人材紹介会社に払う手数料と、在留資格の手続き代行費、母国からの航空券代。この採用コストの半分を、高松市が1人あたり20万円まで補助します。補助が出るのは交付決定のあとに雇った人だけで、先に入社させると対象外になります。
高松市 高度外国人材受入支援補助金の要点まとめ
正式名:高松市高度外国人材受入支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 国外在住の高度外国人材の新規採用
- 対象地域
- 香川県高松市
- 従業員数
- 中小企業または中堅企業(従業員2,000人以下)
いくら
- 補助上限額
- 60万円(1人20万円、3人分まで)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月27日〜2026年12月25日
- 事業の完了
- 2027年2月12日まで
うちの会社と採用予定の人は対象になる?
会社と人材の両方が条件に合う必要があります。次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
個人事業主は、事業所ではなく住所が市内にあれば対象です。事業収入があり、今後も事業を続ける意思があることも条件に入ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 日本の大学・専門学校を卒業した人
- ✕ 交付決定の前に雇った人
- ✕ 同じ事業で他の補助金を受ける
- ✕ 同じ年度に、この補助金を受けた
中小企業と中堅企業の線引きは、手引に次のとおり書かれています。中小企業は中小企業基本法の定義で、製造業・建設業・運輸業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下です。卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下で、どちらか一方を満たせば該当します。中堅企業は、常時使用する従業員が2,000人以下の企業です。
高度外国人材とは、大学や専門学校等を卒業した人で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ人をいいます。在留資格は、取得済みでなくても「取得する見込みがある」で足ります。卒業見込みの人も、同じく含まれます。
国、政党、宗教団体、法人格のない任意団体、市の指名停止を受けている者なども対象外です。市税を申告していない場合や、納期限が過ぎた市税が残っている場合も外れます。
いくら補助される?
対象経費の1/2を、1人あたり20万円まで補助します。1社で3人分までです。税抜の金額で計算し、1,000円未満は切り捨てます。
- 紹介手数料24万円、代行手数料6万円、渡航費10万円の計40万円:40万円 × 1/2 = 20万円(上限ちょうど)
- 紹介手数料25万円、渡航費7万円の計32万円:32万円 × 1/2 = 16万円
- 計70万円かかった人:70万円 × 1/2 = 35万円 → 上限の20万円
- 3人を採用し、1人あたり40万円以上かかった:20万円 × 3人 = 60万円
1人あたり経費が40万円(税抜)を超えると、それ以上は補助が増えません。 3人分を超えて採用しても、4人目からは補助がありません。
何に使える?
先に対象にならない経費を確認します。
対象にならないもの
- 消費税・地方消費税
- 日本国内での移動の交通費
- 振込手数料、代引手数料などの決済手数料
- 1取引10万円(税抜)を超える現金払い
- クレジットカードのポイント、クーポン、商品券での支払い
- 日本語・日本円以外での支払い
- 役員が営む個人事業や、役員の親族が営む法人との取引
- キャンセルにかかる手数料
- 請求書や領収書の宛名が自社でないもの
対象になるもの
- 人材紹介手数料など、紹介を受けるのに必要な経費
- 在留資格の取得手続きの代行手数料
- 母国から日本への渡航費(航空運賃、燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料、海外空港諸税)
渡航費は、会社が支払ったものが対象です。採用した人が立て替えた場合は、会社から本人へ精算した書類が別に要ります。支払いは、交付決定日から2027年2月12日までに、自社の口座から済ませたものに限ります。
申請から請求までの流れ
- 要綱と手引を読み、見積書を取る(事業者→紹介会社・手続き代行業者。申請の前に)
- 交付申請フォームで申請する(事業者→高松市 産業振興課。2026年12月25日まで。先着順)
- 交付決定の通知を待つ(高松市→事業者。通知の前に雇用や経費の支払いを進めない)
- 採用して、2027年2月1日までに勤務を始める(事業者。経費の支払いは2月12日まで)
- 実績報告を出す(事業者→高松市。事業完了から30日以内、または2027年2月12日のいずれか早い日まで)
- 交付指令書が届いたら請求する(事業者→高松市。確認後7日以内、または2027年3月17日のいずれか早い日まで)
- 振込を確認する(請求から約2週間。振込の通知はないので通帳で確かめる)
予算の上限に達した時点で、受付は終わります。 予算に残りが出たときは、受付を再開することがあります。
必要な書類
準備できた 0 / 10
確定申告書が要るのは個人事業主だけです。創業後に最初の確定申告をまだしていなければ、開業届を出します。e-Taxの場合は、受付結果(受信通知)を付けます。法人の登記事項は市が照会するので、提出は要りません。
支払いの証拠は、請求書と、振込履歴がわかる通帳の写しが原則です。渡航費には、航空券の半券か搭乗証明書と、利用日・区間・支払額がわかる領収書類が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に雇った:決定前に雇用した人は対象外です。申請を済ませ、通知を受けてから入社させます。
- 日本の学校を卒業した人だった:国内の大学・専門学校の卒業者は対象外です。国外から入国する採用だけが対象です。
- 期限のあとに支払った:交付決定日から2027年2月12日までに支払いを終えた経費だけが対象です。
- 分割払いやカード払いが未了:実績報告の日までに引き落としが終わっていないと対象外です。
- 宛名が自社でない:請求書や領収書の宛名が補助事業者でないと認められません。
- 偽りの申請や目的外の使用:交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。
併用・費用負担・書類の保存
同じ事業で市や他団体の別の補助金を受ける予定がある場合は、対象外です。補助金は後払いなので、採用にかかる費用はいったん自社で全額支払います。
帳簿と証拠書類は、事業が完了した年度の終了後5年間、保存します。市が書類や現地を検査することがあり、事業の効果を聞くアンケートが届く場合もあります。
よくある質問
日本の大学を出た留学生を採用する場合も対象ですか?
対象外です。補助要件に「日本国内の大学又は専門学校等を卒業した人材ではないこと」があります。「雇用されたことを理由に日本へ入国する人材」であることも必要です。すでに日本で暮らしている留学生や、国内で転職する外国人材の採用費は補助されません。採用する人の最終学歴と、現在の居住地を先に確かめておきます。
技能実習生や特定技能の人の採用費も補助されますか?
要綱は、高度外国人材を「大学又は専門学校等を卒業し、在留資格『技術・人文知識・国際業務』を有する者」と定めています。公式の資料に書かれている在留資格はこれだけで、技能実習や特定技能は出てきません。定義のとおりに読めば、技能実習や特定技能の人は対象に入らないと考えられます。ただし、公式ページに「対象外」と明記はありません。採用する人の在留資格に迷う場合は、紹介会社と契約する前に、産業振興課へ確認してください。
在留資格がまだ取れていない人も採用できますか?
取得済みでなくても対象になります。要綱は、在留資格を「有する見込みがある場合を含む」と定めています。大学などを卒業する見込みの人も、同じように含まれます。ただし、雇用と勤務の開始は2027年2月1日までに済ませる必要があります。在留資格の審査にかかる期間を見込み、入社日から逆算して動いてください。
すでに内定を出した人や、入社済みの人は対象ですか?
入社済みの人は対象外です。交付決定の前に雇った人材は補助されないと、補助要件に書かれています。勤務の開始は、2026年4月27日から2027年2月1日の間で、かつ交付決定のあとです。「雇用した」が内定の時点を指すのか、入社の時点を指すのかは、公式の資料に書かれていません。内定を出している場合は、入社日を決める前に、産業振興課へ確かめてください。
申請できる人数と金額の上限はどうなっていますか?
補助は1人あたり20万円までで、1社で3人分までです。上限は最大60万円になります。経費は税抜で計算し、補助率は1/2です。1,000円未満の端数は切り捨てます。たとえば経費が40万円なら20万円、32万円なら16万円です。3人未満の採用でも申請でき、1人分だけの申請も可能です。
消費税は補助の対象ですか?
対象外です。補助対象経費は、税抜の金額で計算します。紹介会社の請求書に消費税が含まれている場合は、税抜の金額に直した額が計算のもとになります。申請書の収支予算書も、税抜の予算額を書く欄になっています。見積書を取るときは、税抜の金額が読み取れるものにしてもらうと、書類を作りやすくなります。
渡航費を採用した人が立て替えた場合はどうなりますか?
立て替えた分も対象になりますが、別の書類が要ります。補助の対象は、あくまで会社が支払った経費です。そのため、会社から本人へ精算したことがわかる書類を、実績報告で出す必要があります。あわせて、航空券の半券か搭乗証明書と、利用日・区間・支払額がわかる領収書類も出します。立て替えを避けたいなら、会社の口座から直接支払う方法もあります。ただし、交付決定日より前に支払った経費は対象外です。
現金で支払っても大丈夫ですか?
1取引10万円(税抜)を超える現金払いは対象外です。支払いは自社の口座からの支出が前提で、請求書と振込履歴がわかる通帳の写しを実績報告で出します。クレジットカードの分割払いなどは、実績報告の日までに引き落としが終わっていなければ対象外です。クレジットカードのポイントや、商品券での支払いも認められません。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。個人の場合は、事業所ではなく住所が市内にあれば対象です。事業収入を得ていることが条件で、提出書類には直近の確定申告書(第一表)が入ります。創業後に最初の確定申告をまだ済ませていないときは、開業届を出します。法人格のない任意団体は、対象外です。
同じ年度に2回申請することはできますか?
要綱には、申請する年度にこの補助金を受けたことのある者は対象外と書かれています。一方、手引には申請の回数に制限はないとあり、年度内の合計が3人分までとされています。2回に分けて採用する予定がある場合は、申請の前に産業振興課へ確認してください。複数人を採用するなら、1回にまとめて申請すれば、この食い違いに当たらずに済みます。
予算がなくなったらどうなりますか?
審査は申請を受け付けた順に行われ、予算の上限に達した時点で受付が終わります。申請期間の終わりが2026年12月25日でも、それより前に締め切られることがあります。予算に残りが出たときは、受付を再開する場合があります。採用の予定が決まったら、早めに産業振興課へ予算の状況を確かめるのが安全です。
問い合わせ先はどこですか?
高松市 産業振興課(本庁舎7階)です。電話は087-839-2411で、土日・祝日を除く9時から17時に受け付けています。メールはshoukou@city.takamatsu.lg.jpです。対象になる人材かどうか、経費の範囲に迷う点は、人材紹介会社と契約を結ぶ前に問い合わせておくと、申請後のやり直しを防げます。
