高松市中小企業等賃金引上げ奨励金は、正社員の基本給を1.5%以上引き上げると、1人あたり3万円が支給される制度です。2.5%以上なら5万円に増えます。非正規雇用も3%・5%の同じ2段階です。上限は1社・事業所あたり10人分です。
対象は、市内に本社・本店(個人の場合は事業所と住所)を持つ中小企業者等です。基本給単価を引き上げ、その単価で最初の賃金を支給したことが条件になります。
高松市中小企業等賃金引上げ奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 高松市中小企業等賃金引上げ奨励金 |
| 対象業種 | 業種不問(市内の中小企業者・その他の法人) |
| 利用目的 | 従業員の基本給引き上げに伴う人件費負担の軽減 |
| 対象地域 | 香川県高松市(市内に本社・本店または主たる事業所を有する事業者) |
| 従業員数 | 中小企業者、または資本金1億円未満か常時使用従業員100人以下のその他の法人 |
| 補助上限額 | 1社・事業所あたり10人分(1人3万円または5万円) |
| 補助率 | 定額(賃上げ率の区分ごとに1人あたり定額) |
| 申請受付 | 事前登録 令和8年5月7日〜9月18日/交付申請 令和8年5月25日〜令和9年1月29日 |
| 公式サイト | 高松市「高松市中小企業等賃金引上げ奨励金について」 |

対象になる事業者と労働者
対象は、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当)です。加えて、中小企業者に該当しない場合でも、資本金1億円未満、または常時使用する従業員が100人以下のその他の法人であれば対象になります。
賃上げの対象にできる労働者にも条件があります。正規雇用労働者は雇用保険と厚生年金保険の被保険者であること。非正規雇用労働者は週20時間以上勤務し、雇用保険の被保険者であることが必要です。
対象になる労働者は、事前登録日と交付申請日のどちらも市内に住所がある人に限られます。
奨励金額の区分
賃上げ率に応じて、1人あたりの奨励金額が決まります。
| 区分 | 賃上げ率 | 奨励金の額 |
|---|---|---|
| 正規雇用労働者 | 2.5%以上 | 5万円/人 |
| 正規雇用労働者 | 1.5%以上 | 3万円/人 |
| 非正規雇用労働者 | 5%以上 | 5万円/人 |
| 非正規雇用労働者 | 3%以上 | 3万円/人 |
| 交付上限額 | — | 1社・事業所あたり10人分 |
正社員5人の基本給を2.5%以上引き上げれば、5万円×5人で25万円です。パート3人を3%以上引き上げれば、3万円×3人で9万円になります。
賞与や各種手当は基本給に含まれません。基本給そのものを引き上げないと対象になりません。
申請は2段階、事前登録が先
まず事前登録(令和8年5月7日〜9月18日)を行い、承諾を受ける必要があります。次に、賃上げ後の給与を実際に支給してから、翌々月または令和9年1月29日のいずれか早い日までに交付申請を行います。
事前登録をせずに交付申請だけを行うことはできません。登録の受付順に審査されるため、早めの登録が有利です。
必要書類は登記情報の写し、賃金引上げ算定表、労働条件通知書または雇用契約書の写し、賃金台帳の写し、誓約書などです。
よくある質問
パート・アルバイトも対象になりますか?
週20時間以上勤務し、雇用保険に加入していれば対象です。非正規雇用労働者として3%以上の賃上げが条件です。
同じ賃上げに対して、他の助成金と併用できますか?
同じ目的の賃金引上げについて、市や他団体から別の補助金を受けている場合は対象外です。
事前登録の枠が予算を超えたらどうなりますか?
登録内容の奨励金額の合計が予算額を上回った場合、超えた分は補欠者になります。事前承諾者が辞退すれば繰り上がる仕組みです。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず高松市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

