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【瀬戸内町】最大110万円!創業・事業承継等支援補助金の内容と申請のコツ

#地域補助金#地域#事業承継
締切
通年で受付
上限額
3年間で50万円+雇用加…
補助率
定額
対象
業種指定なし

瀬戸内町には、名前の似た制度がもう一つあります。「進出企業支援補助金」です。こちらは町外からの新規進出が対象で、この記事で扱う「創業・事業承継等支援補助金」とは対象がまったく違います。混同したまま窓口に行くと、案内し直されることになります。

創業・事業承継等支援補助金は、町内で新たに創業する人、または既存事業を承継して新しい価値を加える人が対象です。3年間で最大50万円、雇用が伴えばさらに最大60万円が上乗せされ、合計で最大110万円になります。

瀬戸内町創業・事業承継等支援補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名瀬戸内町創業・事業承継等支援補助金
対象業種業種指定なし(中小企業基本法上の中小企業者。フランチャイズ・風俗営業等は除く)
利用目的町内での新規創業、または既存事業の承継による新たな事業展開
対象地域鹿児島県大島郡瀬戸内町
従業員数規定なし(業種ごとに資本金・従業員数の上限を定める中小企業基本法上の中小企業者であること)
補助上限額3年間で50万円(基礎額)+雇用加算最大60万円=最大110万円
補助率定額(区分ごとに交付額を規定)
申請受付随時(交付要綱に締切日の明記なし。現行の交付要綱は令和8年6月1日施行)
公式サイトhttps://www.town.setouchi.lg.jp/shokoukoutu/sougyoushoukeishien.html
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瀬戸内町創業・事業承継等支援補助金の対象・金額・締切の概要

対象になる承継、ならない承継

「事業承継」という言葉でひとくくりにされがちですが、この制度には明確な線引きがあります。

  • 対象になる:既存事業(老舗・地域資源等)を承継し、新たな付加価値を加えた事業展開を行う場合
  • 対象になる:新たに会社を設立する、または個人が開業届を出して新規創業する場合
  • 対象外:単に親に代わって子・親族が経営者になるだけの承継(新しい取組を伴わない)
  • 対象外:法人の社名・代表者変更のみによる「起業」
  • 対象外:仮設テント・仮設店舗による創業・承継
  • 対象外:町内での単なる店舗移転

親族から店を継ぐ場合、「同じ商売を同じやり方で続けるだけ」なら対象外です。新しいメニュー・新しい販路・新しい顧客層など、承継を機にした変化が必要という設計です。

対象者の要件(全17項目のうち特に重要な4つ)

補助対象者になるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 補助金交付決定日から3年間、事業を継続する見込みがあること
  2. 中小企業基本法(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)上の中小企業者であること
  3. 町税等を滞納していないこと
  4. 創業後、瀬戸内町商工会に加盟し、事業開始前・開始後3年間、継続的に経営指導を受けること

このほか、フランチャイズチェーン非加盟、風俗営業でないこと、暴力団と関係がないことなど、細かい要件が全17項目定められています。「商工会への加盟と3年間の経営指導」は見落とされがちですが、交付の前提条件です。

いくらもらえるか:3年間の交付スケジュール

補助金は、1回で振り込まれるのではなく、3会計年度に分けて交付されます。

交付回時期上限額条件
第1回(初期)1年目・実績報告後20万円事業実績報告書の精査に合格すること
第2回(中間)2年目15万円経営状況報告書による継続確認
第3回(最終)3年目15万円経営状況報告書による継続確認
雇用実績加算雇用実績発生時1人あたり20万円(最大3名・60万円)新たに町民を雇用した実績の確認
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基礎額の合計は3年間で50万円。雇用を3名生み出せば、さらに60万円が加わり、最大110万円になります。ただし2年目・3年目の交付は自動ではありません。毎年3月末までに経営状況報告書を提出し、事業が継続していると認められることが条件です。

対象になる経費

補助対象経費は、創業・事業承継から1年以内の投資に限られます。

  • 店舗・工場等の建設費、取得費、改修費
  • 店舗・駐車場等の賃借料(最高6か月分)
  • 広告宣伝費(ホームページ作成費を含む)
  • 創業・事業承継に必要な設備費等

1年を過ぎてからの投資は対象になりません。創業・承継のタイミングで必要な投資は、早めにまとめて計画しておく必要があります。

途中で条件を満たせなくなるとどうなるか

補助金交付後、次のいずれかに該当すると、交付決定の取り消しや返還を求められます。

  • 創業・事業承継した年度を含む3年度間に、無許可で事業内容を変更・廃止した
  • 補助金交付後3年以内に、町外へ事務所を移転した
  • 補助金交付後3年以内に、自己の責任で廃業した
  • 虚偽・不正の手段で補助金を受けた

「初年度の20万円だけもらって終わり」という使い方は想定されていません。3年間、事業を続け、報告を出し続けることが、110万円まで受け取るための条件です。

よくある質問

親の店をそのまま継ぐだけでも対象になりますか?

対象外の可能性が高いです。単に親に代わって子・親族が経営者になるだけの承継は交付要綱で明確に除外されています。新しい商品・サービス・顧客層への展開など、承継を機にした変化が必要です。

補助金は1回でまとめて振り込まれますか?

されません。3会計年度に分けて交付されます。2年目・3年目は、毎年の経営状況報告書の提出と継続確認が条件です。

商工会への加盟は必須ですか?

必須です。創業後、瀬戸内町商工会に加盟し、事業開始前および開始後3年間、継続的に経営指導を受けることが交付の要件に含まれています。

瀬戸内町創業・事業承継等支援補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず瀬戸内町の公式ページおよび最新の交付要綱でご確認ください。

出典(一次情報)

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この制度が使えないときに検討したい制度

対象から外れた場合や、締切に間に合わない場合の候補です。用途と地域が近いものを挙げています。

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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