同じ月7,500円の奨学金返還手当を補助する制度でも、この中核人材定着補助金はすでに働いている社員が対象です。令和7年3月31日以前から雇用されている、いわば「今の戦力」に当てはまる従業員向けの制度です。
新規採用者向けの「若年層等人材確保・定着補助金」は総額上限が45万円なのに対し、こちらは上限10万円とかなり少なくなっています。同じ手当のはずなのに上限額に差があるのは、県が特に手厚くしたいのが「新しく採る人材」であって、「すでにいる人材のつなぎ止め」は補助の優先度がやや低い、という設計思想の違いだと読み取れます。
中核人材定着補助金(奨学金返還支援)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主等) |
| 制度名 | 令和8年度 中核人材定着補助金(奨学金返還支援) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 令和7年3月31日以前から勤務する若手従業員への奨学金返還手当支給 |
| 対象地域 | 滋賀県内(事業所があること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法の対象者であること(業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 従業員1人あたり月額7,500円(総額上限10万円) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 令和9年1月29日(金)まで(予算上限に達するまで随時受付) |
| 公式サイト | 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ「令和8年度 中核人材定着補助金(奨学金返還支援)」 |

対象従業員は「入社日」で判定する
対象になる従業員の条件は次のとおりです。
- 無期雇用契約であること
- 年度末時点で35歳以下
- 滋賀県内事業所に勤務
- 年度末時点で同じ企業に在籍していること
- 令和7年3月31日以前から雇用されていること
- 申請時点で奨学金返済中、または返還開始予定
- 他の県財源による奨学金支援を受けていないこと
- 事業主や親族でないこと(勤務条件が同等の場合を除く)
「令和7年3月31日以前から雇用」という条件が、新規採用者向けの制度との唯一かつ最大の分かれ目です。1日でも入社日がずれると、どちらの制度に該当するかが変わります。自社の対象社員の入社日を、まず確認してください。
上限10万円の使い切り方
月額7,500円が上限で、総額10万円までなので、単純計算では約13か月分に相当します。ただし年度をまたぐ運用の詳細(次年度への繰越があるかどうか)は公式ページに明記がありません。年度内でどこまで支給されるか、産業支援プラザへの確認をおすすめします。
よくある質問
新規採用者向けの補助金と両方申請できますか?
対象従業員の入社日によって、どちらか一方にしか該当しません。令和7年4月1日以後の採用なら若年層等人材確保・定着補助金、それより前からの勤務ならこの中核人材定着補助金です。
すでに他の県の奨学金支援を受けている社員は対象になりますか?
対象外です。「他の県財源による奨学金支援を受けていないこと」が条件に明記されています。
対象人数に上限はありますか?
公式ページには対象人数の明記がありませんでした。総額上限(10万円)の範囲内で運用されると考えられます。詳細は産業支援プラザへお問い合わせください。
