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【中野区】最大2万円!養育費ADR利用促進補助金の申請のコツ

随時受付予算がなくなり次第終了します
2026年11月1日に、公式ページで受付中を確認しました

養育費の取り決めを、第三者に間に入ってもらって進める。そのときにかかる費用を、中野区が上限2万円まで補助します。

この補助金で気をつけたいのは、金額より順番です。補助金を申請する前に、区役所の窓口で事前相談を受ける決まりがあります。申請の期限は、ADRの1回目の調停期日の翌日から6か月以内です。

中野区 養育費ADR利用促進補助金の要点まとめ

正式名:中野区養育費の取決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)利用促進補助金

だれが

申請者
個人(ひとり親本人)
対象業種
指定なし(個人が申請)
利用目的
養育費の取り決めに使うADRの費用
対象地域
東京都中野区
従業員数
規定なし(個人が申請)

いくら

補助上限額
上限20,000円
補助率
10/10(上限額まで)

いつ・どこへ

申請受付
随時(1回目の調停期日の翌日から6か月以内)

ADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判所の外で、第三者が間に入って話し合いを進める手続きです。この補助金で認められるのは、弁護士会か法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するものだけです。

自分は補助の対象?

次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 認証を受けていない事業者のADR
  • ✕ 以前にこの補助金を受けた
  • ✕ 中野区に住んでいない

対象の子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(高校3年生の年度まで)です。ひとり親は、母子及び父子並びに寡婦福祉法でいう「配偶者のない」人で、子を現に扶養している人を指します(この法律の「配偶者」には、婚姻届を出していない事実婚の相手も含まれます)。別居中などの境目は、案内ページに書かれていません。事前相談のときに、自分の状況で対象になるかを確かめます。

いくら戻ってくる?

払った対象経費の実費が、そのまま補助されます。ただし上限は20,000円です。

  • 申込料と依頼料の合計が12,000円(仮の金額):12,000円 × 10/10 = 12,000円
  • 申込料・依頼料と1回目の期日の費用の合計が30,000円(仮の金額):30,000円 → 上限の20,000円
  • 申込料などが10,000円で、事業者以外の会場の賃借費が5,000円(仮の金額):会場費は対象外なので10,000円

ADRの料金は事業者ごとに違います。申し込む前に、申込料や依頼料の額を事業者に聞いておくと、補助の見込みを立てやすくなります。

何が補助の対象になる?

先に、対象にならないものを挙げます。

対象にならないもの

  • 事業者以外の場所で調停を行う場合の、会場の賃借費、交通費、その他の実費
  • 2回目以降の調停期日にかかった費用
  • 認証を受けていない事業者のADRの費用

対象になるもの

  • ADRの申込料と依頼料に相当する費用
  • 1回目の調停期日にかかった費用

弁護士に別に依頼する費用などが対象に入るかは、案内ページに書かれていません。ADRとは別に払う費用がある場合は、事前相談で確かめます。

申請の流れ

  1. 区役所3階の子ども総合窓口で事前相談を受ける(ひとり親→中野区。補助金の申請の前に必要。予約しておくとスムーズ)
  2. 認証ADR事業者のADRを使い、費用を払う(ひとり親→認証ADR事業者。領収書を受け取る。事前相談との前後は下に書きます)
  3. 申請書類を区に出す(ひとり親→中野区。1回目の調停期日の翌日から6か月以内)
  4. 交付決定の通知を受け取る(区→ひとり親。通知の送付とあわせて指定の口座に振り込まれる)

事前相談では、母子・父子自立支援員が、離婚後に受け取れる手当や生活支援の情報を教えてくれます。個々の状況に合った手続きや、補助金の申請方法も、ここで案内されます。

事前相談とADRの申込のどちらを先にすべきかは、案内ページに書かれていません。案内にあるのは「補助金申請の前に相談が必要」という点だけです。費用を払う前に、窓口へ問い合わせて順番を確かめると安心です。

必要な書類

準備できた 0 / 6

役所区に確認
業者ADR事業者
自分本籍地の役所
役所区役所
自分手元の資料

住民票の写しは、区が公簿で確認できる場合は省略できます。申請書の様式をどこで受け取るかは、案内ページに書かれていないので、事前相談で聞きます。本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証などです。

補助をもらえなくなるのはどんなとき?

  • 申請期限を過ぎた:1回目の調停期日の翌日から6か月以内に申請します。過ぎると受け付けられないおそれがあります。
  • 事前相談を受けていない:申請の前に区への相談が必要とされています。省くと、申請できない可能性があります。
  • 認証のないADRを使った:弁護士会か法務大臣の認証を受けた事業者のものに限ります。
  • 以前にこの補助金を受けた:対象は、過去にこの補助金を受けていない人です。
  • 偽りで交付を受けた:不正な手段で受けた場合、交付決定が取り消され、返還を命じられます。

同じ中野区にある公正証書の補助

中野区には、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や、家庭裁判所の調停申立てなどにかかる経費を補助する制度も別にあります。こちらも上限は20,000円で、対象になるのは養育費の取り決めに関する公正証書や調停調書などを持っている人です。取り決めの方法がADRか公正証書・家庭裁判所かで、使う補助金が分かれます。両方を使えるかどうかは、どちらの案内ページにも書かれていません。事前相談のときに聞いておきます。

よくある質問

ADRとは何ですか?

裁判外紛争解決手続のことで、裁判所の外で、第三者が間に入って話し合いを進める手続きです。この補助金で使えるのは、弁護士会、または法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するものに限られます。認証を受けていない民間のサービスは対象になりません。利用する前に、その事業者が認証を受けているかを確かめておくと安心です。

補助される金額はいくらですか?

ADRに払った対象経費の実費が補助され、上限は20,000円です。対象経費は、ADRの申込料と依頼料に相当する費用、それに1回目の調停期日にかかった費用です。たとえば対象経費の合計が12,000円なら12,000円、30,000円なら上限の20,000円になります。事業者によって料金が違うため、申し込む前に額を聞いておくと見込みを立てられます。

事前相談はどこで受けられますか?

中野区役所3階の子ども総合窓口で受けられます。予約をしておくと、相談がスムーズに進みます。補助金を申請する前に、養育費に関する相談を受ける決まりです。相談では、母子・父子自立支援員が、離婚後に受け取れる手当や生活支援の情報を教えます。区の代表電話は03-3389-1111です。窓口で予約の方法を確かめてください。

事前相談はADRに申し込む前に受けるのですか?

案内ページには「補助金申請の前に、養育費に係る相談が必要」と書かれています。ADRの申込の前か後かまでは書かれていません。順番は案内からは決められないので、ADRに申し込む前に窓口へ連絡して確かめておくと安心です。相談の予約は、子ども総合窓口で受け付けています。

申請の期限はいつですか?

ADRの1回目の調停期日の翌日から6か月以内です。申請書は、この期間に区へ出します。期限は、ADRを申し込んだ日ではなく、1回目の調停期日で決まります。調停期日が決まったら、手帳やカレンダーに6か月後の日付を書いておくと、うっかり過ぎるのを防げます。必要書類は事前にそろえておくと、期限に余裕を持てます。

どんな人が対象ですか?

中野区に住むひとり親で、養育費の取り決めの対象になる18歳(高校3年生の年度)までの子と同居している人です。養育費の取り決めのためにADRを利用し、その費用を自分で負担したことが条件です。過去にこの補助金を受けた人は対象外です。別居中などでひとり親に当たるか迷うときは、事前相談で確かめます。

養育費の話し合いがまとまらなくても対象になりますか?

案内ページと要綱に書かれている条件は、取り決めのためにADRを利用していることと、その費用を負担したことです。取り決めが成立したことは、条件として書かれていません。ただし実際の扱いは案内に書かれていないため、不成立に終わりそうな場合は、事前相談のときに窓口へ確かめておくと安心です。

補助金を受けるのは1人何回までですか?

過去にこの補助金を受けた人は対象外なので、実質1人1回です。2回目のADRを使うことになっても、再び補助を受けることはできません。使うタイミングを考えるときは、1回目のADRで取り決めを終えられるよう、事前相談で見通しを聞いておくと役に立ちます。案内ページには、子どもごとに回数が数えられるかは書かれていません。

必要な書類は何ですか?

案内ページと要綱に書かれているのは、次のとおりです。経費の領収書(要綱では写し)、申請者と対象の子の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票の写し、口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、それに交付申請兼請求書です。区が公簿で確認できる場合は、住民票の写しを省略できます。

補助金はいつ振り込まれますか?

案内ページには、交付が決まったあとに、交付決定通知を送るとともに、指定の口座へ振り込むと書かれています。振込までの日数は書かれていません。申請の前に、通帳やキャッシュカードなど、口座がわかるものを用意しておきます。振込の時期を知りたいときは、申請のときに窓口へ聞いておくと、資金計画を立てやすくなります。

問い合わせ先はどこですか?

制度の担当は、子ども教育部の子育て支援課です。事前相談は、中野区役所3階の子ども総合窓口で受けます。区の代表電話は03-3389-1111です。対象になるか、事前相談とADRの順番、申請書の入手方法など、案内ページに書かれていないことは、申請の前に窓口で確かめます。

中野区養育費の取決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)利用促進補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助額・対象の条件・申請期限は変更される場合があるため、申請前に必ず中野区の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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