大分市は、障がい者の職場実習を受け入れた事業所と、実習に参加した本人の両方に奨励金を出しています。実習1日あたり、受入事業所は最大5,000円、実習生は2,000円で、どちらも最大10日間です。
申し込みの窓口は市役所ではありません。この事業は、大分県が設置する障害者就業・生活支援センター「大分プラザ」に業務委託されています。申込みの前に、大分プラザへ事前に相談するのが出発点です。
大分市障がい者職場実習促進事業の要点まとめ
正式名:大分市障がい者職場実習促進事業(障がい者職場実習促進奨励金)
だれが
- 申請者
- 受入事業所(民間事業所)と実習生本人
- 対象業種
- 業種の指定なし(大分市内の民間事業所)
- 利用目的
- 障がい者の職場実習の受け入れ・一般就労への橋渡し
- 対象地域
- 大分県大分市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(商工労政課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 5万円(受入事業所1人あたり)。実習生本人は2万円
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし(大分プラザへ事前相談)
事業所と実習生は対象になる?
事業所側と実習生側の、両方の条件を満たす必要があります。まず受入事業所です。
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次に実習生です。公式ページは、次の4つをすべて満たす障がい者としています。
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次のような場合は対象外です。
- ✕ 大分市外の事業所での実習
- ✕ 一般就労を目指していない
- ✕ 11日目以降の実習日
実習生が大分市外に住んでいても、実習先が大分市内の民間企業なら対象です(チラシの記載)。障がいの種別による制限はありません。ここでいう障がい者は、障害者雇用促進法で定める障がい者のことです。
公式ページに明記があるのはここまでです。障害者手帳の有無や、民間事業所のうち法人の種類(株式会社・社会福祉法人・NPO法人など)で線を引くかどうかは、どの資料にも書かれていません。該当しそうか迷うときは、大分プラザか商工労政課に先に聞くのが確実です。
いくらもらえる?
額は、1日の実習時間で決まります。受入事業所の奨励金は「日額 × 実習日数 × 受入人数」です。
| 1日の実習時間 | 受入事業所(1人あたり日額) | 実習生本人(日額) |
|---|---|---|
| 4時間以上8時間以内 | 5,000円 | 2,000円 |
| 2時間以上4時間未満 | 3,000円 | 2,000円 |
計算例は次のとおりです。上限の5万円に届くのは、1日4時間以上の実習を10日間続けたときです。
- 1日8時間 × 10日間(受入事業所):5,000円 × 10日 = 5万円(上限に届く例)
- 同じ実習の実習生本人:2,000円 × 10日 = 2万円
- 1日2時間 × 10日間(受入事業所):3,000円 × 10日 = 3万円(上限に届かない例)
- 実習生2人を1日4時間 × 5日間:5,000円 × 5日 × 2人 = 5万円
大分県の制度と併用すると、市の分は差額になる
大分県にも「障がい者雇入れ体験(職場実習)」があります。受入企業に実習1日あたり3,000円を出す制度です。市の制度との併用はできますが、併用すると市の奨励金は、県から受け取る額を差し引いた額になります。
1日8時間の実習なら、県から3,000円、市から5,000円−3,000円=2,000円です。合計は5,000円で、県だけのときより2,000円増えます。市の公式ページにも「他の補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を差し引いた額」とあります。
注意が2点あります。県の制度は、1日の実習時間が原則4時間以上、同じ年度の回数は原則4回までです。市の制度とは数え方が違います。もう1つは実習生本人の分です。県ページは、市の実習生向け奨励金との併用について市へ問い合わせるよう案内しています。本人分の扱いは、申し込む前に確かめてください。
実習の回数と期間のルール
チラシに書かれている条件は次の3つです。
- 1回あたりの期間は、おおむね3か月以内で、実習は最大10日間
- 1日の実習時間は、原則として2時間以上8時間以内
- 受入事業所が奨励金を受けられる実習は、同じ年度に5回まで(同じ実習生なら3回まで)
同じ実習生を受け入れる場合、1年度に奨励金が出るのは3回までです。11日目以降の実習日と、回数の上限を超えた実習は、奨励金の対象になりません。長めの実習を考えるときは、10日ずつ区切って回数を数えておくと見通しが立ちます。
令和5年度から、1日2〜4時間の実習も対象になりました。以前は「4時間以上」だけだったので、古い案内を見た人は、短時間の実習を受け入れられないと思い込んでいるかもしれません。
申請の流れ
申し込みから奨励金の交付までは、チラシで次の順番になっています。
- 大分プラザに電話で実習を相談する(事業所または実習生→大分プラザ。受付は平日9時〜17時)
- 業務内容と実習日数を調整する(大分プラザ・事業所・実習生)
- 書類を出す(事業所は「受入承諾書」、実習生は「応募票」を提出)
- 決定通知を受け、マッチングする(大分プラザ→事業所・実習生)
- 職場実習をする(事業所・実習生)
- 終了後に報告書を出す(事業所→大分プラザ)。そのあと奨励金が交付されます
必要な書類
準備できた 0 / 3
書類の正式名は、受入承諾書と報告書が「雇入れ体験(職場実習)」を頭に付けた形です。様式の入手先は、公式ページとチラシに書かれていません。相談のときに大分プラザへ聞いてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 相談より先に実習を始めた:申込みは大分プラザへの事前相談が前提です。実習を始めてからの相談で対象になるかは、資料に書かれていません。
- 回数の上限を超えた:同じ年度に5回まで、同じ実習生なら3回までです。超えた回の実習は対象になりません。
- 県の制度との差し引きを見落とした:併用すると市の分は県の額を引いた額です。5,000円が日額で入ると思っていると、見込みとずれます。
よくある質問
受入事業所はどこに申し込みますか?
窓口は市役所ではなく、障害者就業・生活支援センター「大分プラザ」です。事業は大分プラザに業務委託されていて、事前に相談してから申し込む形になっています。大分プラザは大分市金池南1丁目9番5号にあり、電話は097-574-8668、受付は平日の9時から17時です。事業の中身についての問い合わせは、商工労政課(097-537-5964)が受けています。
実習生が大分市外に住んでいても対象になりますか?
対象になります。ただし条件があります。チラシには、大分市外に住んでいる場合は、大分市内の民間企業での職場実習だけが対象と書かれています。実習先が市外の事業所のときは、市のこの奨励金は出ません。大分県の「雇入れ体験(職場実習)」は、実習生が県内に住んでいることが条件の別の制度なので、そちらを確かめてください。
実習生に条件はありますか?
あります。公式ページは、一般就労を目指す意欲があること、身辺の自立がおおむねできていること、家族の送迎を含めて自力で往復できること、技術習得などで実習が必要と認められることを、すべて満たす人としています。障がいの種別による制限はありません。送迎を家族が担う場合も、自力の往復に含まれます。
障害者手帳がなくても対象になりますか?
公式ページとチラシには、手帳の有無についての記載がありません。書かれているのは、障害者雇用促進法で定める障がい者であることと、障がいの種別に制限がないことです。手帳の有無で扱いが変わるかどうかは、資料からは分かりません。実習生本人の状況を伝えたうえで、大分プラザに相談して確かめてください。
1日の実習が2時間でも奨励金は出ますか?
出ます。2時間以上4時間未満の実習は、受入事業所に日額3,000円です。実習生本人には、時間にかかわらず日額2,000円が出ます。1日の実習時間は、原則として2時間以上8時間以内です。2時間に満たない実習が対象になるかどうかは、資料に書かれていません。短い時間で計画するときは、先に大分プラザへ確かめておくと安心です。
1年度に何回まで受け入れられますか?
受入事業所が奨励金を受けられるのは、同じ年度に5回までです。同じ実習生を受け入れる場合は、3回までになります。1回の実習は最大10日間です。県の制度と併用するときは、県側の回数の上限が原則4回までと別に決まっています。計画を立てるときは、市と県の両方の回数を並べて数えてください。
実習が10日を超えたらどうなりますか?
奨励金の対象になるのは、1回の実習につき最大10日間です。11日目以降の実習日分は、奨励金の対象になりません。1回の期間は、おおむね3か月以内とされています。長めに受け入れたい場合は、10日ずつに分けて回数の上限(同じ年度に5回、同じ実習生なら3回)の中で組むかどうかを、大分プラザと調整してください。
大分県の制度と同時に使えますか?
併用できます。大分県は、実習生1人につき日額3,000円を受入企業に出しています。併用すると、市の奨励金は県から受ける額を差し引いた額になります。1日8時間の実習なら、県から3,000円、市から2,000円で、合計5,000円です。県の制度は、実習時間が原則4時間以上、回数が原則4回までと、市とは条件が違います。
実習が終わったあと、雇用する必要はありますか?
資料には、実習後に雇用する義務は書かれていません。この事業は、実習を行った企業と障がい者の双方に奨励金を出す仕組みです。ただし受入事業所は、障がい者雇用に意欲があり、障がい者の一般就労先となることが見込まれる事業所とされています。実習はあくまでお互いを知る機会という位置づけです。採用の判断は事業所と本人が決めます。
受付の期間や締切はありますか?
公式ページとチラシには、申込みの受付期間や締切の記載がありません。予算の上限や年度の枠についても、書かれていません。同じ年度に5回までという回数の上限があるだけです。年度の終わりが近い時期に実習を計画するときは、そのぶん手続きにかかる時間も考えて、早めに大分プラザへ連絡してください。
奨励金はいつ振り込まれますか?
公式ページとチラシに、振込の時期は書かれていません。流れとして示されているのは、実習が終わったあとに受入事業所が報告書を提出し、そのあとに奨励金が交付されるという順番です。実習生本人の分をいつ、どう受け取るかは、資料に書かれていません。具体的な時期や振込先の手続きは、大分プラザか商工労政課に確かめてください。
実習生を2人以上同時に受け入れられますか?
できます。受入事業所の奨励金は、日額に実習日数と受入人数を掛けて決まります。たとえば1日4時間の実習を5日間、実習生2人で受け入れると、5,000円 × 5日 × 2人で5万円です。同じ年度の回数の上限は、受入事業所が奨励金を受けられる実習の回数として決まっています。人数ごとの数え方は、事前相談で確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
申し込みや実習の相談は、大分プラザ(電話097-574-8668、平日9時〜17時)です。事業そのものについては、大分市商工労働観光部の商工労政課 雇用労政担当班(電話097-537-5964)が窓口です。大分県の制度との併用に関しては、県の雇用労働室(電話097-506-3341)も案内されています。迷ったら、まず大分プラザへ電話してください。
