小樽市の介護事業所は、物価高騰の支援金をいくら受け取れるのか。答えはサービスの種類で変わります。訪問介護などの居宅サービスは1事業所1.8万円、特別養護老人ホームなどの施設系は定員1人あたり1.3万円です。令和8年度の受付は7月31日で終わっています。
金額より先に確かめたいのは、令和8年4月1日時点で、市内で法令上の指定や許可を受けていたかという点です。この日より後に指定を受けた事業所は、対象に入りません。
小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援事業の要点まとめ
正式名:小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援事業
だれが
- 申請者
- 事業者(介護事業所・施設を運営する法人)
- 対象業種
- 介護保険サービス事業者(居宅・通所・施設系)
- 利用目的
- 光熱費・食材料費等の物価高騰への対応
- 対象地域
- 北海道小樽市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 居宅1.8万円/通所は定員×6,000円/施設は定員×1.3万円
- 補助率
- 定額支給(区分ごとの単価)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年7月31日まで(6月1日から受付。受付終了)
うちの事業所は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
指定・許可は、介護保険法の指定事業所か、老人福祉法の施設の許可・届出を指します。サービスの種類が市の対象一覧に入っていることも条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 高圧電気料金の支援金を申請済み
- ✕ 病院・診療所・薬局が設置する訪問看護など
- ✕ 有料老人ホーム・サ高住(指定分を除く)
病院・診療所・薬局が設置する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションは対象外です。有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅も対象外ですが、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、その指定分だけが対象になります。
対象サービスの線引きと区分ごとの単価
金額は事業所のサービス種別で決まります。定員で増えるのは、通所と施設系だけです。
| 区分 | 支援金の額 | 主なサービス |
|---|---|---|
| 居宅サービス | 1事業所 18,000円 | 訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、福祉用具貸与など |
| 通所サービス | 定員1人 6,000円 | 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 |
| 居住系・施設サービス | 定員1人 13,000円 | 特別養護老人ホーム、老健、介護医療院、グループホーム、短期入所生活介護など |
通所と施設系は、定員が多いほど金額が大きくなります。同じ法人が複数の事業所を持つ場合は、事業所ごとに額を出して足し、まとめて支給されます。支給は1事業所につき1回限りで、予算の範囲内です。
定員は、令和8年4月1日時点の数で数えます。その後に定員を増やしても、増えた分は反映されません。
よく取り違えられる点
取り違えが起きやすいのは、次の4つです。高圧電気料金の支援金とは、どちらか一方しか受け取れません。
- 高圧電気料金の支援金とは二択です:市の産業振興課が行う高圧電気料金高騰対策の支援金を受けた、または申請した事業所は、この支援金を受け取れません。どちらも対象になるときは、有利なほうを1つ選びます。
- 障害福祉・医療機関の支援金の対象は原則外です:障害福祉施設等と医療機関に向けた市の同種の支援金の対象になる施設は、原則としてこの支援金の対象にしません。
- 有料老人ホームでも対象になる場合があります:特定施設入居者生活介護の指定を受けた分は対象です。指定のない部分は対象外です。
- 申請者は法人です:事業所ごとではなく、事業所を運営する法人が申請します。
高圧電気料金の支援金については、別の記事で金額と条件を整理しています。
医療機関向けの支援金は、こちらです。
いくら受け取れる?
区分の単価に、事業所の数か定員を掛けます。
- 訪問介護と居宅介護支援の2事業所を運営する:1.8万円 × 2事業所 = 3.6万円
- 通所介護(定員30人):30人 × 6,000円 = 18万円
- 特別養護老人ホーム(定員50人):50人 × 1.3万円 = 65万円
居宅サービスは、事業所を増やすほど額が増えます。通所と施設系は、定員で額が決まります。
申請の流れ
受付は令和8年6月1日から7月31日までで、方法は郵送か持参です。
- 市からの申請案内を受け取る(介護保険課→事業所。案内は5月下旬ごろの発送予定でした)
- 支給申請書と口座振込申出書を書く(法人。事業所名、サービス種別、定員、金額を内訳に書き、代表者印を押す)
- 通帳の写しを付ける(法人。口座名義人、口座番号、金融機関名と支店名が分かるページ)
- 郵送か持参で出す(法人→小樽市 福祉保険部 介護保険課。7月31日まで)
- 支給決定の通知を受ける(市→法人。決定後、申し出た口座に振り込まれる)
申請書は、4月1日時点で市内で事業を行っていることなど、4つの事項を誓う形式です。
必要な書類
準備できた 0 / 4
インターネットバンクなどで紙の通帳がない場合は、市への相談が必要です。口座名義人が申請者と異なるときは、口座振込申出書の委任状に、申請者の記名と押印が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 4月1日時点の指定がない:令和8年4月2日以降に指定を受けた事業所は対象外です。
- 高圧電気料金の支援金を受けた:どちらか一方しか受け取れません。両方の対象になる場合は、有利なほうを選びます。
- 1〜3月に利用者がいなかった:令和8年1月から3月にサービスの提供実績がないと、対象外です。
- 休止・廃止の予定がある:令和9年3月31日までに休止や廃止を予定していると、対象になりません。
- 期限を過ぎた:申請は7月31日までです。市長がやむを得ない事情を認めた場合だけ例外があります。
虚偽その他の不正な手段で受け取った場合は、返還を命じられます。
来年度も出る?
市の要綱は令和4年11月に制定され、令和5年から令和8年まで毎年の施行日が付け足されています。令和9年度以降の実施については、公式ページに記載がありません。実施の有無と時期は、介護保険課への確認が確実です。
よくある質問
訪問介護の事業所は対象になりますか?
対象になります。訪問介護は居宅サービスの区分で、1事業所あたり18,000円です。定員の概念がないため、事業所の数で金額が決まります。同じ法人で訪問介護と居宅介護支援の2事業所を運営していれば、2事業所分の3.6万円です。ただし令和8年4月1日時点で市内に指定を受けていることなど、他の条件も満たす必要があります。
特別養護老人ホームはいくらですか?
居住系・施設サービスの区分で、定員1人あたり13,000円です。定員は令和8年4月1日時点の数で数えます。たとえば定員50人なら、50人 × 13,000円で65万円です。額を決めるのは区分の単価と定員の数です。定員の数え方で迷うときは、介護保険課に確認してください。
通所介護の金額はどう決まりますか?
通所サービスの区分で、定員1人あたり6,000円です。定員30人の通所介護なら、30人 × 6,000円で18万円になります。居宅サービスと違って事業所の数ではなく定員で決まるため、規模の大きい事業所ほど額が増えます。地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護も、同じ区分です。
病院が運営する訪問看護は対象になりますか?
対象外です。病院、診療所、薬局が設置する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションは、要綱の備考で対象から外されています。一方、訪問看護ステーションのように病院などが設置者でない事業所は、居宅サービスとして対象に入ります。設置者がどちらに当たるか迷う場合は、介護保険課に確認してください。
有料老人ホームやサ高住は対象になりますか?
有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、原則として対象外です。ただし特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、その指定を受けた分だけが対象になります。指定を受けていない部分の定員は、数に入りません。自分の施設がどちらに当たるか迷うときは、介護保険課に確認してください。
高圧電気料金の支援金と両方もらえますか?
両方は受け取れません。市の産業振興課が行う高圧電気料金高騰対策支援事業の支援金を、交付を受けた事業所は対象外です。申請案内にも、両方の対象になる事業者はより有効なものを1つ選ぶよう書かれています。どちらが有利かは、高圧電力の契約状況と、定員や事業所数から出した額を比べて判断することになります。
令和8年4月2日に指定を受けた事業所は対象ですか?
対象外です。要件は、令和8年4月1日時点で法令に基づく指定・認可・届出・登録があることです。1日でも遅れると要件を満たしません。定員も4月1日時点の数で数えるため、新規に開設した事業所や、4月以降に指定を受けた事業所は、この支援金の対象に入りません。
法人が複数の事業所を持つ場合はどう申請しますか?
法人が1通の申請書で、事業所ごとの内訳を書いて申請します。支給額は事業所ごとに出し、原則として複数事業所分がまとめて支給されます。申請書の様式には、事業所名、サービス種別、定員、金額を書く内訳欄があります。事業所ごとにサービス種別が違うときは、区分ごとの単価で別々に計算してください。
申請はオンラインでできましたか?
公式ページには、郵送または持参で書類を出すと書かれています。オンラインの申請方法は案内されていませんでした。申請案内は5月下旬ごろに発送される予定で、受付は令和8年6月1日から7月31日まででした。問い合わせ先は介護保険課(電話0134-32-4111、内線455・460・474が給付・認定担当)です。
受付が終わったあとに申請できますか?
申請は令和8年7月31日までに行うと要綱に定められています。市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでないという例外はありますが、どのような場合に認められるかは公式ページに記載がありません。期限を過ぎた場合は、介護保険課に事情を伝えて、受け付けてもらえるかを確かめるほかありません。
支援金は1回だけですか?
1事業所あたりの支給は1回限りです。令和8年度分は、予算の範囲内で支給されます。要綱は毎年改められているため、要件と単価はその年度の要綱で確かめてください。
