ケアマネの更新研修の費用は、町が出してくれるのか。中種子町の制度なら、出してくれます。受講料とテキスト代の全額が対象です。ただし修了後3年以上、町内の介護施設等で働く見込みがあることが条件で、3年未満で辞めると返還を求められることがあります。
町内で働いていれば、実務研修から主任の更新研修まで6種類の研修が対象です。交通費や宿泊費は含まれません。
中種子町 ケアマネ研修受講費補助金の要点まとめ
正式名:介護支援専門員等(ケアマネ)研修受講費補助金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- ケアマネの研修受講料・テキスト代
- 対象地域
- 鹿児島県中種子町
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 研修受講料・テキスト代の全額
- 補助率
- 全額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 修了日から150日以内、または2027年3月26日のいずれか早い日まで
- 事業の完了
- 研修の修了後に申請
自分は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
常勤でも非常勤でも構いません。滞納の確認は本人だけでなく世帯全員が対象です(納税確認同意書に世帯員の欄があり、誓約書にも「同一世帯員に町税等の滞納はありません」とあります)。まだ町内で働いていない人は、修了から3か月以内に町内の施設で勤務を始める必要があります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 住民登録が町外にある
- ✕ 町外の施設だけで働く
- ✕ 修了後3年未満で辞める予定
- ✕ 令和7年3月以前に受講を始めた
補助される研修と費用
研修は6種類が対象です。更新研修だけでなく、最初の実務研修も入ります。
- 介護支援専門員実務研修
- 介護支援専門員再研修
- 介護支援専門員更新研修
- 介護支援専門員専門研修(専門研修課程Iか課程II、またはその両方)
- 主任介護支援専門員研修
- 主任介護支援専門員更新研修
費用のほうは、対象になるものとならないものがはっきり分かれています。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 研修の受講料 | 交通費 |
| テキスト代 | 宿泊費 |
| 通信費など、上記以外の費用 |
いくら戻ってくる?
払った受講料とテキスト代の全額です。上限額は公式ページに書かれていません。ただし他の支援金等を受けている場合は、その額を差し引いた額が交付されます。
次の金額は計算の仕方を見せるための仮の数字です。
- 受講料とテキスト代が合計10万円で、他の支援なし:10万円 × 全額 = 10万円
- 同じ10万円で、勤務先から3万円の補助が出た:10万円 - 3万円 = 7万円
勤務先の補助や他制度と重なる人は、先に勤務先に確認しておくと計算が合います。ただし誓約書には「類似の補助金等の交付は受けていません」という項目があります。差し引きの定めとの関係は公式ページに書かれていないので、重なる人は申請の前に確かめてください。併用できる範囲は公式ページに書かれていないため、中種子町の地域福祉課介護保険係(0997-27-1111)で確かめるのが確実です。
申請の流れ
研修は先に受けて修了してから申請します。
- 対象の研修を受けて修了する(本人。令和7年4月1日以降に受講を開始したもの)
- 受講料とテキスト代を支払い、領収書等を残す(本人→研修機関)
- 勤務証明書を勤務先に書いてもらう(本人→勤務先。第2号様式)
- 申請書類を町に出す(本人→地域福祉課介護保険係。修了日から150日以内、または2027年3月26日のいずれか早い日まで)
- 交付決定のあと、請求書を出す(本人→町)
- 口座に振り込まれる(町→本人。申請の提出後おおむね1か月以内)
必要な書類
準備できた 0 / 8
請求書は、交付が決まったあとに出す書類です。勤務証明書の様式は町のものですが、記入は勤務先に頼むことになります(常勤か非常勤かの欄があります)。申請書の添付欄には「勤務証明書又は勤務状況が確認できる書類」とあるので、別の書類で代える場合は先に窓口へ確かめてください。このほか、町長が必要と認める書類を求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請期限を過ぎた:修了日から150日以内、または2027年3月26日のいずれか早い日が期限です。修了が12月なら、150日後は4月以降になるので、3月26日のほうが先に来ます。
- 3年未満で辞めた:交付後でも、修了後の勤務が3年に届かなければ、決定の取消しと返還を求められることがあります。
- 申請に偽りがあった:不正があれば、交付後でも取消しと返還の対象です。
- 町税等に滞納がある:本人と世帯全員が対象です。納税確認の書類が出せないと、要件を満たしません。
取り違えやすい点
「受講する前に申請する制度」と思い込む人がいます。この制度は逆で、修了してから申請します。事前の申請は要りません。
もうひとつは期限です。2027年3月26日という日付だけを見て、それまで余裕があると考えるのは危険です。修了日から150日の期限が先に来る人もいます。目安として、2026年10月27日より前に修了した人は150日のほうが早く、10月27日以降に修了した人は3月26日のほうが早くなります。
同じ町には、同じ介護分野の別の制度があります。ホームページには「介護職員初任者研修の受講者募集(受講料補助あり)」「介護・福祉人材確保対策事業奨励金」「外国人介護・福祉人材確保補助金」が並んでいます。ケアマネの研修費に使えるのは、この記事の制度です。
よくある質問
非常勤のケアマネでも対象になりますか?
対象になります。公式ページは補助対象者を「常勤職員又は非常勤職員の方」としています。ほかの要件はどちらの人にも同じで、町内に住民登録があること、町内の介護施設等で働く、または働く予定であること、運営法人に直接雇用されていること、町税等の滞納がないことです。雇用形態の細かい扱いは書かれていないので、判断が難しいときは介護保険係に確かめてください。
まだ町内の施設で働いていなくても申請できますか?
申請できる場合があります。公式ページは、修了日から3か月以内に町内の介護施設等で勤務を始め、そこから3年以上続ける予定であることを要件にしています。つまり、研修を受けた時点で町内勤務が始まっていなくても構いません。ただし、3か月を過ぎても勤務が始まらなければ要件を満たさないので、就職先の入職日を先に確認しておくと安心です。
更新研修の受講料も対象ですか?
対象です。補助対象研修には、介護支援専門員更新研修と主任介護支援専門員更新研修が入っています。実務研修、再研修、専門研修(課程Iと課程II)、主任介護支援専門員研修も同じ扱いです。対象になるのは受講料とテキスト代で、会場までの交通費や宿泊費は含まれません。ほかの研修が対象かどうかは、公式ページの6種類の一覧で確かめてください。
令和7年3月以前に受けた研修は対象になりますか?
対象になりません。公式ページの条件は、補助対象研修について令和7年4月1日以降に受講を開始し、修了した人です。受講の開始日と修了日の両方がこの日以降である必要があります。令和7年3月以前に始めた研修は、修了が4月以降でも要件に合いません。受講日が境目に近い人は、修了証の日付を見て確かめてください。
申請期限はいつまでですか?
修了日から150日以内、または2027年3月26日(金)のいずれか早い日までです。たとえば2026年12月に修了した人は、150日後が4月以降になり、3月26日のほうが先に来ます。夏に修了した人は、150日後のほうが早くなります。書類をそろえる時間を考えると、修了証が届いたらすぐ動くのが安全です。
交通費や宿泊費も補助されますか?
補助されません。公式ページは、補助対象費用を研修受講料およびテキスト代の全額とし、交通費・宿泊費・通信費等は対象外と書いています。遠方の会場で受ける人は、これらが自己負担になります。申請書には支払額が分かるものを添えるので、領収書は受講料とテキスト代の分だけでなく、全額分を残しておくと、あとで内訳を確かめやすくなります。
他の支援金をもらっている場合はどうなりますか?
重なった分は差し引かれます。公式ページには、補助対象の研修受講料に対して他の支援金等を受けている場合、その額を差し引いた額を交付するとあります。たとえば勤務先が一部を負担したり、国や県の制度を使ったりした場合です。どの制度と重なるかの一覧は書かれていません。迷う場合は、申請の前に介護保険係へ問い合わせてください。
3年勤務の約束を守れなかったらどうなりますか?
補助金の決定が取り消され、返還を求められることがあります。公式ページは、交付後でも、対象の研修の修了後に勤務期間が3年未満になった場合は取消しと返還を求めることがあると書いています。転居や転職の予定がある人は、申請の前に3年続けられるかを考えておく必要があります。やむを得ない事情の扱いは書かれていないので、事情があれば窓口で相談してください。
派遣社員や業務委託でも対象ですか?
公式ページには書かれていません。要件は「介護施設等の運営法人に直接雇用されていること」です。この文言どおりに読むと、派遣元に雇われている人や、個人で業務委託を受けている人は、直接雇用に当たらない可能性があります。ただし公式ページに明記がないため、断定はできません。該当しそうな人は、申請の前に介護保険係へ確かめるのが確実です。
お金はいつ振り込まれますか?
申請書類を出してから、おおむね1か月以内に口座へ振り込まれます。提出した書類に不備があれば、交付が遅れることがあります。交付の決定のあとには請求書を出す手順もあるので、実際の入金はその分だけ後ろにずれる可能性があります。書類は、記入漏れと添付漏れがないかを見直してから出すのが早道です。
問い合わせ先はどこですか?
中種子町の地域福祉課介護保険係です。電話は0997-27-1111(内線293・215)で、住所は鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地です。対象の研修かどうか、勤務先の補助との重なり、派遣や委託の扱いなど、公式ページに書かれていない点は、申請の前に電話で確かめておくと、書類の出し直しを防げます。
