経営診断を11,000円で受けて、そのうち8,000円を大分県が補助する。経営の悩みを外部の目で整理したい介護事業所に向けた制度です。補助の対象になるのは、県の「介護事業所経営改善モデル事業」に応募して参加する事業所だけです。
募集は12事業所で、応募の締切は2026年8月21日でした。受付は終了しています。当初の締切は7月31日で、枠に空きがあったため延びました。
大分県介護事業者経営改善支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:大分県介護事業者経営改善支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(介護事業所等を運営する法人)
- 対象業種
- 介護サービス事業(養護・軽費老人ホームを含む)
- 利用目的
- 経営診断・経営分析と、経営改善支援の費用
- 対象地域
- 大分県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(高齢者福祉課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 35万円
- 補助率
- 4/5
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月21日まで(当初は7月31日。受付終了)
うちの事業所は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
運営する法人は、社会福祉法人・医療法人・株式会社などです。事業所は、介護保険法にもとづくサービスの事業所すべてを指します。訪問介護と居宅介護支援も入ります。老人福祉法にもとづく養護老人ホームと軽費老人ホームも対象です。
ただし、WAMの診断と分析は、受けられる施設の種類が決まっています。申し込みは施設ごとで、費用も1施設あたりです。経営診断は、特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・通所介護と認知症対応型通所介護・認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護・介護老人保健施設・訪問介護です。経営分析プログラムは、社会福祉法人か医療法人が運営する特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・介護老人保健施設に限られます。
モデル事業は、県の介護DXサポートセンターのコーディネータ(経営改善の相談役)が、計画づくりを手伝う仕組みです。コーディネータの支援を受けることが、補助を受ける条件になっています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 他の補助金で助成された経費
- ✕ 民間コンサル会社への支払い
- ✕ モデル事業に応募しない
民間のコンサルティング会社が対象外になるのは、経営改善の支援機関を使う場合です。WAMの診断や分析の費用は、このルールとは別に対象です。
いくら補助される?
対象経費の4/5です。上限は35万円で、補助額は千円未満を切り捨てます。上限の35万円に届くのは、対象経費が43万7,500円以上のときです。
- 経営診断(11,000円)を受ける:11,000円 × 4/5 = 8,800円 → 切り捨てて8,000円
- 経営分析プログラム(110,000円)を受ける:110,000円 × 4/5 = 88,000円
- 支援機関の経営改善支援が40万円:40万円 × 4/5 = 32万円
- 支援機関の経営改善支援が50万円:50万円 × 4/5 = 40万円 → 上限の35万円
診断なら自己負担は3,000円です。分析プログラムは自己負担が22,000円で、旅費などの実費は別にかかります。最後の2つは計算を見せるための仮の金額で、公式の例ではありません。
WAMの診断と分析プログラムだけなら、費用が上限に届くことはありません。上限35万円が意味を持つのは、支援機関の費用を足す場合です。
何に使える?
対象にならないもの
- 他の補助金等で助成されている経費
- 民間のコンサルティング会社が行う支援の経費
対象になるもの
- 福祉医療機構(WAM)の経営診断の実施費用(11,000円・税込)
- WAMの経営分析プログラムの実施費用(110,000円・税込。旅費等の実費は別)
- 知事が認める支援機関が行う、経営基盤の強化・経営状況の改善の支援の費用
経営診断は、法人や施設の収支と財務を同じ種類の施設と比べ、全約50ページの診断書にまとめるものです。経営分析プログラムは、財務データから課題を探し、解決策の提案まで行います。経営分析は、厚生労働省が認める場合にだけ実施できます。
知事が認める支援機関の例は、社会保険労務士会・税理士会・中小企業診断士協会・税理士法人・社会保険労務士法人です。社会福祉法人経営者協議会・社会福祉協議会・金融機関・商工会議所なども挙がっています。中小企業庁が認定する経営革新等支援機関(国が認定した支援機関)の一覧が参考にされます。
申請の流れは?
- 応募フォームから申し込む(事業者→大分県。県の公式ページから。2026年8月21日まで)
- 参加事業所が決まる(県→事業者。12事業所。申込多数のときは選定)
- 交付申請を出す(事業者→大分県知事。期日は県が別に定める)
- 診断か分析を受け、業務改善計画を作る(事業者→WAM・コーディネータ。結果の解説を受けます)
- 改善策を実行する(事業者。計画にもとづいて取り組みます)
- 実績報告を出す(事業者→知事。完了承認から30日か、翌年度の4月20日の早い方まで)
- 翌年度に効果を県へ報告する(事業者→知事)
県のチラシが示す支援の目安は、7〜8月に診断、8〜9月に方向性の検討、10月に計画づくり、11月〜1月に実施、翌年度に効果の検証です。時期は変わることがあるとされています。
診断を受ける時期と交付申請の前後は、公式ページに書かれていませんでした。次の募集で動くときは、高齢者福祉課に順番を確かめるのが確実です。
必要な書類
準備できた 0 / 4
誓約書は、暴力団と関係がないことを誓うものです。県が必要なときは警察本部に照会することに同意します。そのほか、知事が必要と認める書類を求められることがあります。
実績報告のときは、事業実績書・収支精算書・契約書か見積書の写し・支払いが分かる領収書や請求書の写しを出します。補助対象経費に消費税の仕入控除税額(あとで税務上控除できる消費税)がある場合は、その分を引いて申請します。
対象外やもらえなくなるのはどんなとき?
- 他の補助金で助成された経費:他の補助金等で助成されているものは、この補助金の対象外です。
- 民間コンサルへの支払い:経営改善の支援機関として認められるのは、知事が判断した機関です。民間のコンサルティング会社は除かれます。
- 業務改善計画と効果報告を出さない:計画を知事へ出すことと、補助の翌年度に効果を報告することが義務です。
- 内容や配分を勝手に変える:軽微な変更を超えるときは、変更の承認が要ります。経費の20%以内の増減などが軽微な変更です。
- 帳簿と領収書を残さない:事業が終わった年度の翌年度から5年間、収支の帳簿や契約書・領収書を保管します。
交付決定後の取り下げと支払い
交付決定通知を受理した日から15日を経過した日までが、申請を取り下げられる期間です。それ以降は取り下げができません。補助金は精算払いです。事業が終わり、実績報告で額が確定してから支払われます。知事が必要と認めれば概算払いになることもあります。
補助を受けた事業者は、県や厚生労働省などの調査研究事業への協力を求められることがあります。
よくある質問
申請はいつまででしたか?
応募の締切は2026年8月21日でした。受付はすでに終わっています。当初の締切は7月31日でしたが、募集枠に空きがあるとして県が延長しました。県は、募集状況により変更する場合があるとも書いていました。次の募集があるかどうかは、公式ページに書かれていません。高齢者福祉課の人材確保・DX推進班(電話097-506-2785)に問い合わせてください。
いくらまで補助されますか?
対象経費の4/5で、上限は35万円です。補助額は、対象経費に4/5を掛けた額を千円未満で切り捨て、35万円と比べて低い方になります。経営診断の11,000円なら8,000円、経営分析プログラムの110,000円なら88,000円です。上限の35万円に届くには、対象経費が43万7,500円以上必要です。診断と分析だけなら届かないため、上限は支援機関の費用を足す場合の話になります。
誰でも申請できますか?
できません。県の「介護事業所経営改善モデル事業」に応募して参加する事業所が、補助の対象です。モデル事業は12事業所の募集で、申込が多いときは県が選びます。選ばれなかった場合は、補助を受けられません。応募するときは、県の公式ページの応募フォームを使います。募集要項と交付要綱に目を通しておくと、条件の見落としを防げます。
どんな事業所が対象ですか?
介護事業所等を運営する法人です。社会福祉法人・医療法人・株式会社などが入ります。事業所は、介護保険法にもとづくサービスを提供するすべての事業所で、訪問介護事業所と居宅介護支援事業所も含まれます。さらに、老人福祉法にもとづく養護老人ホームと軽費老人ホームも対象です。従業員数の条件は、公式ページに書かれていませんでした。
経営診断と経営分析プログラムは何が違いますか?
経営診断は、法人や施設の収支と財務を同じ種類の施設と比べて、立ち位置を示す診断書にまとめます。費用は11,000円(税込)で、診断書は全約50ページです。経営分析プログラムは、財務データなどから課題を探し、解決策の提案まで行います。費用は110,000円(税込)に旅費などの実費が加わります。経営分析は、厚生労働省が認める場合にだけ実施できます。
募集は何事業所でしたか?
12事業所です。内訳は、経営診断を実施する事業所が10、経営分析プログラムを実施する事業所が2でした。申込が多いときは、県が選んで参加事業所を決めます。選ぶ基準は、募集要項には書かれていませんでした。診断のほうが枠が多いため、分析プログラムを希望するなら、なぜ必要かを応募の段階で整理しておく必要があります。
診断のあとは何をしますか?
診断や分析の結果は、コーディネータが解説します。その結果をもとに、事業所が業務改善計画を作り、改善策に取り組みます。計画づくりでは、コーディネータの支援を受けます。コーディネータの支援を受ける費用は無料です。補助を受けた翌年度に、計画に対する効果を県へ報告します。報告の期日は、県が別に定めます。
社労士や税理士の支援も補助されますか?
知事が支援できると判断した機関の支援なら、補助されます。社会保険労務士会・税理士会・中小企業診断士協会・税理士法人・社会保険労務士法人が例に挙がっています。金融機関や商工会議所なども対象です。民間のコンサルティング会社は含まれません。依頼する前に、その機関が認められるかを、県の高齢者福祉課に確かめてください。
ほかの補助金と併用できますか?
同じ経費では併用できません。他の補助金等で助成されているものは、この補助金の対象外です。別の経費に別の補助金を使えるかは、公式ページに書かれていませんでした。診断や分析、支援機関の費用に、すでに別の助成を受けている場合は、申請の前に高齢者福祉課へ確かめてください。重複が見つかると、補助の対象から外れるおそれがあります。
補助金はいつ支払われますか?
精算払いが原則です。事業が終わったあと、実績報告を出し、額が確定してから支払われます。実績報告は、事業の完了か廃止の承認を受けた日から30日、または補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月20日の、早い方までに出します。まず事業所が費用を立て替える前提で、資金を用意してください。知事が認めれば、概算払いになる場合もあります。
申請書類は何を出しますか?
交付申請書(第1号様式)に、事業計画書(第2号様式)、収支予算書(第3号様式)、誓約書を添えます。必要に応じて、知事が認める書類も求められます。事業が終わったら、実績報告書に事業実績書、収支精算書、契約書か見積書の写し、支払いが分かる書類の写しを付けます。様式は、県の交付要綱に付いています。
申請を取り下げたいときはどうしますか?
交付決定通知を受理した日から15日を経過した日まで、申請を取り下げられます。それ以降は取り下げができません。事業を途中で中止または廃止するときは、承認の申請が必要です。事業が期間内に終わらないときや、続けるのが難しいときは、すぐに知事へ報告して指示を受けてください。判断に迷う場合は、高齢者福祉課へ連絡しましょう。
問い合わせ先はどこですか?
大分県福祉保健部 高齢者福祉課の人材確保・DX推進班です。電話は097-506-2785で、メールはjinzai-dx@pref.oita.lg.jpです。県庁の開庁時間は、土日・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分です。次回の募集、交付申請の期日、診断を受ける時期の順番など、公式ページで確認できなかった点は、ここに問い合わせるのが確実です。
