会社の都合で離職を余儀なくされた人を、次の職場で早く受け入れる。雇入れ支援コースは、その受け皿になった事業主に支給される助成金です。同じ早期再就職支援等助成金でも、再就職支援コースが「送り出す側」への助成なのに対し、雇入れ支援コースは「受け入れる側」への助成という違いがあります。
支給額は2段階です。通常助成が30万円、一定の成長性が認められる事業所への優遇助成が40万円です。ただし、雇い入れれば自動的にもらえるわけではありません。この助成金は「早く受け入れること」だけでなく、「受け入れたあとの処遇」まで見ている制度です。
同じ早期再就職支援等助成金には、離職者を送り出す側への【全国】早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)とは?最大80万円や、中途採用そのものを増やす事業主向けの【全国】早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)とは?最大30万円もあります。自社の立場に近いほうもあわせてご確認ください。
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース) |
| 対象業種 | 全業種 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい(離職者の早期雇入れ) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(優遇助成の要件に財務指標の評価基準あり。企業規模そのものの制限は公式ページに記載なし) |
| 補助上限額 | 通常助成: 対象者1人につき30万円/優遇助成: 対象者1人につき40万円。1年度1事業所あたり500人分が上限 |
| 補助率 | 定額支給(雇入れ後、対象労働者の賃金を雇入れ前と比べて5%以上上昇させることが支給要件です) |
| 申請受付 | 通年受付。離職日の翌日から3か月以内に雇い入れ、支給申請は雇入れ日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内に行います(対象者の離職日は令和8年4月8日以降) |
| 公式サイト | 早期再就職支援等助成金 各種ガイドブック|厚生労働省 |

どんな労働者を雇い入れれば対象になる?
対象になるのは、次のいずれかにあたる求職者を、離職日の翌日から3か月以内に、期間の定めのない労働契約を結ぶ形で雇い入れた事業主です。
- 事業主が作成する「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者(事業主都合の離職等にあたって、会社が労働者の再就職を支援するために作成する計画・書類の対象になった人)
- 雇用保険の「特定受給資格者」となった人(倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的な余裕がないまま離職を余儀なくされた人。通常の自己都合退職者より基本手当〈失業給付〉が手厚くなる区分です)
いずれも、対象者の離職日が令和8年4月8日以降であることが前提です。それより前に離職した求職者を雇い入れても、このコースの対象にはなりません。
雇い入れれば終わりではありません。対象労働者の賃金を、雇入れ前と比べて5%以上上昇させることも支給要件です。「早期に受け入れる」ことと「処遇を引き上げる」こと、その両方を満たして初めて対象になります。ここが抜けたまま雇入れだけを進めると、あとから支給要件を満たせないことに気づく事態になります。
いくらもらえる?通常助成と優遇助成の違い
| 区分 | 支給額(対象者1人につき) |
|---|---|
| (1)通常助成 | 30万円 |
| (2)優遇助成 | 40万円 |
どちらも1年度1事業所あたり500人分が上限です。
優遇助成を受けるには、雇い入れる事業所が「一定の成長性が認められる事業所」にあたる必要があります。次の①②のどちらかを満たせば、優遇助成の対象です。
- ① ローカルベンチマークの財務分析結果(総合評価点)が「B」以上であること(ローカルベンチマークとは、経済産業省が提供する経営状態把握ツールです。売上増加率・営業利益率など6つの財務指標を入力すると、A〜Dの4段階で評価されます)
- ② 支給申請日が属する年度から遡って直近2年度を比較し、給与等受給者一人当たりの平均受給額を5%以上上昇させていること
対象労働者に実際に支払った賃金(臨時の賃金・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の額が、雇入れ日から支給基準日までの間で支給申請額に満たない場合は、その賃金の額が支給されます。想定より低い賃金でのスタートになる場合は、支給額もその分下がる点に注意してください。
業種横断・シミュレーション
卸売業(従業員45人・優遇助成) 取引先の事業縮小で離職した経理担当者(特定受給資格者)を、正社員として早期に雇い入れたい。自社は直近2年で従業員の平均賃金を6%引き上げている。 → 給与等受給者一人当たりの平均受給額の上昇要件(5%以上)を満たすため、優遇助成の対象になり得ます。対象者1人につき40万円が支給対象です。あわせて、雇い入れる本人の賃金も雇入れ前と比べて5%以上引き上げる必要があります。
承認までの重要なタイミングと必要書類
このコースには、離職から支給申請まで一直線につながる時系列があります。
離職日 → 3か月以内に → 雇入れ日(期間の定めのない契約) → 6か月経過 → その翌日から2か月以内に → 支給申請
| タイミング | やること | 必要になるもの |
|---|---|---|
| 離職日の翌日から3か月以内 | 対象労働者を、期間の定めのない労働契約で雇い入れる | 雇用契約書(写)または雇入れ通知書(写)等 |
| 雇入れ日から6か月間 | 対象労働者の賃金を雇入れ前と比べて5%以上上昇させる | 手当ごとに区分された賃金台帳(雇入れ日から支給申請日までの分) |
| 雇入れ日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内 | 支給申請を行う | 支給申請書、支給要件確認申立書、対象労働者雇用状況等申立書 等 |
通常助成の申請に必要な主な書類
- 様式第2号 支給申請書
- 様式第1号 支給要件確認申立書
- 様式第1号 対象労働者雇用状況等申立書(支給対象者ごと)
- 再就職援助計画対象労働者証明書(写)もしくは求職活動支援書(写)、または雇用保険受給資格者証(写)
- 雇用契約書(写)または雇入れ通知書(写)等(雇入れ日と、期間の定めのない労働契約であることが分かるもの)
- 手当ごとに区分された賃金台帳(雇入れ日から支給申請日までの分)
優遇助成を申請する場合は、上記に加えて「一定の成長性が認められる」ことを示す確認書類(ローカルベンチマークの分析結果、または賃金上昇率の算定資料)が必要です。
よくある質問
通常助成と優遇助成、どちらが対象になるか自分で判断できますか?
優遇助成の要件は、ローカルベンチマークの総合評価点か、直近2年度の平均賃金の上昇率のどちらかで判定します。自社の財務指標や賃金データを整理すれば、事前にある程度見込みを立てられます。最終的な判定は労働局への申請時に確認してください。
賃金を上げなければ支給されませんか?
はい、上げる必要があります。対象労働者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働契約で雇い入れるだけでなく、その労働者の賃金を雇入れ前と比べて5%以上上昇させることが支給要件です。早期に受け入れることと、処遇を引き上げることの両方が条件になります。
再就職支援コースとの違いは何ですか?
再就職支援コースは、離職者を送り出す側(元の勤務先)が、再就職支援を委託した際に支給される助成です。雇入れ支援コースは、その離職者を新たに受け入れる側(雇い入れる事業主)に支給される助成という違いがあります。
※支給額・要件・申請手続きなどの制度内容は、支給要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ず厚生労働省の公式サイトまたは都道府県労働局で最新情報をご確認ください。
