学生の受け入れ日程を決める前に、確かめておくことが1つあります。この補助金の対象期間は、県の交付決定の日から始まります。補助の対象期間は交付決定の日からなので、申請より先にインターンを始める日程は避けたいところです。
福岡県内の製造業の中小企業が、学生を給与つきで10日以上受け入れたとき、その賃金の1/2を県が補助します。上限は5万円です。賃金の出ない職場体験や、10日に満たない受け入れは対象になりません。
長期有償型インターンシップ受入支援補助金の要点まとめ
正式名:福岡県長期有償型インターンシップ受入支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 製造業(日本標準産業分類の大分類E)
- 利用目的
- 学生の長期有償型インターンシップの賃金
- 対象地域
- 福岡県内
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者(業種ごとの基準あり)
いくら
- 補助上限額
- 5万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月13日〜2027年2月12日17時
- 事業の完了
- 交付決定の日から2027年2月末日まで
うちの会社と、受け入れ予定の学生は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
県の協議会等は、加入済みでなくても「加入する」予定なら足りると要綱に書かれています。どの協議会等を指すかは「別に定める」とされ、案内ページには名前がありません。技術人材育成室に聞くのが確実です。申請書類の誓約欄には、加入している協議会の名前を書く欄と、入会を申請する場合のチェック欄があります。
学生は、大学(短期大学を含む)、高等専門学校、専修学校に在籍する人です。県税を滞納している場合や、暴力団と関わりがある場合は交付の対象になりません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 無給のインターンシップ
- ✕ 従事日数が10日未満
- ✕ 製造業以外の業種
中小企業基本法の中小企業者は、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します。上限の数値は県の案内ページにも要綱にも書かれていません。自社が当たるかは、窓口で確かめてください。
製造業かどうかは、総務省の日本標準産業分類で大分類Eの「製造業」に当たるかで決まります。小売やサービス、建設などは対象外です。高校生は、要綱の学生の定義に書かれていないため、対象外の見込みです。受け入れる前に窓口へ確かめてください。
いくら戻ってくる?
インターンシップに払った賃金の総支給額の1/2です。上限は5万円で、算出した額の千円未満は切り捨てます。上限の5万円に届くのは、賃金の総支給額が10万円以上のときです。
- 賃金の総支給額が8万円:8万円 × 1/2 = 4万円
- 賃金の総支給額が10万円:10万円 × 1/2 = 5万円(ちょうど上限)
- 賃金の総支給額が14万円:14万円 × 1/2 = 7万円 → 上限の5万円
- 賃金の総支給額が8万7,500円:8万7,500円 × 1/2 = 4万3,750円 → 千円未満を切り捨てて4万3,000円
上限の5万円が、受け入れる学生1人あたりなのか、1社あたりなのかは、公式ページにも要綱にも書かれていません。複数の学生を受け入れる予定があるときは、申請の前に窓口へ確かめてください。
何に使える?
補助の中身は、インターンシップにかかる賃金だけです。要綱は、補助対象経費を賃金の総支給額と定めています。
対象にならないもの
- 賃金以外の費用
- 交付決定より前の期間にあたる分
- 実績報告の日までに支払いが終わっていない賃金
対象になるもの
- 長期有償型インターンシップに係る賃金の総支給額
交通費や会社負担の社会保険料などが「賃金の総支給額」に入るかどうかは、書かれていませんでした。該当しそうな費用があるときは、窓口で確認してください。
申請の流れ
- 県の協議会等に加入する(事業者→協議会等。加入予定でも可。申請前に窓口で確かめる)
- 交付申請の書類を出す(事業者→商工政策課 技術人材育成室。2027年2月12日17時までに、郵送か持参)
- 交付決定の通知を待つ(県→事業者。補助対象期間はここから始まる)
- 学生を受け入れる(事業者。雇用契約を結び、10日以上の従事。2027年2月末日までに完了)
- 賃金を払い、実績報告を出す(事業者→県。完了から20日以内か2027年3月10日のいずれか早い日まで)
- 額の確定通知を受け、請求書を出す(県→事業者)
- 補助金が振り込まれる(県→事業者。請求から30日以内)
補助対象経費は、実績報告の日までに支払いを終えたものに限られます。賃金の支払日は、報告の期限から逆算して決めてください。
案内ページには「補助対象となる事業期間」として「令和9年3月10日まで」とも書かれています。要綱は、事業の完了を年度の2月末日までとし、3月10日は実績報告の最終期限です。2月末日までに終える計画にしておけば、どちらの読み方でも収まります。
必要な書類
準備できた 0 / 7
納税証明書は、県税に未納のないことを示すものです。債権者登録申出書は、県への債権者登録がない場合か、あるかどうか不明な場合だけ出します。
案内ページの提出書類の一覧では、様式第3号が「申請者概要書兼誓約書」になっています。要綱と様式の実物では、様式第3号は収支予算(決算)書で、誓約書は様式第2号(補助事業計画書)の後半に付いています。誓約欄には、暴力団や県税滞納に当たらないこと、協議会等への加入(または入会の申請)、申請と報告の情報を公表することへの同意が並びます。食い違いがあるので、申請の前に、出す書類の一覧を窓口で確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 無給か10日未満:雇用契約を結んだ給与支給型で、従事日数が10日以上でなければ対象になりません。
- 対象期間の外:補助の対象期間は、交付決定の日から年度の2月末日までです。この期間の外にある分は対象になりません。
- 支払いが終わっていない:賃金は、実績報告の日までに支払いを終えている必要があります。
- 承認なしの大きな変更:補助対象経費が20%を超えて変わるときや、事業の内容が大きく変わるとき、中止や廃止をするときは、事前に県の承認が要ります。
- 虚偽や不正:交付決定が取り消され、補助金の返還を求められます。返還の期限は、命令の日から20日以内です。
要綱の適用年度と、あとから見られる書類
要綱は、令和8年度から令和10年度の補助金に適用されます。補助事業に関する帳簿や証拠書類は、補助期間が終わった年度の翌年度から5年間、保存します。県が必要に応じて報告を求めたり、書類を検査したりすることがあります。
よくある質問
高校生のインターンシップも対象になりますか?
要綱では、学生を大学(短期大学を含む)、高等専門学校、専修学校に在籍する人と定めています。高校生は書かれていないため、対象外の見込みです。ただし案内ページには「学生(大学生、高専生 等)」とあり、線引きの細かい部分は読み取れません。高校生の受け入れを考えているときは、申請の前に技術人材育成室へ確かめてください。
無給のインターンシップや、短い職場体験は対象ですか?
対象になりません。対象は、雇用契約を結ぶ給与支給型で、従事日数が10日以上のものに限られます。1日から数日の職場体験や、10日未満の受け入れは、賃金を払っていても対象外です。10日に届かない計画なら、日数を増やせるかを先に検討します。それでも難しいときは、別の制度を探す手もあります。
製造業以外の会社は申請できますか?
対象は、日本標準産業分類で大分類Eの「製造業」に当たる企業です。小売業、サービス業、建設業などは対象になりません。自社がどの分類に当たるかは、総務省の日本標準産業分類で確かめられます。判断がつかないときは、商工政策課の技術人材育成室へ電話すると、申請の前に答えが得られます。
県の協議会等には、いつまでに加入すればいいですか?
要綱は、協議会等に「加入している又は加入する」企業と書いています。加入済みでなくても、加入する予定があれば要件に入ります。ただし、どの協議会等を指すか、いつまでに加入するかは、案内ページにも要綱にも書かれていません。申請の前に、加入の方法と時期を技術人材育成室へ確かめておくと安心です。
5万円の上限は、1人あたりですか、1社あたりですか?
公式ページにも要綱にも、書かれていません。要綱は「補助対象経費の2分の1以内とし、5万円を上限とする」とだけ定めています。学生を2人以上受け入れる予定があるときは、1社で5万円なのか、1人ごとに5万円なのかで、受け取れる額が変わります。申請の前に、技術人材育成室へ確かめてください。
交通費や社会保険料は補助の対象ですか?
補助対象経費は「長期有償型インターンシップに係る賃金の総支給額」と定められています。交通費や会社負担の社会保険料がこの賃金に入るかどうかは、公式ページにも要綱にも書かれていません。賃金以外の費用は対象外とされているため、扱いが気になる費用は、申請の前に窓口で確かめてください。
10日は連続していなくてもいいですか?
要綱は「従事日数が10日以上」と定めていますが、連続しているかどうかは書かれていません。週に数日ずつ通う形でも足りるのかを知りたいときは、日程を決める前に技術人材育成室へ確かめてください。日数は、実績報告で賃金の支払いの書類と合わせて示すことになるため、出勤の記録は残しておきます。
申請の締切と、インターンを終える期限は?
申請は、2027年2月12日17時までです。補助の対象期間は、交付決定の日から年度の2月末日までで、その間に事業を終える必要があります。申請の締切に間に合っても、交付決定が遅れると、インターンに使える日数が減ります。受け入れる予定が決まったら、早めに申請の準備を始めるのが安全です。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が完了した日から20日以内か、2027年3月10日のいずれか早い日までです。報告書には、事業実績書、収支決算書、賃金を払ったことを示す書類(賃金支払証明書など)を添えます。賃金の支払いは、報告の日までに終えておく必要があります。給与の締め日と支払日を、報告の期限に合わせて確かめておきます。
補助金はいつ振り込まれますか?
実績報告のあと、県が内容を審査し、補助額を確定して確定通知書を送ります。その通知を受けてから請求書を出すと、請求から30日以内に支払われます。賃金は先に自社で払うことになるため、補助金が入るまでの資金繰りを見込んでおいてください。手続きが済むまでの期間は、書類の準備の早さにも左右されます。
計画が変わったときは、どうすればいいですか?
補助対象経費が20%を超えて変わるとき、事業の内容に著しい変更があるときは、あらかじめ変更承認申請書を出して、県の承認を受けます。事業をやめるときも、事前に中止(廃止)承認申請書を出します。20%以内の細かい変更は、補助の目的に支障がなければ承認が要らないとされています。迷ったら窓口へ相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
福岡県商工部商工政策課 技術人材育成室です。電話は092-643-3415、メールはgijyutsujinzai@pref.fukuoka.lg.jp です。申請書類は、福岡市博多区東公園7番7号の同室へ、郵送か持参で出します。協議会等の加入や、上限5万円の単位、提出書類の一覧など、公式ページで読み取れないことは、申請の前にまとめて聞いておくと手戻りを減らせます。
