できるものを出します。
助成や接種ができなくなるのはどんなとき?
- 接種期間の外に受けた:期間は2026年10月1日〜2027年3月31日です。外れると全額自己負担になります。
- 23区外で依頼書なしに受けた:費用助成を受けられません。予防接種法に基づく補償も受けられなくなります。
- 接種後に依頼書を申請した:接種後の申請は受け付けられません。必ず受ける前に出します。
- 前年度の予診票を使った:令和8年度版以外は一切使えません。届いた予診票の年度を確かめます。
- 償還払いの申請が遅れた:申請期限は2027年3月31日です。接種が3月末でも、書類は同日までに出します。
接種前に知っておくこと
新型コロナの定期接種は、受ける法律上の義務がありません。個人の発症や重症化を防ぐことが目的で、受けるかどうかは本人が決めます。
接種できないのは、37.5℃を超える発熱がある人や、重い急性疾患にかかっている人です。ワクチンの成分で重いアレルギーを起こした人も受けられません。心臓・腎臓・肝臓の病気がある人などは、医師と相談します。
接種後は30分ほど会場で様子を見て、24時間は体調の変化に注意します。気になる症状は、東京都新型コロナワクチン副反応相談センター(03-5320-5996)にも相談できます。
よくある質問
中野区のコロナ定期接種はいくらで受けられますか?
中野区内の医療機関で受ける場合、自己負担は3,500円です。生活保護を受けている人などは無料です。この金額は区の予防接種法施行細則で定められた令和8年度の額で、前年度の2,500円とは違います。東京23区外で受ける場合は、いったん費用を立て替えて、あとで助成を申請します。窓口で払う額は、受ける前に医療機関へ確認すると安心です。
無料になるのはどんな人ですか?
公式ページが挙げているのは、生活保護を受けている人と、中国残留邦人等の支援給付を受けている人です。区の施行細則では、これらの世帯に属する人に加えて「その他特に区長が必要と認める者」も無料にできると書かれています。ただし後者の具体例は、公式ページにありません。自分が当たるか迷うときは、中野区保健所の予防接種担当へ問い合わせてください。
64歳以下でも定期接種を受けられますか?
60〜64歳で、心臓・腎臓・呼吸器、またはHIVによる免疫機能の障害があり、身体障害者手帳1級相当の人は対象です。昭和37年4月2日から昭和42年4月1日までに生まれた人が当たります。この条件に当たらない59歳以下の人や60〜64歳の人は、定期接種の対象外です。希望する場合は、全額自己負担の任意接種を、医療機関に直接問い合わせて受けます。
予診票が届いていません。どうすればいいですか?
予診票は2026年9月18日に発送されています。届いていない人、なくした人、期間中に中野区へ転入した人は、交付・再交付の申請をします。窓口なら中野区保健所の2階4番で、本人確認書類を持参すればその場で受け取れます。郵送の場合は、申請書を区のページから印刷して、保健予防課の予防接種担当へ送ります。令和8年度版以外の予診票は使えません。
接種できる期間と回数を教えてください。
接種期間は2026年10月1日から2027年3月31日までで、期間中に1回です。期間外の接種は全額自己負担になります。接種期間中に65歳の誕生日を迎える人は、誕生日の前日から接種できます。この場合の予診票は、誕生月の前月末日までに郵送されます。届かないときは、交付申請をしてください。
区内のどの医療機関で受けられますか?
中野区の契約医療機関一覧(PDF)から選びます。使うワクチンは医療機関ごとに違うので、種類を決めたいときは各医療機関へ直接問い合わせます。令和8年度のワクチンは、コミナティ(ファイザー)、エムネクスパイク(モデルナ)、ダイチロナ(第一三共)、コスタイベ(Meiji Seikaファルマ)、ヌバキソビッド(武田薬品工業)の5種類です。
東京23区内の別の区で受けられますか?
受けられますが、事前の確認が要ります。中野区以外の東京22区の契約医療機関で受けたいときは、その医療機関か、所在地の保健所に、実施医療機関であることを確かめてください。確認が取れた場合の窓口での扱いは、公式ページに詳しい記載がありません。費用の払い方は、受ける前に医療機関と中野区保健所の予防接種担当へ聞いておくと確実です。
東京23区外で受けたいときは、何をすればいいですか?
接種の前に「予防接種依頼書」の交付申請をします。電子申請、窓口、郵送のどれかで出せます。申請できるのは、本人、家族、滞在先の施設・医療機関の職員などです。即日の交付はできないので、余裕を持って出してください。依頼書なしで23区外で受けると、費用助成も、予防接種法に基づく補償も受けられなくなります。
23区外で受けた費用の助成は、いくらまで戻りますか?
自己負担3,500円の人は、3,500円を除いて12,113円までです。自己負担が免除の人は15,613円までです。申請には、依頼書に同封の申請書、領収書、予診票などの接種記録、身分証の写しが要ります。これらを中野区保健所の保健予防課に、郵送か窓口持参で出します。期限は2027年3月31日です。
インフルエンザの予防接種と同時に受けられますか?
医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザなど他のワクチンとの同時接種ができます。同時に受けたいときは、予約の時点で医療機関に伝えてください。医療機関によって対応が違う場合があります。同時接種の可否は、診察する医師が体調を見て判断します。それぞれの自己負担額は別々にかかります。
受けないといけませんか?
法律上の受ける義務はありません。新型コロナの定期接種は、個人の発症や重症化を防ぐことが主な目的で、対象の人でも受けるかどうかは本人が決めます。受ける場合は、区から届いた予診票を使い、期間内に1回受けます。基礎疾患があるなど不安がある人は、事前にかかりつけ医へ相談してください。
接種後に健康被害が出たときはどうなりますか?
定期接種として受けた接種で健康被害が出た場合は、予防接種法に基づく救済制度があります。2024年10月1日以降の定期接種は、B類疾病の給付水準になります。任意接種は、この制度の対象外で、医薬品副作用被害救済制度(PMDA)に申請します。手続きは、中野区保健所の保健予防課へ連絡してください。
問い合わせ先はどこですか?
中野区保健所 保健予防課の予防接種担当です。窓口は区役所の2階4番、所在地は〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号です。電話は区役所代表の03-3389-1111で、公式ページに予防接種担当の直通番号の記載はありませんでした。副反応の相談は、東京都新型コロナワクチン副反応相談センター(03-5320-5996)です。
