早期再就職支援等助成金は、令和6年4月に「労働移動支援助成金」と「中途採用等支援助成金」が統合されてできた制度です。中途採用拡大コースは、そのうち「中途採用そのものを増やす動き」を後押しする枠にあたります。旧制度時代の名称や要件で検索すると古い情報に当たるので、まずこの経緯を押さえておきましょう。
このコースが対象にしているのは、中途採用の人数を増やし、かつ賃金も引き上げた事業主です。中途採用を増やしただけ、賃金を上げただけでは対象になりません。両方をセットで達成することが条件です。賃金を5%以上引き上げるという条件は、同じ早期再就職支援等助成金の雇入れ支援コースにも共通しています。 「早く受け入れる・積極的に採用する」だけでなく「処遇まで上げる」ことを、この助成金全体が重視していると言えます。
早期再就職支援等助成金には、離職者を送り出す側への【全国】早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)とは?最大80万円、離職者を受け入れる側への【全国】早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)とは?最大40万円もあります。自社の立場に近いほうもあわせてご確認ください。
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース) |
| 対象業種 | 全業種 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい(中途採用の拡大・雇用管理制度の整備) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに記載なし。雇用保険適用事業所であることが前提です) |
| 補助上限額 | 通常助成: 対象者1人につき20万円(1事業所1年度あたり20人まで)/加算助成: 生産性の向上等が認められる事業所は1人につき10万円を追加(同20人まで)=1人あたり最大30万円、1事業所年度あたり最大600万円 |
| 補助率 | 定額支給(対象経費に対する率ではありません) |
| 申請受付 | 通年受付。ただし中途採用計画(6か月または1年間)を労働局へ事前届出し、計画期間内に雇い入れる必要があります |
| 公式サイト | 早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)|厚生労働省 |

どんな事業主が対象になる?
対象になるのは、次の2つを両方満たす事業主です。
- 中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで、中途採用を拡大したこと
- 対象労働者の賃金を、雇入れ前と比べて6か月間で5%以上上昇させたこと
「雇用管理制度の整備」とは、中途採用者の評価・処遇のルールを社内で明文化することを指します。中途採用者が正社員と同じ物差しで評価されず、賃金が上がりにくい状態を防ぐのがねらいです。賃金の引き上げを伴わない単なる増員は、このコースの対象にはなりません。
対象労働者にも条件があります。
- 中途採用により雇い入れられた、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であること
- 期間の定めのない労働者であること(パートタイムは除く)
- 雇入れ前1年間、その事業所での就労経験がないこと
- 雇入れ前1年間、密接な関係にある事業主のもとで雇用された経験がないこと
自社を一度辞めた人を再雇用する「出戻り採用」は、直近1年以内の就労経験があるため対象外になります。中途採用を増やす計画を立てる段階で、対象になる採用かどうかを確認しておくと無駄がありません。
いくらもらえる?支給額の内訳
支給額は、通常助成と加算助成の2段階です。
- 通常助成: 対象者1人につき20万円(1事業所1年度あたり20人まで)
- 加算助成: 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所は、1人につき10万円を追加(同じく1事業所1年度あたり20人まで)
両方の要件を満たせば、対象者1人あたり最大30万円です。1事業所・1年度あたり20人まで申請できるため、条件を満たす採用が多いほど、事業所単位の支給額も大きくなります。
たとえば、従業員30人の卸売業が中途採用の評価制度を整え、5人を中途採用して賃金を5%以上引き上げたとします。通常助成だけでも20万円×5人=100万円です。生産指標の要件も満たせば、30万円×5人=150万円まで積み上がります。
承認までの重要なタイミングと必要書類
このコースには「発注前・着工前」に相当する隠れ期限があります。中途採用計画は、対象者を雇い入れる前に労働局へ届け出ておく必要があります。採用してから慌てて計画を出しても、その採用は対象になりません。
| タイミング | やること | 必要になるもの |
|---|---|---|
| 採用活動を始める前 | 中途採用者の雇用管理制度を整備する | 評価・処遇のルールを定めた社内規程 |
| 対象労働者を雇い入れる前 | 中途採用計画(計画期間6か月または1年間)を労働局へ届け出る | 中途採用計画届 |
| 計画期間中 | 計画に沿って中途採用を実施し、前年同期比で中途採用率を5ポイント以上上げる、または計画期間中の中途採用率を50%以上にする | 採用実績の記録 |
| 雇入れ後6か月間 | 対象労働者の賃金を、雇入れ前と比べて5%以上引き上げる | 賃金台帳、雇用契約書 |
| 要件を満たした後 | 支給申請を行う | 支給申請書、中途採用計画の実施状況を示す書類 |
計画の届出から支給申請まで、書類のつながりが一連の流れになっています。採用の意思決定より先に、計画の届出を済ませておくのが実務上のコツです。
よくある質問
中途採用を増やしただけで支給されますか?
いいえ。中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで採用を拡大し、さらに対象労働者の賃金を雇入れ後6か月間で5%以上引き上げることが条件です。採用の拡大と賃金の引き上げ、両方をセットで満たす必要があります。
以前自社を退職した人を再雇用する場合も対象になりますか?
原則として対象外です。対象労働者は、雇入れ前1年間にその事業所での就労経験がないことが条件のためです。出戻り採用を予定している場合は、このコースの対象にならない可能性が高い点に注意してください。
「中途採用等支援助成金」で検索して出てきた情報をそのまま使ってよいですか?
いいえ。令和6年4月に「中途採用等支援助成金」と「労働移動支援助成金」が統合され、名称が「早期再就職支援等助成金」に変わりました。古い名称の記事に書かれた要件・支給額は、現行の制度と異なる可能性があります。
※支給額・要件・申請手続きなどの制度内容は、支給要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ず厚生労働省の公式サイトまたは都道府県労働局で最新情報をご確認ください(お問い合わせは所轄の労働局へ)。
