認可外保育施設や認証保育所に預ける家庭は、施設が決めた保育料を自分で払います。品川区の認可外保育施設保育料助成制度は、その保育料を月額で助成する制度です。上限は、0〜2歳児で住民税課税世帯の場合に月額80,000円です。認可外に通う区民の家庭が対象で、申請は年度に1回です。
使えるかどうかは、お子さんの年齢と世帯の課税状況と通う施設の種類で分かれます。毎月1日の時点で、子どもと保護者の両方が品川区に住民登録をしていて、施設と月120時間以上の月極め契約を結んでいることが、いちばん外せない条件です。令和7年度に申請していた人も、令和8年度分はもう一度申請が必要です。
品川区 認可外保育施設保育料助成制度の要点まとめ
正式名:令和8年度品川区認可外保育施設保育料助成制度
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 認可外保育施設・認証保育所の保育料
- 対象地域
- 東京都品川区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額8万円
- 補助率
- 10/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 〜2027年3月23日(4期に分けて締切)
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし
まず、うちの子は対象になる?
国の幼児教育の無償化とは別の制度で、無償化の給付を受けたいときは別に申請が要ります。
次の4つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たる月は対象外です。
- ✕ 認可保育園・区立幼稚園に在籍する月
- ✕ 私立幼稚園に在籍する月
- ✕ ベビーシッター利用支援事業を使った月
助成対象施設は、次の3種類です。
- 児童福祉法に基づく届出があり、指導監督基準を満たす証明書が出ている認可外保育施設(公立を除く)
- 東京都認証保育所
- 公立の認可外保育施設(課税世帯の0〜2歳児だけ)
月120時間の目安は、週5日なら1日6時間以上、週4日なら1日8時間以上の契約です。延長保育の時間は数えません。入所日が月の初日でない月は助成の対象外で、助成は翌月分から始まります。施設の届出と証明書の状況は、区内の施設なら品川区のページ、区外の施設なら東京都福祉局のページで調べられます。
いくら助成される?
月額の上限は、子どもの年齢と世帯の課税状況で決まります。3〜5歳児は、区の表に課税状況の区分がなく、年齢だけで金額が決まります。令和8年度は、10月を境に金額が下がる区分があります。
| 区分 | 〜令和8年9月 | 令和8年10月〜 |
|---|---|---|
| 0〜2歳児・住民税課税世帯、または保育の必要性を有しない住民税非課税世帯 | 80,000円 | 80,000円 |
| 0〜2歳児・保育の必要性を有する住民税非課税世帯 | 38,000円 | 34,300円 |
| 3〜5歳児(課税状況の区分なし) | 40,000円 | 36,700円 |
| 公立の認可外保育施設・0〜2歳児・課税世帯 | 20,000円 | 20,000円 |
数字は月ごとの上限です。年度で見ると、次のように積み上がります。
- 認可外・0〜2歳児・課税世帯:80,000円 × 12か月 = 96万円
- 保育の必要性を有する非課税世帯の0〜2歳児:38,000円 × 6か月 + 34,300円 × 6か月 = 43万3,800円
- 3〜5歳児:40,000円 × 6か月 + 36,700円 × 6か月 = 46万200円
- 公立の認可外・0〜2歳児・課税世帯:20,000円 × 12か月 = 24万円
保育料が月10万円の施設なら、課税世帯の0〜2歳児は上限の80,000円で頭打ちになります。保育料がそれより安い月に、いくら支給されるかは公式ページに記載がありません。
助成の対象になる保育料は、基本保育料と給食代、おやつ代です。入園料、延長保育料、夕食代は含みません。
「保育の必要性を有する」とは、子育てのための施設等利用給付認定(第3号)を取っている状態を指し、この認定は申請日より前にさかのぼれません。 非課税世帯でこの区分の金額を受けたい人は、認定の申請を先に済ませてください。
申請の流れは? いつ・どこへ出す
申請は年度に1回です。ただし、次の場合は改めて申請します。
- 認可外保育施設をやめて、別の認可外保育施設に入った
- 口座情報を変えた
- きょうだいが入所する
申請の順番は次のとおりです。
- 通う施設が助成対象かを調べる(保護者→区のページ、東京都福祉局のページ)
- 必要なら施設等利用給付認定(第3号)を取る(保護者→区。非課税世帯で保育の必要性がある場合)
- 電子申請か申請書で申請する(保護者→区の電子申請サービス、または保育入園調整課 利用助成係へ郵送か窓口。どちらか一方でよい。申請できるのは保護者だけで、振込先口座の名義人を申請者にする)
- 助成金の入金を待つ(区→保護者。申請期ごとに入金月が決まっている)
令和8年度の申請期は4つに分かれています。
| 申請期 | 保育を受けた月 | 申請期限 | お支払予定 |
|---|---|---|---|
| 1期 | 4〜6月 | 2026年6月12日(金) | 2026年8月末 |
| 2期 | 7〜9月 | 2026年9月11日(金) | 2026年11月末 |
| 3期 | 10〜12月 | 2026年12月11日(金) | 2027年2月末 |
| 4期 | 1〜3月 | 2027年3月23日(火) | 2027年5月末 |
期限に間に合わなくても、次の期の入金日にまとめて支払われます。たとえば6月15日(月)に出すと入金は11月末です。この年度に限り、期をさかのぼって申請できます。ただし2027年3月23日(火)の最終申請期限を過ぎると、令和8年度分は受け付けられません。
必要な書類
準備できた 0 / 2
提出が必要な書類は、交付申請書です。施設等利用給付認定は、保育の必要性を有する非課税世帯の区分で受ける場合にだけ要ります。申請書には、保護者と児童の氏名・住所、振込先口座、児童の第1子・第2子以降の区分、施設の名称と住所、入所日、指導監督基準を満たす証明書の有無、月極め契約の時間を書きます。区が住民登録や課税情報を調べることと、施設に毎月の在籍と保育料の支払状況を確認することへの同意も、申請書に含まれます。郵送や窓口での提出先は、〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所 保育入園調整課 利用助成係です。地域センターでは手続きできません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請を忘れた:令和7年度に申請していても、令和8年度分は改めて申請が必要です。
- 最終期限を過ぎた:2027年3月23日(火)を過ぎると、令和8年度分は申請できません。
- 入所日が月の初日でない月:その月は助成の対象外で、翌月分から助成が始まります。
- 認可園や幼稚園に在籍した月:認可保育園と区立幼稚園と私立幼稚園に在籍している月は、その月の助成が出ません。
- ベビーシッター利用支援を使った月:ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)を使った月は、この制度の対象外です。併用はできません。
- 施設を変えたのに申請し直さなかった:別の認可外保育施設に入ったときは、申請の出し直しが必要です。
保育料助成金は、所得税法上の非課税所得です。
よくある質問
幼児教育の無償化とは何が違いますか?
別の制度です。区のページにも、無償化とは制度が異なると書かれています。無償化の給付を希望する場合は、別途「施設等利用給付認定」の申請が要ります。認可外保育施設の助成は、助成対象施設の範囲や要件も無償化とは異なる場合があります。両方の対象になるかは保育入園調整課 利用助成係(03-5742-6039)に確かめると確実です。
保育料のうち、どの費用が対象ですか?
対象は基本保育料と、給食代、おやつ代です。入園料、延長保育料、夕食代などは含まれません。請求書や領収書に、基本保育料とそれ以外が分けて書かれているかを、施設に確かめておくと安心です。助成の上限額は月ごとに決まっていて、対象外の費用が増えても上限額は変わりません。
区外にある認可外保育施設でも対象ですか?
対象になる可能性があります。条件は、児童と保護者が毎月1日に品川区の住民基本台帳に載っていることと、施設が助成対象施設に当たることです。区外の施設の届出や証明書の状況は、東京都福祉局のページで確認できます。区のページには、区外施設の一覧の見方を示したPDFも用意されています。通う施設が対象かどうかは、申請の前に調べてください。
途中から入園したときは、いつ申請しますか?
年度内に入園した場合も、申請は年度に1回が原則です。入所日が月の初日でない月は対象外で、助成は翌月分から始まります。保育を受けた月は、1期(4〜6月)、2期(7〜9月)、3期(10〜12月)、4期(1〜3月)のどれかに入ります。この年度に限り、期をさかのぼって申請できます。ただし4期の申請期限(2027年3月23日)を過ぎると、令和8年度分は受け付けられません。入園したらすぐ申請書を準備すると安心です。
申請期限に間に合わなかったらどうなりますか?
各期の申請期限に間に合わなくても、次の期の入金予定日にまとめて支払われます。たとえば6月15日(月)に申請書を出した場合は、入金が11月末になります。ただし最終の申請期限(2027年3月23日(火))を過ぎると、令和8年度の申請は受け付けられません。支払いを早めたい場合は各期の期限に合わせて出してください。
公立の認可外保育施設に通う場合は、いくら出ますか?
公立の認可外保育施設に通う場合は、住民税課税世帯の0〜2歳児が対象で、月額上限は20,000円です。令和8年度は、9月までも10月以降も同じ金額です。公立の施設は、助成対象施設のうち③に当たります。公立の施設で対象になるのは、課税世帯の0〜2歳児だけです。それ以外の世帯や年齢は、この区分の対象に入りません。
保育の必要性を有する住民税非課税世帯とは、どういう状態ですか?
住民税が非課税の世帯で、子育てのための施設等利用給付認定(第3号)を取得している状態です。この認定は、申請日より前にさかのぼれません。事前の申請が必要です。認定の手続きの詳細は、区の「幼児教育の無償化について(認可外保育施設・認証保育所等)」のページに載っています。認定を取る前の月の分は、この区分の金額にならない点に注意してください。
3〜5歳児は、世帯の課税状況で金額が変わりますか?
区の表では、3〜5歳児の行に課税状況の区分がなく、年齢だけで決まります。月額の上限は、令和8年9月までが40,000円、10月以降が36,700円です。認可外保育施設か認証保育所に通うことと、毎月1日に区民であることなど、ほかの条件は0〜2歳児と同じです。公立の認可外保育施設に通う場合は、0〜2歳児の課税世帯だけが対象です。
電子申請と申請書の郵送は、どちらがよいですか?
どちらか一方で申請できます。区は電子申請を推奨しています。電子申請は、品川区電子申請サービスの「令和8年度品川区認可外保育施設保育料助成金(交付申請)」から行います。郵送や窓口で出す場合は、申請書を保育入園調整課 利用助成係へ送るか、直接持参してください。地域センターでは受け付けていません。
保育料が上限額より安い月は、いくら支給されますか?
区のページには、上限額は載っていますが、保育料が上限を下回る月の支給額の計算方法は書かれていません。上限は「助成上限額(月額)」と表記されています。実際にいくらになるかは、保育入園調整課 利用助成係(03-5742-6039)に聞くのが確実です。契約書や保育料の通知書を手元に置いて電話すると、話が早く進みます。
問い合わせ先はどこですか?
品川区の保育入園調整課 利用助成係です。電話は03-5742-6039、FAXは03-5742-6350です。窓口は品川区役所(品川区広町2-1-36)で、地域センターでは手続きできません。対象になるか迷うときや、保育料の扱いを確かめたいときは、申請の前に電話で聞いておくと、出し直しを防げます。
