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【佐賀県】最大400万円!中小企業生産性向上支援補助金の内容と申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年7月31日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

佐賀県の中小企業生産性向上支援補助金は、機械装置やシステムの導入費を最大400万円まで補助する制度です。上限400万円に届くのは、最低賃金を10%以上引き上げる事業者だけです。補助率の3/4も、原則は同じ条件です。

第7弾の募集は2026年7月31日で終わりました。次の募集の告知は、確認できた公式ページにありませんでした。

佐賀県 中小企業生産性向上支援補助金の要点まとめ

正式名:佐賀県中小企業生産性向上支援補助金(第7弾)

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)
対象業種
業種の指定なし(農林漁業・医療福祉は原則除く)
利用目的
賃上げ・生産性向上のための設備投資
対象地域
佐賀県内
従業員数
中小企業者・小規模事業者(業種ごとに人数の上限あり)

いくら

補助上限額
400万円(1事業場あたり)
補助率
2/3以内(一定条件下で3/4以内)

いつ・どこへ

申請受付
2026年7月31日まで(7月1日開始・受付終了)
事業の完了
2026年12月15日まで(申出で12月31日まで延長可)

うちの会社は対象になる?

この補助金には3つの枠があります。賃金UP支援枠で申請する場合は、次の3つがすべて当てはまれば対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3

事業場内最低賃金とは、その事業場で雇入れから3か月を過ぎた従業員のうち、最も低い時給のことです。賞与や時間外手当は計算に入りません。引き上げは2024年10月18日以降に行ったものが対象で、引き上げに伴う賃金は、実績報告日か2026年12月15日の早い方までに払い終えます。申請書には、2025年11月21日までに事業場内最低賃金を1,030円以上にしているかを確かめる欄があります。農林漁業者や医療福祉業者でも、許認可を得て製造や加工などをしている場合は、その部分だけ対象になります。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 農林漁業か医療福祉だけを営む
  • ✕ 賃金が佐賀県の最低賃金を下回る
  • ✕ みなし大企業に当たる

みなし大企業とは、同じ大企業が株式の2分の1以上を持つなど、大企業の影響が強い会社のことです。賃金が最低賃金を下回る時期が引き上げの前後どちらかにあれば、その時点で対象外になります。

3つの枠の違い

区分賃金UP支援枠単身事業者支援枠持続可能設備支援枠
従業員常時使用する人が1名以上常時使用する人がいない常時使用する人が1名以上
要件最低賃金を5%以上引き上げる売上や利益が減っている最低賃金を10%以上引き上げる
補助率2/3以内(10%以上の賃上げは3/4以内)2/3以内2/3以内
上限200万円(10%以上の賃上げは400万円)個人・法人とも120万円200万円
横にスクロールできます

同じ事業場で、賃金UP支援枠と持続可能設備支援枠の両方には申請できません。伊万里・有田焼や唐津焼など、県が定める伝統的地場産品の製造や卸売を主な事業にする事業者は、賃上げが10%に届かなくても、賃金UP支援枠と単身事業者支援枠の補助率が3/4以内になります。上限は賃金UP支援枠が200万円のままです。「伝統産業関連中小企業生産性向上・陶土価格高騰緩和支援事業費補助金」に申請する事業者は、この補助金の対象外です。

小規模事業者と中小企業の線引き

補助額の上限と下限は、小規模事業者と中小企業で分かれます。小規模事業者は、常時使用する従業員が商業とサービス業(宿泊業と娯楽業を除く)で5人以下です。宿泊業、娯楽業、製造業その他では20人以下です。

中小企業は、中小企業支援法に定める中小企業者です。資本金か従業員数のどちらか一方が基準以内なら該当します。

  • 製造業その他:資本金3億円以下、または従業員300人以下(ゴム製品製造業は従業員900人以下)
  • 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5千万円以下、または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5千万円以下、または従業員100人以下(ソフトウエア業と情報処理サービス業は3億円以下か300人以下、宿泊業は5千万円以下か200人以下)

従業員数は、本社と営業所を合わせた会社全体で数えます。

いくらもらえる?

計算式は「補助対象経費(税抜)× 補助率」です。千円未満は切り捨てます。

  • 中小企業が最低賃金を5%上げ、生産管理システムに240万円かける:240万円 × 2/3 = 160万円
  • 同じ条件で、機械装置に450万円かける:450万円 × 2/3 = 300万円 → 上限の200万円
  • 最低賃金を10%上げ、機械装置に450万円かける:450万円 × 3/4 = 337.5万円
  • 最低賃金を10%上げ、機械装置に600万円かける:600万円 × 3/4 = 450万円 → 上限の400万円
  • 最低賃金を10%上げ、購入後10年を過ぎた機械のオーバーホールに300万円かける(持続可能設備支援枠):300万円 × 2/3 = 200万円

10%以上の賃上げで増えるのは、2つ目と4つ目の差です。同じ450万円の計画でも、補助額は200万円から337.5万円に変わります。差額の137.5万円で、機械の据付工事や運搬費を賄えます。

賃上げを10%の予定で出しても、実績が5%止まりなら補助率は2/3、上限は200万円に下がります。伝統的地場産品の事業者は、補助率だけ3/4のままです。

補助額には下限もあります。小規模事業者(個人)は15万円、小規模事業者(法人)は30万円、中小企業は50万円です。下限を下回る計画は申請できません。

何に使える?

対象にならないものを先に見ます。

  • 事務所の家賃、光熱水費、通信費
  • 事務用パソコンやスマートフォンなど、ほかの用途にも使える機器
  • 不動産の購入費、建物の増築費
  • 申請書や報告書の作成を頼む費用
  • 定期検査や法令検査の費用
  • 自社の人件費(臨時に雇ったアルバイトの費用は雑役務費で対象)

事務用パソコンでも、作業指示書のデジタル化のように、専用に使うと認められる場合は対象です。見積金額が1件10万円(税抜)に満たない経費も対象になりません。ただし、少額の経費を同じ業者にまとめて頼み、見積の合計が10万円以上になるなら対象です。

対象になる取組は次の2種類です。

  • 生産性向上:デジタル技術による業務改善、生産の効率化、新商品開発や販路開拓
  • 設備持続可能化:耐用年数を超えた設備や購入後10年を過ぎた機械の長寿命化や省エネ化

対象経費の区分は次のとおりです。

  • 機械装置・システム構築費
  • 広報費、展示会等出展費、開発費、資料購入費
  • 雑役務費、借料、専門家謝金、委託費
  • 外注費、運搬費、研修費
  • 修繕費(持続可能設備支援枠のみ)

申請の流れ

  1. 枠を選び、認定経営革新等支援機関に相談する(事業者→商工会、金融機関、税理士など。国が認定した支援機関で、確認が必須です)
  2. 見積書を2者以上から取る(事業者→業者。見積金額が10万円以上の経費が対象)
  3. 申請書類を郵送か宅配便で送る(事業者→補助金事務局。7月31日の消印か受付日まで)
  4. 審査と交付決定を待つ(事務局→事業者。締切から約30日が目安)
  5. 交付決定日から12月15日までに、発注・支払いを終える(事業者→業者)
  6. 実績報告と請求を出し、補助金を受け取る(事業者→事務局。報告後1か月〜1か月半が目安)

補助金の申請より前に支払った経費は対象外です。交付決定日以降に発注・契約した経費だけが対象になります。補助金は後払いなので、入金までの資金繰りを先に決めておきます。

必要な書類

準備できた 0 / 10

役所事務局の案内ページ
自分法務局
自分手元の資料
業者業者から

履歴事項全部証明書は、申請の日から3か月以内に発行されたものに限ります。法人事業概況説明書は、個人事業主なら青色申告決算書か収支内訳書になります。賃金台帳は賃金UP支援枠と持続可能設備支援枠のみで、引き上げ前と、引き上げ後の賃金を最初に払った月の2か月分です。売上減少の証明書類は、単身事業者支援枠のみです。営業許可証は許可が必要な業種だけ、設備の経過年数が分かる書類(固定資産台帳など)は持続可能設備支援枠だけです。設備の導入前の写真や、必要に応じて一者選定理由書も添付します。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に発注した:交付決定日より前に発注や契約をした経費は対象外です。
  • 賃上げの実績が足りない:実績が要件の5%(持続可能設備支援枠は10%)に届かなければ、要件を満たしません。
  • 事業期間内に支払いを終えられなかった:期限の後に払った経費は対象外です。pay払いなどの電子マネーは認められません。
  • 補助額が下限を下回った:値引きで補助額が下限を割った場合も対象になりません。
  • 発注が遅れた:正当な理由なく、交付決定から3か月を過ぎても発注しないと、交付決定が取り消されます。

ほかの補助金との併用は?

国や自治体の別の補助金と、同じ経費を重ねて補助してもらうことはできません。国の業務改善助成金を受けていても申請はできますが、対象にする経費は分ける必要があります。過去の第1〜6弾で採択された事業と同じ経費も対象外です。

よくある質問

農業や漁業を営んでいても対象になりますか?

農林漁業だけを営む事業者は対象外です。ただし、必要な許認可を取って製造や加工、宿泊などもしている場合は、その事業の部分だけ対象になります。たとえば農産物の加工を許認可つきで行っているなら、加工用の機械の導入費は補助対象になり得ます。医療福祉業も同じ扱いです。整体院は医療福祉業の分類になることが多く、対象外になります。

賃上げをしなくても申請できますか?

従業員がいる事業者は、賃上げが必要です。賃金UP支援枠は最低賃金を5%以上、持続可能設備支援枠は10%以上引き上げます。従業員がいない個人事業主や法人は、賃上げの代わりに売上や粗利益、営業利益が減っていることが要件の単身事業者支援枠を使えます。上限は120万円で、賃上げ枠より低くなります。

事業場内最低賃金とは何ですか?

その事業場で、雇入れから3か月を過ぎた常時使用する従業員のうち、最も低い時間当たりの賃金です。基本給と職務手当、住宅手当は計算に入ります。賞与、時間外手当、通勤手当、家族手当は入りません。同じ賃金で働く人が複数いるときは、全員を引き上げます。賃金を追い越される人が出る場合も、その人の引き上げが必要です。

従業員がいない個人事業主も使えますか?

使えます。単身事業者支援枠です。個人は15万円から120万円、法人は30万円から120万円が補助額の範囲で、補助率は2/3以内です。売上高が10%以上、粗利益が3%以上、営業利益が3%以上のいずれかで減っている必要があります。比較する期間は公募要領で決まっています。要件の確認書類を早めに集めてください。

第6弾に採択された事業者は申請できますか?

申請はできます。第7弾では、第6弾で採択されていない事業者が優先して採択されます。基準に満たない計画は、優先される事業者でも不採択です。過去の第1〜6弾などで採択された事業と同じ内容の経費は対象になりません。前回の計画の続きではなく、別の設備投資や取組として組み立てる必要があります。

補助金はいつ入りますか?

補助金は後払いで、事業が終わってから入ります。実績報告書を出すと、事務局が内容を確かめて金額を確定し、通知します。その後に請求書を出すと、支払いです。実績報告の提出から1か月〜1か月半ほどが目安ですが、書類の内容で前後します。概算払い(先払い)はないため、設備の代金は自己資金か借入で先に払います。

見積書は何社分いりますか?

見積金額が10万円(税抜)以上の経費は、2者以上の見積書を付けます。困難な場合は、一者選定理由書を出せば1者でも構いません。相見積りは、発注する予定の業者に頼まず、申請者が自分で依頼します。県内の業者を優先して使うことが求められ、県内の見積額が高い場合はローカル発注調書を出します。経費の100%が県内業者向けなら加点です。

交付決定の前に買った設備は対象になりますか?

対象になりません。補助金の申請前に支出した経費は対象外で、交付決定日以降に発注や契約をした経費だけが対象です。ネット通販で買う場合も同じです。申請の時点では、カタログや通販サイトの画面の写しで金額を示せます。ただし、発注の前には正式な見積書を取ります。実績報告のときには、正式な見積書が必要です。

パソコンやタブレットは対象になりますか?

事務用のパソコンやタブレットは、ほかの用途にも使えるため、原則として対象外です。ただし専ら補助事業のために使うと認められれば対象です。事務局のQ&Aには、工場内で作業指示書や現場帳票をデジタル化するためのタブレットが認められる例として載っています。営業用に人数分のスマートフォンを買う計画は認められない例です。

賃金UP支援枠と持続可能設備支援枠の両方に出せますか?

同じ事業場では出せません。どちらか一方です。賃金UP支援枠は生産性向上の取組を幅広く対象にし、補助率は最大3/4、上限は最大400万円です。持続可能設備支援枠は古い設備の長寿命化や省エネ化が中心で、賃上げは10%以上が必要です。補助率は2/3以内、上限は200万円です。県内に複数の事業場があれば、事業場ごとに申請できます。

次の募集はいつですか?

第7弾の受付は2026年7月1日〜7月31日で終わりました。次の募集の日程は、確認できた公式ページに載っていません。次回の予定は、佐賀県産業イノベーションセンターのお知らせページで確かめてください。公募要領は回ごとに要件が変わるため、前回の内容で準備を進めないでください。

問い合わせ先はどこですか?

佐賀県産業イノベーションセンターの補助金事務局です。電話は0952-37-1688で、平日の9時から16時30分までです。12時から13時は除きます。賃上げの計算や申請書の書き方は、佐賀型賃金UP支援チーム事務局(0952-97-8135)にも相談できます。審査結果の内容についての問い合わせには応じてもらえません。

佐賀県中小企業生産性向上支援補助金(第7弾)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず佐賀県産業イノベーションセンターの公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#賃上げ

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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