農機の買い替えは、買ってからでは遅い補助金があります。岡崎市の農林水産業用機械等購入費等補助金がそれで、申請は事業に着手する前に出すのが原則です。
補助するのは対象経費の1/2。上限は個人・法人が20万円、団体・協同組合・地域が100万円です。交付申請の受付は、2026年10月23日(金)16時の必着で終わっています。
岡崎市 農林水産業用機械等購入費等補助金の要点まとめ
正式名:農林水産業用機械等購入費等補助金
だれが
- 申請者
- 市内で農林水産業を営む個人・法人・団体
- 対象業種
- 農業・林業・水産業
- 利用目的
- 機械・資材の購入、施設の設置・修繕、高付加価値化
- 対象地域
- 愛知県岡崎市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 個人・法人20万円、団体・協同組合・地域100万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内(申請状況で下がることあり)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月24日〜10月23日(金)16時必着(受付終了)
- 事業の完了
- 2027年1月31日まで
まず、どこまで進んでいる制度か
9月に「希望調査」という案内が出ていました。調査票の提出は9月18日で終わっています。交付申請の受付は9月24日から10月23日までで、すでに終わっています。
公式ページと要綱には、希望調査を出していないと申請できないという記載がありません。申請に必要な書類にも、調査票は入っていません。ただし、調査の回答が審査にどう扱われるかは書かれていないので、気になる場合は農務課(電話 0564-23-6195)に確かめてください。
うちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
農業者の条件は、農地1,000㎡以上で生産する人か、家畜を飼って畜産業を営む人です。ほかに、主に農畜産物を生産する者で構成する団体や、協同組合、地域で農業を核とした経済活動を行う組織も農業者に含まれます。林業者は保有山林3ヘクタール以上など、水産業者は内水面(川や湖など)で採捕・養殖などを行う団体か組合が条件です。市内在住か、市内に事務所があることも要ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 経費の合計が10万円未満
- ✕ 買ったあとに申請する
- ✕ パソコンなど汎用性の高い物だけ
「買ったあと」については例外があります。緊急でやむを得ない事情があり市長が認めた場合は、早期着手届を出せば交付決定の前に着手できます。認められるかは個別の判断になるので、使う場合は事前に農務課へ相談してください。
早期着手届は、交付申請書(様式第1号)の「7 早期着手届」にチェックを入れて出します。次の3つを了承することが条件です。
- 交付決定までに天災などで事業に損失が出ても、申請者が負担する
- 交付決定額が申請額に届かなくても異議を言わない
- 着手から交付決定までのあいだは、事業の内容を変えない
申請書には、早く着手が必要な理由(納品に時間がかかる、植え付け時期、営農に支障、その他)も選んで書きます。
いくら戻ってくる?
対象経費の合計に1/2を掛けた額です。千円未満は切り捨てになります。
- 個人の農家が機械と資材を合わせて買う:30万円 × 1/2 = 15万円
- 法人が機械を買う:60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の20万円
- 営農組合(団体)が機械を導入する:150万円 × 1/2 = 75万円
- 団体が施設を修繕する:250万円 × 1/2 = 125万円 → 上限の100万円
個人・法人が上限の20万円に届くのは、経費が40万円以上のときです。団体・協同組合・地域は200万円以上で上限の100万円になります。
もう一つ見落とせないのが補助率です。公式ページには「全体の申請状況により補助率は下がる場合があります」とあります。公式の記入例では、1/3などに下がる場合もあるとされています。1/2は上限の目安と考えて、資金計画には余裕を持たせておくと安心です。
何に使える?
対象にならないもの
- パソコン、ガソリン、エンジンオイルなど、著しく汎用性の高いもの
- 重油や飼料など、他の補助事業の対象になるもの
- 経費の合計が10万円に届かない購入
対象になるもの
- 機器費・設備費:トラクター、草刈り機、チェーンソー、保護具、替刃など
- 資材購入費:ビニールハウス用フィルム、マルチシート、コンテナ、収穫カゴ、育苗トレー、各種の袋、灌水チューブ、漁網、浮き、魚箱など。要綱の別表に載っているものに限ります
- 委託費:農林水産物の加工や調査の委託
- 工事費:生産・加工・貯蔵などに使う施設の設置・修繕
自分で使う物の購入が基本で、自ら生産した市内の農林水産物の高付加価値化に使う経費も対象です。別表に載っていない物は、申請の前に農務課へ確かめてください。
申請の流れ
- 経費を決めて見積書を取る(申請者→業者。資材だけの購入なら見積書は不要)
- 交付申請書を出す(申請者→農務課。10月23日16時必着。持参か郵送)
- 交付決定の通知を待つ(岡崎市→申請者。決定の前に買わない)
- 購入・工事をして、2027年1月31日までに終える(申請者)
- 実績報告書を出す(申請者→農務課。完了後10日以内か2027年2月10日の早い日まで)
- 額の確定を受けて、補助金を請求する(岡崎市→申請者。交付は額の確定の後)
交付決定は、市が申請の内容を審査して補助金を出すと決める通知のことです。これより前の購入は原則として対象外になります。
内容を変えたいときは、変更承認申請書(様式第3号)を先に出して承認を受けます。事業をやめるときも市長の承認が要ります。
必要な書類
準備できた 0 / 10
法人登記事項証明書と定款・規約は、個人以外で申請する場合に要ります。見積書は資材だけの購入なら不要です。支払の証明書類と完了の写真は、あとの実績報告で出します。申請書には署名か、記名と押印が必要です。申請書には、補助申請額とその算出式も書きます。公式の記入例は、325,000円÷2=162,500円を千円未満で切り捨てて162,000円としています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 着手してから申請した:申請書は事業に着手する前に出します。先に買うと対象から外れるおそれがあります。
- 申請が年度内に2回目だった:同じ申請者の申請は、個人・法人・団体を問わず年度内1回限りです。
- 補助率が下がった:申請が多いと、1/2より低い率になることがあります。
- 期限に間に合わなかった:完了は2027年1月31日、実績報告は完了後10日以内か2月10日の早い方です。
- 補助で買った物を勝手に処分した:市長の承認なく目的外に使う、譲る、交換する、貸す、担保に出すことはできません。法定の耐用年数を過ぎたあとは、この制限はなくなります。
今年度の枠、併用、消費税
この要綱は2026年9月18日に施行され、2027年3月31日に効力を失います。国の物価高騰対応の交付金を財源にした枠なので、来年度に同じ形で続くかは公式ページに書かれていません。
他の補助事業の対象になる物は、この補助金の対象外です。消費税の仕入控除税額(事業者が納める消費税から差し引ける分)が明らかな場合は、その分を減らして申請する決まりもあります。金額が分からないときは、そのまま申請して構いません。あとで分かった分は、実績報告で減額するか返還します。
よくある質問
希望調査を出していないと申請できませんか?
公式ページには、希望調査を出していないと申請できないという記載はありません。希望調査は9月18日で受付が終わり、交付申請書の受付も10月23日で終わりました。調査の回答が審査にどう扱われるかも書かれていないので、迷う場合は農務課(電話 0564-23-6195)に確かめるのが確実です。締切は10月23日の16時必着です。
個人・法人と団体で上限は違いますか?
違います。個人と法人は同じで、対象経費の1/2以内、上限20万円です。団体・協同組合・地域は1/2以内で上限100万円です。個人事業の農家が複数人で組織を作って申請する場合などは、どちらの区分になるかで上限が5倍違います。区分が分からないときは、申請前に農務課へ聞いてください。
経費が10万円に届かないと申請できませんか?
できません。要綱では、別表に定める経費の合計額が10万円以上になる事業が対象です。複数の機械や資材を合算して10万円以上にすることはできます。ただし資材は、要綱の別表に載っているものだけが合算の対象です。9万円の機械だけでは対象外です。資材と合わせて合計が10万円を超えるか、見積書の金額を足して確かめておくと安心です。
すでに買った機械は対象になりますか?
原則として対象外です。申請は事業に着手する前までに出す決まりで、買ったあとの申請は想定されていません。例外は、緊急でやむを得ない事情があり市長が認めた場合の早期着手届です。使えるかどうかは個別の判断になるので、買う前に農務課へ相談してください。すでに支払った分を後から申請しても対象にならない可能性が高い点に注意が必要です。
トラクターを買えば満額の20万円がもらえますか?
満額とは限りません。補助額は経費の1/2以内で、上限が20万円です。たとえば経費が30万円なら15万円で、40万円以上で上限に届きます。さらに公式ページでは、全体の申請状況により補助率が下がる場合があるとされています。見積書の金額から補助額を計算して、自己負担が増えても払える範囲かを先に確かめておいてください。
林業や水産業の人も申請できますか?
できます。要綱では、農業・林業・水産業の3つが対象です。林業者は保有山林3ヘクタール以上で過去5年に林業作業をした人などが、水産業者は内水面での採捕・養殖などを営む団体か組合が条件になります。農業と同じく、市内在住か市内に事務所があることも要ります。自分が当てはまるか迷うときは、農務課に確認してください。
申請の窓口はどこですか?
農務課と中山間政策課です。農務課は岡崎市役所の西庁舎地下1階(十王町2丁目9番地、電話 0564-23-6195)、中山間政策課は額田センター2階(樫山町字山ノ神21番地1、電話 0564-82-4123)です。書類は持参か郵送で、10月23日16時必着で出します。岡崎市役所の開庁時間は、平日の9時から16時(一部の組織は異なる)と公式サイトにあります。持参は16時までに着くようにしてください。郵送は到着が締切に間に合うように、早めに送ってください。
資材だけの購入でも補助されますか?
されます。要綱の別表に載っている資材、たとえばビニールハウス用フィルム、マルチシート、コンテナ、育苗トレー、袋類、灌水チューブ、漁網などが対象です。資材だけの購入なら見積書の添付が要りません。ただし経費の合計が10万円以上であることは変わりません。別表にない資材は対象外になるおそれがあるため、事前に確かめてください。
補助金はいつ振り込まれますか?
振込の時期は公式ページに書かれていません。流れは、交付決定、購入・工事、実績報告書の提出、市による額の確定、請求、交付の順です。補助金は額が確定してからの請求になるので、先に自分で全額を支払う必要があります。つなぎの資金が要る点を見込んでおいてください。時期の目安は農務課に聞くのが確実です。
来年度も同じ補助金はありますか?
公式ページには、来年度の予定は書かれていません。この要綱は2027年3月31日で効力を失います。国の物価高騰対応の交付金を財源にしており、来年度に同じ形で続くかは分かりません。機械の更新を考えているなら、今回の締切に間に合うかを先に検討するのが堅実です。次の募集は市の案内ページで確かめてください。
変更や中止はどうすればいいですか?
交付決定のあとに事業の内容を変えるときは、変更承認申請書(様式第3号)を出して、先に市長の承認を受けます。事業をやめる場合も、市長の承認が要ります。購入する機械の機種や金額が変わる場合などが該当しうるので、見積書と違う物を買う前に農務課へ連絡してください。公式の記入例には、マルチの単価が20,000円から18,000円に下がった場合も、変更承認申請書で出す例が載っています。変更後の見積書など、変更内容が分かる書類も添えます。要綱は、変更の前にあらかじめ承認を受けることを求めています。
