物価上昇のペースに、賃金の上昇が追いついていない。そう感じる経営者は多いはずです。遠賀町の賃上げ支援金は、実際に賃上げを行った町内の中小企業・小規模企業者に対し、従業員1人あたり1万円を支給する制度です。
対象になるのは、遠賀町内に事業所がある中小企業者・小規模企業者です。中小企業基本法上の会社に該当しない社会福祉法人・医療法人などは対象外という線引きがあります。
遠賀町賃上げ支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 遠賀町賃上げ支援金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業基本法上の会社に該当する中小企業者・小規模企業者) |
| 利用目的 | 賃上げによる人材確保・定着 |
| 対象地域 | 福岡県遠賀町 |
| 従業員数 | 中小企業基本法の中小企業者・小規模企業者の基準に該当すること |
| 補助上限額 | 中小企業者40万円、小規模企業者20万円(従業員1人あたり1万円) |
| 補助率 | 定額(従業員1人あたり1万円) |
| 申請受付 | 令和8年4月27日〜令和9年2月26日 |
| 公式サイト | 遠賀町「賃上げ支援金について」 |

対象は「中小企業基本法上の会社」に限る
対象になるのは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)に該当する事業者です。
社会福祉法人・医療法人など、この基準に当てはまらない法人形態は対象外です。 「中小規模だから対象になるはず」と思っていても、法人形態によっては対象から外れる可能性があるため、事前に商工振興係へ確認しておくと安心です。
上限額は「規模」で2段階
支援金額は、従業員1人あたり1万円で共通ですが、上限額が事業者の規模で異なります。
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 中小企業者 | 40万円(40人分まで) |
| 小規模企業者 | 20万円(20人分まで) |
従業員数が多い企業ほど有利というわけではありません。 小規模企業者の枠に該当する事業者は、上限20万円までとなります。
賃上げ率「1.5%以上」を1年以上続ける必要がある
対象になるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 令和7年1月1日〜令和8年12月31日の間に、従業員給与を1.5%以上引き上げたこと
- 引き上げ後の給与支給実績が最低1か月以上あること
- 引き上げ後の賃金水準を1年間以上継続する見込みがあること
- 賃金引き上げを目的とする他の補助金を受給していないこと
一時的な賞与の上乗せでは対象になりません。 基本給や時給の水準そのものを引き上げ、それを1年以上維持する見込みが求められます。
申請書類は「賃金台帳」で裏付ける
申請には、交付申請書兼請求書(様式第1号)、交付対象従業員一覧(様式第2号)に加えて、賃上げを確認できる賃金台帳等の写しが必要です。口頭や自己申告だけでは認められず、客観的な資料での裏付けが求められます。
よくある質問
医療法人や社会福祉法人でも申請できますか?
できません。中小企業基本法上の会社に該当しない法人は対象外と明記されています。
賞与を増やしただけでも対象になりますか?
対象になりません。従業員給与そのものを1.5%以上引き上げ、その水準を1年以上継続する見込みが必要です。賞与の一時的な増額は基本給の引き上げとは異なります。
他の賃上げ関連の補助金と併用できますか?
できません。賃金引き上げを目的とする他の補助金を受給していないことが条件です。
