人材紹介会社に払う手数料と、入国前後の受入れ費用。外国人の介護人材を1人迎えるだけで、事業所の負担は大きくなります。中種子町は、その費用の2分の1を1人あたり最大25万円、1法人で最大100万円まで補助します。
補助の対象は、町内に住所がある(就労までに転入する予定を含む)EPA介護福祉士候補者・技能実習生・特定技能1号の人だけです。留学生や他の在留資格の人は、費用がかかっても対象になりません。申請は雇用が始まったあとで、期限は令和9年3月12日です。
中種子町 外国人介護・福祉人材確保補助金の要点まとめ
正式名:外国人介護・福祉人材確保補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(町内に介護サービス事業所を持つ法人)
- 対象業種
- 介護サービス事業(介護保険法第8条の事業所)
- 利用目的
- 外国人介護人材の受入れ費用
- 対象地域
- 鹿児島県中種子町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(地域福祉課介護保険係へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 1法人100万円(外国人1人あたり最大25万円)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和9年3月12日まで(雇用開始後に申請)
自分の法人は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「介護サービス事業所」は、介護保険法第8条に定められた介護サービスを行う事業所のことです。どの事業所の種類が入るかは公式ページに一覧がないため、迷う場合は町の介護保険係に聞くのが確実です。町内に住所があるかは、就労の時点までに転入する予定でも認められます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 町内に事業所がない法人
- ✕ 留学生など3種類以外の在留資格の人
- ✕ 町内事業所で働くまでの経費でない
3種類の人材は、それぞれ次のとおりです。
- EPA(経済連携協定)の介護福祉士候補者:協定にもとづき、介護福祉士の資格取得を目指して来日する人
- 技能実習生:技能実習制度を使って受け入れた外国人
- 特定技能1号:人手不足の分野で働くために、一定の技能と日本語力を認められた在留資格
いくら戻ってくる?
かかった受入れ費用の半分が、1人につき25万円を上限に戻ります。1人で上限の25万円に届くのは、対象の費用が50万円以上のときです。千円未満は切り捨てになります。計算例は次のとおりです(金額は計算のための仮の数字です)。
- 1人分の対象費用が36万円:36万円 × 1/2 = 18万円
- 1人分の対象費用が60万円:60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の25万円
- 1法人で5人を受け入れ、1人25万円ずつ:25万円 × 5人 = 125万円 → 法人の上限100万円
3つめのように、25万円ずつ受け取れる人が4人で法人の上限に届き、5人目からは補助額が増えません。人数が多い法人は、受入れの時期を年度で分けるという手もあります(令和8年度分の申請として扱われるのは、その年度に雇用を開始した人です)。
国や県の補助を同じ費用で受けている場合は、その分を引いた額が対象になります。たとえば国の補助で10万円出ているなら、その10万円は町の補助の計算に入りません。
何に使える?
対象にならないもの
- 町内の事業所で働き始めたあとにかかった費用
- 対象の3種類以外の人材の受入れ費用
- 法人が負担していない費用
- 国や県の補助と重なる部分
対象になるもの
- 技能実習生などの受入れ費用(初期費用・入国前費用・入国後費用・実習開始後費用)
- 人材紹介手数料
- 支援委託手数料
対象は、町内の事業所に就労するまでに生じた費用で、法人が負担したものです。雇用のための事務作業を前の年度に始めていた場合は、その年度に払った費用も対象にできます。たとえば令和7年度に準備を始め、令和8年度に雇用した人なら、令和7年度の支出も入ります。
申請の流れ
この補助金は、雇用が始まってから申請します。先に申請して交付決定を待つ形ではありません。
- 外国人材を受け入れ、雇用を開始する(法人。EPA・実習生・特定技能1号で、町内に住所があること)
- 受入れにかかった費用の書類をそろえる(法人。契約書の写し、費用の内訳、領収書など)
- 交付申請書と書類を町へ出す(法人→中種子町 地域福祉課介護保険係。令和9年3月12日まで)
- 審査を受ける(町)
- 決定通知を受け取り、請求書(第3号様式)を出す(法人→町)
- 口座振込で受け取る(町→法人。申請からおおむね1か月以内)
必要な書類
準備できた 0 / 7
契約書は、法人と紹介会社、または受入れ調整機関との間で交わしたものです。費用の内訳は手数料積算書などで示します。給与明細は直近の月のものを出します。交付申請書には、対象の外国人材の氏名・住所・生年月日・雇用契約期間を書く欄があり、本人の確認印か署名も要ります。請求書は、決定通知のあとに出す書類です。そのほか、町長が必要と認める書類を求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 対象外の在留資格の人だった:EPA候補者・技能実習生・特定技能1号以外の人にかかった費用は、補助されません。
- 町内に住所がない:町内に住所がない人は対象外です。就労時までに転入する予定なら認められます。
- 申請が期限に遅れた:令和9年3月12日を過ぎると申請できません。書類に不備があると、振込も遅れます。
- 不正があった:交付後でも、申請に偽りがあれば決定が取り消され、返還を求められることがあります。
受け入れたあとの努力義務
補助を受けた法人は、対象になった外国人材が長く働けるよう、資格取得の支援、職場環境の改善、処遇改善などに努めることになっています。返還の条件として書かれているのは不正があった場合で、定着の成否ではありません。ただ、長く働いてもらう体制は、受入れの段階から考えておく方が整理しやすくなります。
よくある質問
技能実習生の受入れ費用は対象になりますか?
対象になります。町内に住所があり(就労までに転入する予定を含む)、技能実習制度を使って受け入れた人であれば、受入れ費用が対象です。対象は人材紹介業者から紹介を受けた場合の費用で、初期費用、入国前費用、入国後費用、実習開始後費用が挙げられています。町内の事業所で働き始めるまでに、法人が負担した分に限ります。
特定技能の人を紹介会社から迎えた手数料は補助されますか?
特定技能1号の在留資格を持つ人で、町内に住所があれば対象です。人材紹介手数料と支援委託手数料が、補助対象経費として示されています。補助は費用の2分の1で、1人あたりの上限は25万円です。手数料が50万円以上なら上限に届きます。就労までに法人が負担した分に限るので、領収書などで支払いを示せるようにしておきます。
留学生や他の在留資格の人は対象になりますか?
対象になりません。対象の人材は、EPAにもとづく外国人介護福祉士候補者、技能実習生、特定技能1号の3種類だけです。それ以外の在留資格の人にかかった紹介手数料などは、補助の計算に入りません。在留資格が3種類のどれに当たるかは、在留カードなどで事前に確かめておくと、申請のときに迷いません。
1法人でいくらまで補助されますか?
1人あたり最大25万円で、1法人の上限は100万円です。25万円ずつ受け取れる人が4人になったところで、法人の上限に届きます。5人以上を受け入れても、補助額は100万円のままです。上限に近い法人は、合計で100万円までと考えておく必要があります。
申請はいつまでにすればいいですか?
令和9年3月12日(金)までです。雇用を開始したあとに申請する仕組みなので、受入れの手続きが終わってから、書類をそろえて出します。契約書や領収書は紹介会社や調整機関から取り寄せることが多く、時間がかかります。受入れが年度の終わり近くになる場合は、期限までに間に合うか、早めに町へ確認しておくと安心です。
いつ振り込まれますか?
申請後、おおむね1か月以内に口座振込で交付されます。提出書類に不備があると、交付が遅れる場合があります。決定通知のあとに請求書(第3号様式)を出す手順なので、通知が届いたらすぐ出せるよう、振込先の口座情報を準備しておきましょう。資金繰りの予定は、申請から1か月以上の余裕を見ておくと安全です。
前の年度に払った費用も対象になりますか?
雇用のための事務作業を前の年度に始めていれば、その年度に払った費用も対象にできます。公式ページの例では、令和7年度から事務作業を始め、令和8年度に雇用した人なら、令和7年度の支出が入ります。大事なのは、その人を雇用開始した年度です。令和8年度に雇用を始めた人の分が、今回の対象になります。
国や県の補助と併用できますか?
併用はできますが、同じ費用に対して重ねて受けることはできません。国や県の補助事業と重なっている場合は、その分を除いた額が町の補助の対象になります。たとえば国の補助で一部が出ているなら、残りの自己負担分が計算のもとです。国や県の事業を使う予定がある場合は、費用の分け方を事前に町へ確認します。
申請先と問い合わせ先はどこですか?
中種子町の地域福祉課介護保険係です。電話は0997-27-1111(内線293・215)で、Eメールはnaka-kaigo@town.nakatane.kagoshima.jpです。対象になるか迷う事業所の種類や、在留資格、費用の分け方などは、申請の前に聞いておくと書類の出し直しを防げます。窓口は町役場(鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地)です。
補助を受けたあとに守ることはありますか?
あります。対象になった外国人材が長く働けるよう、資格取得の支援や職場環境の改善、処遇改善などに努めることになっています。また、交付後であっても、申請の内容に偽りやその他の不正があれば、決定の取り消しや返還を求められることがあります。契約書や領収書は、手元に残しておきましょう。
