市の制度融資を借りて、返済を続けながら事業を回している。物価やエネルギー代の高騰が重なるなかで、天理市がその事業者に1事業者あたり5万円を交付します。
条件は、2026年7月1日の時点で天理市中小企業融資制度の融資債務残高(返済が残っている借入)があることです。申請の締切は2026年10月31日(土)で、対象の方には市から申請案内が郵送で送られています。
天理市 制度融資利子補給臨時支援金の要点まとめ
正式名:天理市制度融資利子補給臨時支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内の中小企業者)
- 対象業種
- 公式ページに記載なし(産業振興課へお問い合わせください)
- 利用目的
- 物価・エネルギー高騰下の事業継続
- 対象地域
- 奈良県天理市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業振興課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 5万円(1事業者あたり、1回限り)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月31日(土)まで(開始日は公式ページに記載なし)
自分の会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
基準日は申請した日ではなく7月1日です。その日に残高があったかどうかで決まります。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 7月1日より前に完済している
- ✕ 市の制度融資以外で借りている
7月1日より後に完済した場合の扱いは、公式ページに記載がありません。完済の時期が基準日の前後にまたがる場合は、産業振興課に確かめてください。
いくら受け取れる?
交付額は1事業者あたり5万円で、1回が限度です。公式ページの書き方は「1事業者当たり5万円(1回を限度とする)」なので、借入の件数や残高の多さで増える仕組みには読めません。
- 運転資金の残高が300万円ある事業者:1事業者5万円 × 1回 = 5万円
- 設備資金の残高が650万円ある事業者:1事業者5万円 × 1回 = 5万円
市の中小企業融資制度は、融資の限度額が運転資金500万円、設備資金700万円、店舗改造資金1,500万円です(令和8年度の制度案内)。残高が違っても、交付額は同じ5万円です。
「利子補給」という名前ですが、支払った利息の額に応じて計算する形ではなく、定額です。交付は「予算の範囲内において」とされているため、予算が尽きれば受け付けが終わる可能性があります。
申請の流れは?
- 市から届いた申請案内を開く(天理市→事業者。対象者には郵送で送付済み)
- 案内に書かれた書類をそろえる(事業者。何が必要かは案内に従う)
- 10月31日(土)までに申請する(事業者→産業振興課。方法は案内に従う)
- 交付を待つ(天理市→事業者。振込の時期は公式ページに記載なし)
締切は土曜日です。市役所の開庁時間は平日の8時30分から17時15分で、土日と祝日は閉まっています。窓口で手続きできるかどうかは公式ページに記載がないため、案内の指示を見て、迷うときは平日のうちに産業振興課へ聞いてください。
必要な書類
準備できた 0 / 3
公式ページには、必要な書類の一覧が載っていません。「詳細は案内をご確認ください」とあるだけなので、郵送で届いた案内が唯一の手がかりになります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 締切の10月31日を過ぎた:2026年10月31日(土)までの申請が条件です。過ぎてからの扱いは公式ページに記載がありません。
- 7月1日に融資残高がなかった:基準日にその状態でなければ、対象者に入りません。
- 案内を見落としたまま放置した:申請案内は郵送で届きます。開封しないまま締切を迎えることがないよう、届いた日に中身を確かめておくと安全です。
- 予算がなくなった:「予算の範囲内」の交付です。早めに出すほうが安全です。
よくある質問
誰が対象になりますか?
2026年7月1日の時点で、天理市中小企業融資制度の融資債務残高(借入のうち、まだ返済が終わっていない金額)がある市内の中小企業者が対象です。公式ページの対象者の書き方は、この基準日と市の制度融資の借入があることだけです。業種や従業員数による線引きは、公式ページには載っていません。迷う場合は産業振興課に確かめてください。
いくら交付されますか?
1事業者あたり5万円で、交付は1回が限度です。借入が複数あっても、公式ページには件数に応じて増える記載がありません。金額は借入額や残高、支払った利息の多さでは変わらない定額と読めます。ただし交付は予算の範囲内とされているので、予算の状況によって扱いが変わる可能性があります。
申請の締切はいつですか?
2026年10月31日(土)までです。土曜日にあたり、市役所は土日と祝日が閉まっているため、開庁日の最終日は10月30日(金)です。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分です。申請の方法や、郵送の場合に締切が到着日なのか消印日なのかは、公式ページに記載がありません。余裕を見て早めに動いてください。
申請案内が届いていません。どうすればいいですか?
公式ページには、対象の方に郵送で申請案内を送付していると書かれています。届いていない場合の扱いは載っていません。7月1日に市の制度融資の残高があったはずなのに届かないときは、住所の変更や宛先の違いも考えられます。早めに産業振興課 産業競争力強化係(電話 0743-63-1001)に問い合わせるのが確実です。
7月1日より後に完済した場合も対象ですか?
基準日は2026年7月1日です。公式ページの書き方では、その日に融資債務残高があれば対象に当たると読めます。ただし、7月2日以降に完済した事業者の扱いは、公式ページに記載がありません。完済の時期が近い場合は、自己判断で諦めず、案内が届いているかどうかを確かめたうえで産業振興課に確認してください。
市の制度融資を複数借りている場合は、何件分もらえますか?
公式ページには「1事業者当たり5万円(1回を限度とする)」と書かれています。借入が複数あっても、1事業者で5万円が上限と読むのが自然です。件数ごとに積み上がる記載はありません。なお、市の中小企業融資制度は、この制度の債務を完済するまで重複して申請できません(市長が認める場合を除く)。そのため、1事業者が同時に何件も借りているケースは多くないと考えられます。申請の出し方は、郵送された案内に従ってください。
個人事業主も申請できますか?
公式ページは対象を「市内の中小企業者」としていますが、法人か個人事業主かの区別には触れていません。ただ、市の中小企業融資制度の案内には、個人の場合の提出書類(住民票、確定申告書)が載っており、個人事業主も借りられる制度です。支援金の交付対象者も「融資債務残高を有している者」とされているので、個人事業主の方が借りていれば対象に当たる可能性があります。確実な判断は、案内が届いているかどうかが目安になります。届いていなければ、産業振興課へ問い合わせてください。
「利子補給」とは何ですか?
借りたお金の利息の一部を、自治体が代わりに負担する仕組みのことです。天理市の中小企業融資制度では、利率の半分(上限1%)を市が負担し、信用保証料も市が全額負担します(令和8年度の制度案内)。名前に「利子補給」が付いていますが、この支援金は支払った利息に応じて計算されるものではありません。公式ページに書かれているのは、1事業者あたり5万円という定額の交付だけです。利息の計算書などが必要かどうかは、郵送された案内で確認してください。
申請に必要な書類は何ですか?
公式ページには書類の一覧がありません。「詳細は案内をご確認ください」とあり、対象者に送られる申請案内に記載されているとみられます。申請書や添付書類が何かは、案内を見て確かめます。公式ページにある「申請書ダウンロード」の欄は市全体の案内で、この支援金の専用様式かどうかは分かりません。
いつ振り込まれますか?
公式ページには、交付の時期も振込の時期も載っていません。交付は予算の範囲内で行われます。申請のあと、いつ入金されるかの目安は案内に書かれている可能性があります。資金繰りに組み込む場合は、入金の日付が確定するまで、予定に入れないほうが安全です。気になるときは、産業振興課に問い合わせてください。
受け取った5万円に税金はかかりますか?
税金の扱いは、公式ページに記載がありません。事業者が受け取る支援金の処理は、法人か個人か、会計の方法によって変わります。自社の場合にどう処理するかは、顧問の税理士や税務署に確かめてください。申請の前に聞いておくと、決算や確定申告のときに慌てずに済みます。公式ページに書かれていない以上、ここで一律には言えません。
問い合わせ先はどこですか?
天理市 環境経済部 産業振興課 産業競争力強化係です。電話は0743-63-1001(市役所代表)で、住所は〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地の市役所地下1階です。対応時間は平日の午前8時30分から午後5時15分で、土日と祝日、年末年始は閉まっています。公式ページにはメールフォームもあります。
