血友病や人工透析で通院を続けると、医療費は毎月かかります。中野区の国保に入っていれば、特定疾病療養受療証を窓口で見せることで、その病気の診療にかかる自己負担が月1万円までになります。受療証は申請して初めて交付されます。何もしなくても自動では届きません。
中野区 特定疾病療養受療証の要点まとめ
正式名:高額長期疾病(特定疾病)に係る高額療養費の特例(特定疾病療養受療証)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 長期に高額な医療費がかかる病気の自己負担を軽くする
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 自己負担が月1万円まで
- 補助率
- 割合の定めなし(月の自己負担に上限を設ける仕組み)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(締切の記載なし)
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
指定3疾病は、厚生労働大臣が指定する次の病気です。血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の3つです。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 国保以外の医療保険に入っている
- ✕ 指定3疾病以外の病気の治療費である
この記事は国民健康保険の案内にもとづきます。勤め先の健康保険や後期高齢者医療に入っている人は、加入先の窓口で同じ仕組みがあるかを確かめてください。
窓口負担はいくら下がる?
この受療証があると、指定3疾病の診療にかかる自己負担は月1万円までです。受療証がないと、世帯の所得区分に応じた高額療養費の限度額(70歳未満の場合)までは払うことになります。差額は次のとおりです。
- 所得が210万円以下の世帯(住民税非課税を除く):61,500円 − 10,000円 = 51,500円の差
- 住民税非課税の世帯:36,900円 − 10,000円 = 26,900円の差
- 血友病で毎月の医療費が限度額に達する人の1年間(上の1つめの世帯):51,500円 × 12か月 = 618,000円の差
人工透析が必要な慢性腎不全で、70歳未満の上位所得の世帯は、自己負担が月2万円になります。 上位所得とは、旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額)が600万円を超える世帯のことです。所得区分は毎年8月に前年の所得で判定されます。所得が変わると区分も変わります。
入院中の食事代、差額ベッド代、長期収載品を希望したときの特別料金は、高額療養費の対象になりません。
申請の流れ
- 必要書類をそろえる(本人→医師、区役所。医師の意見書は早めに依頼する)
- 区役所2階7番の国保給付係へ申請する(本人→中野区。窓口は区役所2階7番)
- 特定疾病療養受療証を受け取る(中野区→本人。交付日は公式ページに記載なし)
- 医療機関の窓口で受療証を見せる(本人→病院・薬局。毎回の受診時)
必要な書類
準備できた 0 / 4
医師の意見書のかわりに、その病気にかかっていることを示す書類でも申請できます。公式ページの案内では、被保険者であることを証明する書類として、マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれかが挙げられています。
もらえなくなるとき
- 国保をやめたとき:転出や、勤め先の保険への切り替えで国保でなくなれば、受療証は中野区のものではなくなります。切り替え先で手続きが必要かを確かめてください。
- 申請しないまま受診したとき:受療証を見せない月は、通常の限度額で支払うことになります。見せなかった月の扱いは、国保給付係に電話で確かめてください。
- 請求が2年を過ぎたとき:高額療養費は、診療月の翌月の1日から2年を過ぎると時効で支給されません。
よくある質問
特定疾病療養受療証とは何ですか?
長期にわたって高額な医療費がかかる病気について、毎月の自己負担を1万円までにするための証明書です。対象は、厚生労働大臣が指定する血友病と人工透析が必要な慢性腎不全と血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の3つです。中野区の国民健康保険に入っている人に、区が交付します。医療機関の窓口で見せると、その月の自己負担が限度額までになります。
どの病気が対象ですか?
3つに限られます。血友病と人工透析が必要な慢性腎不全と血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症です。ほかの病気は治療が長く続いても費用が高くても、この受療証の対象にはなりません。費用が重いときは、通常の高額療養費や限度額適用認定証が使えます。どの制度が合うかは国保給付係で相談できます。
受療証があると、いくらまで払えばよいですか?
指定3疾病の診療については、月の自己負担が1万円までです。ただし、人工透析が必要な慢性腎不全で、70歳未満の上位所得の世帯は2万円になります。上位所得は、旧ただし書き所得が600万円を超える世帯が目安です。自分の所得区分が分からないときは、国保給付係に確かめてください。区分は毎年8月に前年の所得で見直されます。
どこで申請しますか?
区役所2階7番の国保給付係です。住所は中野区中野四丁目11番19号、電話番号は03-3228-5508です。持ち物は被保険者であることを示す書類と、医師の意見書または病気を証明する書類です。郵送で申請できるかは、公式ページに記載がありません。遠方で窓口に行けないときは、先に電話で確かめるのが確実です。
申請に必要なものは何ですか?
公式ページには、被保険者であることを証明する書類等と、医師の意見書または病気にかかっていることを証する書類が必要と書かれています。国保のガイドでは、医師の意見書とマイナ保険証(または資格情報のお知らせか資格確認書)と本人確認書類と世帯主のマイナンバーを確認できるものが挙げられています。医師の意見書は主治医に頼むものなので、申請の前に早めに伝えておくと進めやすくなります。
限度額適用認定証とは何が違いますか?
限度額適用認定証は、世帯の所得区分に応じた限度額までを窓口払いにするものです。特定疾病療養受療証は、指定3疾病にかぎって、自己負担を月1万円までにします。どちらも事前の申請が要ります。指定3疾病の診療なら、受療証のほうが自己負担は小さくなります。認定証は申請日の属する月の1日から有効な証が発行されます。
申請したあと、受療証はいつ届きますか?
交付までの日数や受け取りの方法は、公式ページに記載がありません。窓口で申請したその日に渡されるのか、後日の郵送なのかは、申請のときに国保給付係で聞いておくと安心です。透析や治療が始まっている場合は、受診の予定日までに受療証が間に合うかを先に確かめてください。電話番号は03-3228-5508です。
受療証を見せなかった月の分は戻りますか?
公式ページには、見せなかった月の扱いは書かれていません。限度額適用認定証については、提示せずに払って高額療養費に該当した場合、診療月から3〜4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」と支給申請書が届くと案内されています。受療証でも同じ扱いになるかは記載がありません。診療月の翌月の1日から2年を過ぎると時効です。個別の扱いは国保給付係に確かめてください。
入院中の食事代も月1万円に含まれますか?
含まれません。入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代、後発医薬品がある先発医薬品を希望したときの特別料金は、高額療養費の対象外です。月1万円の上限は、保険診療の自己負担にかかるものと考えてください。住民税非課税の世帯なら、食事代が減額される限度額適用・標準負担額減額認定証を申請できます。
勤め先の健康保険に入っていても申請できますか?
中野区の受療証は、中野区の国民健康保険に入っている人が対象です。勤め先の健康保険や共済、後期高齢者医療に入っている人は、加入している保険者に申請します。同じ制度があるかどうかと窓口は、保険証や資格確認書に書かれた保険者に問い合わせてください。国保に切り替えたときの手続きは、国保給付係に確かめてください。
所得が変わったら負担額も変わりますか?
人工透析が必要な慢性腎不全の人は、変わることがあります。70歳未満では、上位所得の世帯が月2万円、それ以外は月1万円です。所得区分は毎年8月に前年の所得で判定されるので、前年に所得が増えると区分が変わる場合があります。血友病とHIV感染症の人は、公式ページの記載では月1万円までです。
問い合わせ先はどこですか?
中野区の区民部 保険医療課が担当で、窓口は区役所2階7番の国保給付係です。電話は03-3228-5508です。住所は〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号、区の代表電話は03-3389-1111です。対象かどうかや必要書類や交付までの日数は、申請の前に電話で確かめておくと、窓口へ行く回数を減らせます。
