小樽で農業を始める人の初期費用を、市が半分まで補助します。基本の上限は50万円で、加算を満たすと最大100万円です。ただし対象になるのは、忍路2丁目と蘭島2丁目で農業をする人だけです。市内のほかの地区で始める場合は使えません。
小樽市農業委員会の議事録によると、令和8年度に始まった新しい制度です。
小樽市 新規就農者支援事業の要点まとめ
正式名:小樽市新規就農者支援事業
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が新規就農する場合)
- 利用目的
- 就農の初期費用(農地・機械・ハウス・種苗等)
- 対象地域
- 小樽市忍路2丁目、小樽市蘭島2丁目
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 最大100万円(基本50万円+加算)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(農林水産課へお問い合わせください)
自分は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
青年等就農計画は、どんな農業をどう始めるかを書く計画です。公式ページは「認定を受けた(又は受ける予定の)方」を対象としています。認定の手続きは、農林水産課に相談してください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 上記2地区以外で就農する
- ✕ 市内に住所がない
- ✕ 市税や公共料金の滞納がある
対象地域は、農業委員会の議事録では地域計画で定めた地区と説明されています。ほかの地区へ広げる予定は、公式ページに記載がありません。
いくら戻ってくる?
基本は対象経費の1/2で、上限は50万円です。次の条件に当たると、上限が上がります。
- 市外から移住して2年以内に就農する:上限に30万円を加算
- 40歳未満:上限に20万円を加算
両方に当たれば、上限は100万円です。補助額は1,000円未満を切り捨てます。
- 市内在住の45歳が、トラクターと苗・肥料で120万円使う:120万円 × 1/2 = 60万円 → 上限の50万円
- 市外から移住して1年目の45歳が、150万円使う:150万円 × 1/2 = 75万円(上限80万円に届かない)
- 移住2年以内の35歳が、ハウスと農機で220万円使う:220万円 × 1/2 = 110万円 → 上限の100万円
上限に届くかどうかは、使った経費で決まります。上限が100万円でも、経費が100万円なら補助は50万円です。
公式ページは加算の条件を「移住してから2年以内に就農する場合」と書いています。チラシは「市外からの転入」とだけ書いています。2年の数え方は、申請の前に窓口で確かめてください。
何に使える?
公式ページに、対象外の経費の列挙はありません。リストにないものを買う前は、農林水産課に聞くと安全です。
対象になるもの
- 農業用機材等(農地取得費を含む):農地、ビニールハウス、育苗ハウス、作業小屋、トラクター等の農耕機械、軽トラックを含むトラック、運搬車、草刈機、噴霧器、農業用水ポンプ、ホース、水タンク、スプリンクラー、マルチフィルム、支柱、防虫ネット、収穫コンテナ、出荷用段ボール、鍬・スコップ・レーキ、鎌・剪定ばさみ
- 農業用資材等:種子、苗、球根、堆肥、肥料、農薬、除草剤、殺菌剤、殺虫剤
どの時点から支出した経費が対象かは、公式ページに記載がありません。チラシの流れでは、認定のあとに経費が発生して申請します。認定の前に高額な買い物をするのは、先に窓口で確かめてからにしてください。
申請までの流れ
申請の様式と受付期間は、公式ページに記載がありません。チラシの「主な流れ」は次のとおりです。
- 就農計画を考える(本人→農林水産課。相談だけでもよい)
- 農業委員会に確認してもらう(本人→小樽市農業委員会)
- 農業者として認定を受ける(本人。青年等就農計画の認定も要件)
- 必要な経費が発生する(本人。農地・機械・資材の購入)
- 新規就農者支援事業補助金を申請する(本人。提出先は農林水産課に確かめる)
- 交付決定の通知を受ける(市→本人)
問い合わせ先は、産業港湾部 農林水産課(電話0134-32-4111、内線は農業が268、メールnorin-suisan@city.otaru.lg.jp)です。
必要な書類
準備できた 0 / 3
公式ページとチラシに、書類の一覧と様式はありません(2026年10月に確認)。上の表は、要件と「経費が発生してから申請する」流れから考えた推測で、市が示した一覧ではありません。足りない書類や別の様式があるかもしれないので、申請の前に農林水産課で必要な書類を聞いてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 対象地域の外で就農した:忍路2丁目・蘭島2丁目以外の農業は対象になりません。
- 認定や確認を受けていない:青年等就農計画の認定と、農業委員会の確認が要件です。
- 市税・公共料金の滞納がある:滞納がないことが条件です。
- 対象外の経費を申請した:公式に載る農業用の機材・資材の範囲で考えます。迷うものは事前に相談してください。
よくある質問
忍路・蘭島以外の地区で就農する場合は使えますか?
使えません。対象地域は、小樽市忍路2丁目と蘭島2丁目に限られています。市内のほかの地区で農業を始める場合は、この補助金の対象になりません。農業委員会の議事録では、対象地域は地域計画で定めた地区と説明されています。ほかの地区へ広げる予定は、公式ページに記載がありません。就農する場所を決める前に、農林水産課に確かめてください。
移住も年齢加算も満たすと、いくらまで出ますか?
最大100万円です。基本の上限50万円に、移住の加算30万円と40歳未満の加算20万円が上乗せされます。ただし、これは上限の話です。補助額は対象経費の1/2なので、経費が200万円なら補助は100万円、150万円なら75万円です。1,000円未満は切り捨てになります。
申請はいつまでに出せばよいですか?
公式ページに、受付期間の記載はありません。締切がないのか、予算の範囲で随時受け付けるのかも、記載がありません。就農計画の認定と農業委員会の確認が前に控えているので、まず農林水産課に相談して、全体の日程を確かめるのが近道です。電話は0134-32-4111(内線268)です。
40歳未満かどうかは、いつの年齢で見ますか?
公式ページに、年齢を見る基準日の記載はありません。申請時なのか、就農開始時なのかは、窓口で確かめる必要があります。誕生日が近い人は、申請の時期で加算の有無が変わるおそれがあります。加算の分は最大20万円と大きいので、申請の前に農林水産課へ年齢の数え方を確認してください。
市外から移住した人の加算は、何年以内ですか?
公式ページは「本市に移住してから2年以内に就農する場合」で、30万円を加算すると書いています。チラシは「市外からの転入」と書くだけで、年数は載っていません。2年をいつから数えるのか、転入の日なのか住民票の異動の日なのかは、記載がありません。窓口で確かめてください。
農地を買う費用も対象ですか?
対象です。公式ページの「農業用機材等」に「農地取得費等含」と書かれています。農地、ビニールハウス、育苗ハウス、作業小屋も対象の例に挙がっています。ただし補助は経費の1/2で、上限は50万円から100万円です。高額な農地の購入では、上限に届いても全額は戻らないので、資金の準備は別に必要です。
認定を受ける前でも申請できますか?
公式ページは、対象者を「認定を受けた(又は受ける予定の)方」としています。ただし、認定前に申請できるのか、認定後に申請するのかは、記載がありません。チラシの流れは、認定のあとに経費が発生して申請する順です。認定前に農地や機械を買う予定がある人は、その経費が対象になるかを、先に農林水産課へ確かめてください。
青年等就農計画とは何ですか?
農業を始める人が、どんな農業をどう進めるかを書く計画です。この補助金では、計画の認定が対象者の要件になっています。公式ページは、認定を受けた人、または受ける予定の人を対象にしています。作り方や認定の窓口の細かい手続きは、公式ページに記載がありません。チラシには、就農計画の作成も関係機関と連携してサポートすると書かれています。
問い合わせ先はどこですか?
小樽市 産業港湾部 農林水産課です。住所は小樽市花園2丁目12番1号、電話は0134-32-4111で、内線は農業が268です。メールはnorin-suisan@city.otaru.lg.jp、FAXは0134-33-7432です。チラシは「まずは相談だけでも大丈夫」としています。申請の時期や必要書類は公式ページにないため、最初に電話かメールで聞くのが確実です。
ほかの補助金と併用できますか?
公式ページに、併用についての記載はありません。国や北海道の就農関連の支援と組み合わせたい場合は、同じ経費に二重で補助が出ないかを確かめる必要があります。併用できるかどうかは、小樽市の農林水産課と、使いたい制度の窓口の両方に先に確認してください。
