品川区の大気汚染医療費助成は、ぜん息などの治療で払う自己負担を、東京都が医療機関に代わって支払う制度です。新しく申請できるのは18歳未満の人だけで、18歳以上の新規の受付は2015年3月31日に終わっています。
品川区 大気汚染医療費助成の要点まとめ
正式名:大気汚染に係る健康障害者の医療費助成
だれが
- 申請者
- 個人(認定を受ける本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- ぜん息などの医療費の助成
- 対象地域
- 東京都品川区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 自己負担額を助成(上限額の記載なし)
- 補助率
- 自己負担額を助成(入院時の食事代は除く)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(締切日の指定なし)
自分や子どもは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
18歳未満には、18歳の誕生日がある月の末日までの人も含みます。都内の居住期間は、3歳未満なら6か月以上です。対象の疾病は気管支ぜん息とその続発症です。18歳未満の人は、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅとその続発症も対象になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 18歳以上で新しく申請する
- ✕ 都内に住んで1年たっていない
- ✕ 申請日以降に喫煙する
いくら助成される?
助成されるのは、健康保険を使ったあとの自己負担額です。品川区のページに、上限額の記載はありませんでした。
1997年4月2日以降に生まれた人は、自己負担がありません。窓口で払う額が0円になるイメージです。1997年4月1日以前に生まれた人だけは、2018年4月から月6,000円までの自己負担が生じ、6,000円を超えた分が助成されます。
- 通院と薬の自己負担が月3,000円かかる18歳未満の人:助成後の負担は0円(3,000円 × 12か月 = 年3.6万円の自己負担がなくなる)
- 1997年4月1日以前生まれで、月の自己負担が9,000円:9,000円 - 6,000円 = 3,000円を助成
- 1997年4月1日以前生まれで、月の自己負担が4,000円:6,000円に届かないので助成は0円
6,000円の線が関わるのは、1997年4月1日以前生まれの更新だけです。新しく申請する18歳未満の人には関係ありません。
何が助成される?
助成されないもの
- 入院時の食事療養標準負担額(入院中の食事代にあたる負担)と生活療養標準負担額
- 認定を受けた疾病以外の治療費と、その疾病に適応のない薬剤
- 健康保険が使えない費用(差額ベッド代、個室料など)
- 吸入器の購入費用やレンタル料
- 主治医診療報告書の作成費用(文書作成料)と検査費用
助成されるもの
- 対象疾病の治療や投薬にかかった費用のうち、健康保険を使ったあとの自己負担額
薬局で受け取る薬の自己負担額も、同じように助成されます。
申請の流れ
- 申請書類を受け取る(本人や家族→品川区役所の健康課か3つの保健センター)
- 書類をそろえて窓口に出す(本人や家族→同じ窓口。申請日の前1か月以内に作る書類がある)
- 審査を受ける(東京都→申請者。専門の審査会の意見を聞いて認定する)
- 医療券を受け取る(認定された人→区の窓口か郵送)
- 受診のたびに医療券を出す(本人→医療機関・薬局)
1997年4月1日以前に生まれた人は、受診のときに医療券と「自己負担限度額管理票」の両方を毎回出します。管理票を出さないと、その月に6,000円を払い済みでも、また払うことになります。
医療券の有効期間が始まった日から医療券が手元に届くまでに払った医療費は、東京都に「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」を出して請求できます。医療機関の証明欄に証明をもらう必要があり、その証明にかかる費用は自己負担です。医療券を持たずに受診して払った分や、医療券を扱わない医療機関で払った分も、同じ請求の対象です。
必要な書類
準備できた 0 / 5
認定申請書は申請日の前1か月以内、主治医診療報告書は前3か月以内に作ったものを出します。質問票は任意の提出です。東京都のページでは、新規の住民票も申請日前1か月以内のものと案内されています。申請書には、保護者など親権者の氏名も書きます。マイナンバーを書く「個人番号に係る調書」を出すと、住民票と健康保険の書類は省けます(東京都のページの案内)。
健康保険の書類は、マイナ保険証の人は「資格情報のお知らせ」のコピーか、マイナポータルから印刷したものです。マイナ保険証でない人は、「資格確認書」のコピーを出します。
更新で住所と氏名が変わっていない人は、健康保険の書類のコピーを住民票の代わりにできます。都内の複数の住所を通算して1年(3歳未満は6か月)以上になる人は、住民票の除票も要ります。気管支ぜん息以外の人は、ほかの書類を求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 有効期間が切れた:新規の有効期間は、申請書の受理日から2年を過ぎた日以降の直近の誕生日がある月の末日までです。18歳に達するなら、満18歳の誕生日がある月の末日で終わります。
- 都外に転出した:医療券は返却します。引っ越し先で医療券の住所変更を済ませたあとに、品川区の医療券を返す流れです。
- 要件に当たらなくなった:治ゆ、生活保護などの医療給付の開始、条例に定める要件に外れたときも、理由を添えて医療券を返します。
- 変更の届出が遅れた:区内の転居、氏名、健康保険の種類や負担割合が変わったときは、1か月以内に窓口で手続きします。
よくある質問
大人でも新しく申請できますか?
できません。18歳以上の新しい申請は、2015年3月31日で受付が終わりました。いまの新規の対象は18歳未満の人だけで、18歳の誕生日がある月の末日までの人も含みます。すでに医療券を持っている1997年4月1日以前生まれの人は、更新の申請だけができます。申請の前に、生年月日を確かめてください。
18歳未満なら、いくらまで助成されますか?
上限額は、品川区のページに書かれていません。認定を受けた疾病の治療や投薬にかかった費用のうち、健康保険を使ったあとの自己負担額が助成の対象です。1997年4月2日以降に生まれた人には自己負担がありません。細かい金額の扱いで迷ったときは、健康課の公害保健係に電話で確かめると確実です。
月6,000円の自己負担は、誰にかかりますか?
1997年4月1日以前に生まれた人だけです。2018年4月の制度改正で、月6,000円までの自己負担が生じました。6,000円を超えた分は助成され、その月はそれ以上の負担がありません。1997年4月2日以降に生まれた人は、自己負担がありません。受診のときは、管理票を毎回出す点に気をつけてください。
どんな病気が対象ですか?
気管支ぜん息とその続発症が基本です。18歳未満の人は、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅとその続発症も対象に入ります。医療券に書かれた疾病の治療だけが助成され、ほかの病気にかかった費用は含まれません。診断名と必要な書類の様式が合うかは、主治医に伝えて確かめてください。
都内に引っ越してきたばかりでも申請できますか?
都内に引き続き1年以上住んでいることが条件です。3歳未満の子は6か月以上で足ります。都内で転居を重ねた人は、住所を通算して1年以上になれば要件を満たします。その場合は、前の住所地の住民票の除票が必要です。居住期間がぎりぎりのときは、申請の前に健康課へ相談してください。
医療券の有効期間はどのくらいですか?
新規の場合、申請書を受け取ってもらった日から数えて2年を過ぎた日以降の直近の誕生日の月末までです。更新の場合は、前回の有効期間が終わった日の翌日から2年間になります。どちらも、期間の途中で満18歳になるときは、満18歳の誕生日がある月の末日で終わります。
医療機関ではどう使いますか?
受診のたびに、医療機関や薬局の窓口で医療券を出します。助成の額は、東京都が本人に代わって医療機関などへ支払う仕組みです。1997年4月1日以前に生まれた人は、医療券とあわせて自己負担限度額管理票も毎回出します。出し忘れると、その月に6,000円を払っていても、また支払いが生じます。
入院したときの食事代も助成されますか?
されません。入院時の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は、助成の対象から除かれています。入院中の食事代にあたる負担なので、ふだんの通院や投薬の自己負担とは別に、自分で払うことになります。入院の予定があるときは、費用の見通しを病院の窓口で確かめておくと安心です。
喫煙の条件は、いつから守ればいいですか?
申請日以降は喫煙しないことが、対象者の要件です。条件は、助成を受ける本人にかかるものです。条例にも「喫煙していない者」と定められています。同居する家族の喫煙をどう扱うかは、品川区のページに書かれていませんでした。気になるときは、申請の前に健康課の公害保健係へ問い合わせてください。
引っ越しや氏名の変更があったときは、どうしますか?
変更があってから1か月以内に、窓口で手続きをします。期限は短いので、引っ越しが決まった時点で窓口に連絡しておくと安心です。区内の転居や氏名の変更では、医療券と健康保険の資格確認書類を持って行きます。都内の別の区市から品川区に移るときは、届出日の前1か月以内の住民票も要ります。都外へ移るときは、医療券を返却します。
医療券をなくしたり、汚したりしたときは?
健康保険の資格確認書類などの本人確認書類を持って、区の窓口で再交付を受けます。その場で再交付できるのは、健康課だけです。保健センターでは日数がかかることがあるので、急ぐ場合は健康課に行きます。再交付が済むまでの受診で困らないよう、早めに手続きをしてください。
申請や問い合わせは、どこにすればいいですか?
申請書類の配布と申請の窓口は、健康課(品川区役所本庁舎7階)と、品川・大井・荏原の各保健センターです。問い合わせは、健康課の受動喫煙対策・公害保健係(電話 03-5742-6747)で受け付けています。受付は平日の8時30分から17時で、土日祝日と年末年始は休みです。
東京都の制度と品川区の制度は別のものですか?
同じ制度です。東京都の条例にもとづく助成で、品川区は申請書類の配布や申請を受け付ける窓口になっています。制度の細かい扱いは、東京都保健医療局のページにも載っています。条例では、対象疾病、助成の範囲、不正に受けた助成の返還などが決まっています。区のページと東京都のページで食い違って見えるときは、条例を載せた都のページを確かめてください。
