小樽市の高圧電気料金高騰対策支援金は、もう申請できないのか。できません。令和8年度分の受付は、2026年8月31日(消印有効)で終了しました。
次の募集があるかは、市のページに書かれていません。ただし前回の令和6年度にも同じ名前の支援金がありました。対象になるのは「高圧」で電力を契約している事業所だけで、契約が低圧なら対象外でした。
高圧電気料金高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:令和8年度 高圧電気料金高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内に高圧契約の事業所を持つ法人・個人事業者)
- 対象業種
- 業種の指定なし(電気事業者などを除く)
- 利用目的
- 電気料金の高止まりへの対応
- 対象地域
- 北海道小樽市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業振興課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 200万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 1か月分の使用電力量(kWh)×3.0円以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月1日〜2026年8月31日(消印有効)。受付終了
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし(支援金の交付は9月中の予定)
うちは対象になる?
次の条件を満たす事業者が対象でした。1つ目と2つ目は、どちらか一方で足ります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
支援金を受けたあとも、事業を続ける意思があることが条件でした。
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 契約が低圧
- ✕ 住居だけに使う施設
- ✕ 電気事業者・公共法人
- ✕ 指定管理の公共施設
- ✕ 性風俗・宗教・政治活動の事業
高圧かどうかは、電力会社の請求書で分かります。供給電圧が6kV(6,000V)と書かれていれば高圧です。6kVは、事業用の建物で一般的な高圧契約の電圧です。
受変電設備(キュービクル)を自社で置いているかも目安になります。置いていなければ低圧の可能性が高いと、小樽市のQ&Aにあります。請求書に記載がないときは、契約先の電力会社に聞くよう案内されていました。
誰が申請するかでも、線が引かれていました。
- 契約者と使用者が別の会社なら、電力を使っている法人が申請
- ショッピングモールなどの複合施設は、電力の契約者が入居分をまとめて申請
- 本社が市外でも、市内に高圧の事業所があれば対象
テナントは、取りまとめが難しければ各自で市に直接申請もできました。その場合は、建物が高圧契約かを確かめる請求書の提出が求められます。
電力の契約者がテナント分をまとめて申請するときは、上限は1テナントごとに200万円です。受け取った支援金は、各事業者の電気料金の負担軽減に役立つよう還元すると、申請書で誓います。
いくら戻ってくる?
選んだ1か月分の使用電力量(kWh)に3.0円をかけた額が上限です。1,000円未満の端数は切り捨てました。
- 公式の例:123,456kWh × 3.0円 = 370,368円 → 支援金は370,000円
- 月の使用量が30,000kWhの事業所:30,000kWh × 3.0円 = 90,000円
- 上限に届く目安:666,667kWh以上 × 3.0円 = 200万円(上限)
選べたのは、令和7年4月から令和8年3月までのうち、どれか1か月分です。使用量が多い月を選ぶほど、支援金は多くなります。
1事業者の上限は200万円です。市内に事業所が複数あれば、全部を合算して1回で申請します。店舗ごとに別々に出しても、合計で200万円までです。
支援金が1,000円に満たない場合は、一律1,000円でした。また、申請状況によっては、1kWhあたり3.0円以内の範囲で単価を調整することがあると、市は案内していました。
何に使える?
使い道の制限はない、現金の支援金です。決まっているのは、支援金の計算に使う電気料金の範囲だけです。
対象にならないもの
- 令和7年4月〜令和8年3月以外の月の電気料金
- 居住用だけの施設(賃貸マンションなど)の電気料金
- 別の物価高騰支援金をすでに受けた事業所の電気料金
対象になるもの
- 市内の事業所の、対象期間内の1か月分の電気料金
- 店舗・工場・事務所、それに準ずる事業用の施設の分
別の物価高騰対策の支援金とは併給できません。介護保険施設、障害福祉施設、保育施設、医療機関、公衆浴場・クリーニング業の5つについては、市が別の物価高騰対策の支援金を出しています。受けた事業所の電気料金は対象外です。ほかの支援金とも、有利なほうを選ぶ決まりでした。
申請の流れ
終了した受付の手順です。次の募集が来たときの目安になります。
- 電力会社の請求書で、高圧契約かを確かめる(事業者。供給電圧が6kVか)
- 対象の1か月分を選ぶ(事業者。令和7年4月〜令和8年3月のうち使用量が多い月)
- 申請書と必要書類をそろえる(事業者→小樽市産業振興課)
- 郵送かオンラインフォームで出す(事業者→産業振興課。8月31日消印有効)
- 交付決定のあと、口座に振り込まれる(産業振興課→事業者。9月中の予定)
交付決定は、市が申請を審査して、支援金を出すと正式に決めることです。この制度では、受付期間が終わったあとの9月中に予定されていました。
オンラインフォームは、添付ファイルが10MBを超えると使えません。その場合は郵送でした。
必要な書類
準備できた 0 / 5
確定申告書第1表は、個人事業者のみ必要です。開業届の写しでも代わりになります。開業間もなく確定申告をしていない場合は、開業届を出します。
申請書(様式第1号)には、使用電力量にテナント等ほかの事業者の使用分を含まないことを確かめるチェック欄がありました。請求書では、使用電力量、契約者、使用月、契約の種類(高圧)、使用場所の5項目が分かる必要がありました。委任状は、代表者以外が申請する場合や、代表者以外の口座に振り込む場合に出します。写しやデータは認められず、原本の郵送でした。
テナントを取りまとめる場合は、ほかにテナント一覧表と、各テナントの同意書兼誓約書、使用電力量が分かる書類も出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 低圧の契約だった:高圧の電力契約がなければ、対象になりません。
- 対象月が範囲の外だった:令和7年4月〜令和8年3月以外の月の料金は、支援の対象外です。
- 委任状の原本を出さなかった:代表者以外が申請するときは、原本の郵送が必要でした。
- ほかの支援金を受けていた:同じ事業所で、別の物価高騰対策の支援金と併給することはできません。
- 受付期間が終わった:令和8年度分は、8月31日の消印までで締め切られました。
よくある質問
令和8年度の受付はいつまででしたか?
2026年6月1日から8月31日まででした。郵送は消印が有効で、オンラインフォームでも申請できました。小樽市のページは9月1日に更新され、「受付終了」と明記されています。現時点では、令和8年度分は申請できません。次の募集の有無は公式ページに記載がないので、産業振興課に確認してください。
同じ支援金は、また募集されますか?
公式ページには書かれていません。前回の令和6年度にも、同じ名前の支援金が実施されていました。前回の対象は、令和6年1月から3月のうちどれか1か月分でした。今回は期間が令和7年4月から令和8年3月に広がっています。次の募集は決まっていません。最新の状況は、産業振興課への電話か市のホームページで確かめてください。
低圧の事業所でも対象になりますか?
対象になりません。この支援金は、電力会社と高圧の契約をしている事業所が対象です。契約が高圧かどうかは、電力会社の請求書に、供給電圧6kVの記載があるかで分かります。受変電設備(キュービクル)を自社で置いていなければ、低圧の可能性が高いとされています。判断がつかなければ、契約先の電力会社に問い合わせるのが確実です。
本社が市外でも対象になりますか?
対象になります。市内に高圧の電力を契約または使用している事業所があれば申請できます。ただし、本社の代表者が申請する場合を除いて、委任状の提出が必要です。小樽市のQ&Aでは、市内の事業所の代表者が申請するなら委任状が要ると案内されていました。委任状は原本の郵送でした。
テナントとして入っている場合は、誰が申請しますか?
ショッピングモールなどの複合施設では、電力の契約者が入居しているテナント分をまとめて申請するのが原則でした。取りまとめが難しいときは、各テナントが直接申請することもできました。その場合は、建物が高圧契約かを確かめる請求書などの提出が必要です。公共施設にテナントとして入る場合は、入居者が直接申請しました。
契約者と使用者が別の会社のときは、どちらが申請しますか?
電力を使用している法人が申請します。小樽市のQ&Aには、高圧の電力を契約している法人と、電力を使っている法人が別会社の場合は、使用している法人が申請すると書かれています。ただし、テナントが入る施設を管理・運営している事業者は例外です。この場合は、入居しているテナント分を取りまとめて申請する形でした。
複数の店舗がある場合は、店舗ごとに申請できますか?
原則は、事業者単位でまとめて1回の申請です。支援金の上限は、1事業者あたり200万円です。やむを得ず店舗ごとに出しても、支援金は全店舗分を合算して最大200万円になります。小樽市のQ&Aでも、全店舗分をまとめて申請するよう案内されていました。市内の事業所が複数あるときは、まず事業者単位で1回にまとめられるかを確認してください。
指定管理の公共施設は対象になりますか?
対象になりません。指定管理制度を導入している公共施設は、小樽市のQ&Aで対象外と明記されています。公共法人も対象から除かれていました。民間の事業者が公共施設に入居している場合は、入居者が直接申請する扱いです。判断に迷うときは、産業振興課に確認してください。
ほかの支援金と併給できますか?
同じ事業所では、併給できません。介護保険施設、障害福祉施設、保育施設、医療機関、公衆浴場・クリーニング業は、市が別の物価高騰対策の支援金を出しています。それを受けた事業所の電気料金は、この支援金の対象外でした。市のQ&Aでは、ほかの支援金と比べて有利なほうを申請するよう案内されています。
電気料金の請求書をなくしたときは?
電力会社によってはウェブで契約内容や請求内容を確認できます。契約先の電力会社に問い合わせるのが基本です。必要なのは、使用電力量、契約者、使用月、契約の種類(高圧)、使用場所の5項目が分かる書類で、ウェブ明細を印刷したものでも使えました。使用月は、令和7年4月から令和8年3月のうちの1か月分である必要があります。
個人事業者は何を出しますか?
直近の所得税確定申告書の第1表、または個人事業の開業・廃業等届出書の写しを出します。開業間もなく確定申告をしていない場合は、開業届の写しが必要です。そのほか、支援金交付申請書、電力会社の請求書、振込先口座が分かる書類は、法人と同じです。代表者以外の口座に振り込む場合は、委任状の原本も出します。
問い合わせ先はどこですか?
小樽市産業港湾部産業振興課(電気料金支援担当)です。電話は0134-32-4111(内線630・631)で、平日の9時から17時15分に受け付けています。メールはsangyo-sinko@city.otaru.lg.jpです。次の募集の予定や、申請書の書き方で迷ったときの相談先です。
