墨田区の私立幼稚園等に通う子どもには、給食費の補助が月額3,750円出ます。所得割77,100円以下の世帯と第3子以降は、おかず分で月額5,100円までが対象です。新制度園では、副食費は園で免除されるため、区から出る補助は差額だけです。
墨田区 幼稚園の副食費・給食費補助の要点まとめ
正式名:私立幼稚園等の補助金制度(給食費等補助金)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 幼稚園の給食費・副食費の負担軽減
- 対象地域
- 東京都墨田区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額上限5,100円
- 補助率
- 定額(月額3,750円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年度分(期日は園の案内で確認)
- 公式サイト
- 墨田区「私立幼稚園等の補助金制度の概要」
うちの子は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
認定は、新制度園なら教育・保育給付認定、私学助成園なら施設等利用給付認定です。満3歳児で途中入園した子も含みますが、園則に収容定員が書かれている園に限ります。
おかず分の月額5,100円まで受けられるのは、さらに次のどちらかに当たる場合です。
- 世帯の住民税の所得割が77,100円以下
- 小学校3年生までの兄・姉から数えて第3子以降
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 住民税が未申告
- ✕ 区に生活の実態がない
- ✕ ほかの保育施設に在籍している
いくら戻ってくる?
全員が対象の給食費等補助金は、月額3,750円 × 在籍月数です。
- 4月から3月まで12か月在籍:3,750円 × 12か月 = 45,000円
- 10月に入園して3月まで6か月在籍:3,750円 × 6か月 = 22,500円
所得割77,100円以下の世帯と第3子以降の私学助成園では、副食費相当額と3,750円のうち、高いほうが適用されます。副食費相当額は、日額255円を上限に給食を食べた日数分で、月額5,100円が上限です。
- 給食20日の月(日額255円の満額):255円 × 20日 = 5,100円 → 上限の5,100円
- 給食12日の月(日額255円の満額):255円 × 12日 = 3,060円 → 3,750円のほうが高い
新制度園では、同じ条件の子の副食費は園が免除します。区から出るのは、3,750円から副食費相当額を引いて残った分だけです。
補助の種類の線引き
この記事は、給食費等補助金の話です。同じ制度の別メニューは、次のとおりです。
- 入園料補助金:園児1人あたり上限70,000円を、入園した年度に1回
- 保育料補助金(私学助成園):月額35,300円までは区から園へ直接支払い
- 特定負担額補助金(新制度園):月額7,300円を上限に区から園へ直接支払い
申請の流れ
- 園から認定申請書をもらう(保護者→幼稚園。入園前に配られます)
- 認定申請書を園に出す(保護者→幼稚園。新制度園はマイナンバー・本人確認書類も添えます)
- 入園後に補助金の交付申請書を園に出す(保護者→幼稚園。私学助成園はマイナンバー・本人確認書類も添えます)
- 指定した口座で受け取る(区→保護者。4月から8月分は10月下旬、9月から3月分は翌年5月下旬の予定)
必要な書類
準備できた 0 / 3
認定申請書は、新制度園では「教育・保育給付認定申請書」、私学助成園では「施設等利用給付認定申請書」です。保育の必要性があり預かり保育の補助も受けたい人は、2号か3号の認定が別に要ります。その場合は就労証明書などを子ども施設課に出します。墨田区の概要ページに、申請の期日は書かれていません。期日は園から渡される案内で確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 住民税が未申告:区市町村民税が確定していないと対象になりません。未申告のときは先に申告します。
- 生活の実態がない:住民登録があっても、実際に区で暮らしていなければ対象外です。
- 決められた期日を過ぎた:交付申請は、期日までに園を通して出す必要があります。
- ほかの保育施設にも在籍している:私立幼稚園の在籍中は、原則としてほかの保育施設に在籍できません。一時預かりなどのスポット利用は除かれます。
よくある質問
給食費の補助は、全員がもらえますか?
条件を満たせば、月額3,750円の給食費等補助金が全員に出ます。条件は区に住民登録をして実際に住んでいること、3〜5歳児クラスの園児であること、認定を受けていること、住民税が確定していることなどです。所得割77,100円以下の世帯や第3子以降は、おかず分で月額5,100円まで補助される場合があります。申請は在籍する園を通して行います。
副食費相当額とは何ですか?
給食費のうち、パンやごはん以外のおかずの部分にあたる額です。区の案内では、月額5,100円を上限とし、日額255円を上限に給食を食べた日数分で計算します。所得割77,100円以下の世帯と第3子以降の私学助成園では、この額と3,750円のうち高いほうが適用されます。新制度園では、この分を園が免除します。
第3子は、どう数えますか?
小学校3年生までの兄・姉から数えます。たとえば小学校2年生の兄と1年生の姉がいる年少児は第3子です。小学校4年生以上の兄・姉は数えません。第3子以降なら、所得にかかわらず副食費相当額の対象です。きょうだいの学年や同一生計かどうかで迷うときは、子ども施設課の保育給付担当に確かめてください。
私学助成園と新制度園は、どちらを指しますか?
私学助成園は、国の新制度に移っていない私立幼稚園です。区内は、あさひ幼稚園・江東学園幼稚園・墨田幼稚園・本所白百合幼稚園です。新制度園は、あづま幼稚園(幼稚園型認定こども園)・言問幼稚園・向島文化幼稚園・両国幼稚園です。園のタイプで、副食費が免除か補助かが変わります。
区外の幼稚園に通っていても対象ですか?
区外の私立幼稚園等に通っていても、条件を満たせば同じ補助の対象です。ただし認定や補助金の申請の流れが、園によって区の案内と違うことがあります。里帰り出産などで遠くの施設を使う場合は、事前に子ども施設課へ相談するよう区が案内しています。区外の園に入る前に、手続きの方法を確かめておくと安心です。
申請は、どこに出しますか?
在籍する幼稚園を通して出します。入園後に園から配られる交付申請書に書き、園に出します。申請書類を出すのは年に1回です。申請書は、園を通して配布・回収されます。区に直接持ち込む必要は、ふつうありません。区外の園に通う場合だけ、園を通さず個人で手続きが要るケースがあるため、入園前に区へ連絡してください。
補助金はいつ振り込まれますか?
給食費等補助金は、年2回、保護者の口座に振り込まれます。予定は、4月から8月分が10月下旬、9月から3月分が翌年の5月下旬です。新制度園で副食費が免除される子は、補助金と副食費相当額の差額が残った場合だけ振り込まれます。振込日は予定なので、園の案内や区の最新の案内もあわせて見てください。
住民税を申告していないと、どうなりますか?
対象になりません。区市町村民税が確定していることが、補助の条件の1つです。申告をしていない場合は、先に申告をしてから申請します。区の補助限度額表にも、税額が確認できない世帯には補助金を交付できないと書かれています。令和7年1月2日以降に墨田区へ転入した人は、税の確認ができる書類を求められることがあります。年度の途中で世帯の状況が変わったときは、子ども施設課に連絡してください。
満3歳児や、3歳未満の子も対象ですか?
対象は、3歳児、4歳児、5歳児のクラスの保護者です。満3歳児で途中入園した子も含まれますが、在園している幼稚園の園則に収容定員などが書かれていることが必要です。2歳児以下のクラスは、この給食費補助の対象に書かれていません。預かり保育の補助など、別のメニューについては、区の無償化のページで確かめられます。
問い合わせ先はどこですか?
墨田区の子ども・子育て支援部 子ども施設課 保育給付担当です。電話は03-5608-1583です。補助金の条件や申請方法に迷ったときの窓口になります。各園の保育料・入園料・入園手続きに関することは、それぞれの園に聞きます。補助金の対象になるかをはっきりさせたいときは、入園前に連絡しておくと安心です。
