この補助金の名前を見て「うちの会社が申請できる」と思ったら、それは早合点です。申請できるのは中小企業そのものではなく、中小企業を支援する産業支援機関(商工会議所・商工会・金融機関・公益法人等)です。 宮城県を含む東北6県を管轄する東北経済産業局が実施しており、令和8年度分の受付は5月8日で終了しました。
中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(産業支援機関。都県の中小企業支援センター、金融機関、商工会・商工会議所、公益法人、大学・TLO等) |
| 制度名 | 中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度・東北経済産業局) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 創業・第二創業、研究開発・実証、人材育成・研修、まちづくり・地域振興 |
| 対象地域 | 東北6県(宮城県ほか青森・岩手・秋田・山形・福島) |
| 従業員数 | 規定なし(産業支援機関が申請者。傘下の中小企業への知財支援が事業内容) |
| 補助上限額 | 申請区分A(地域中小企業支援拡充型)1,000万円/区分B(地域中小企業支援構築型)500万円(定額) |
| 補助率 | 区分A: 補助対象経費の1/2以内/区分B: 定額 |
| 申請受付 | 令和8年4月9日〜5月8日(受付終了) |
| 公式サイト | 東北経済産業局「令和8年度中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金」 |

なぜ中小企業ではなく「支援機関」が申請者なのか
この制度が支援機関を申請者にしている理由は、知的財産の支援には専門知識を持つ人材が要るからです。 中小企業1社1社に直接お金を配るより、商工会議所や金融機関のような「日頃から中小企業と接点がある機関」に知財支援の体制を整えてもらうほうが、より多くの企業に支援が届きます。
- 対象になる: 商工会議所が弁理士と連携して傘下企業向けの知財相談窓口を新設する取組
- 対象にならない: 個々の中小企業が自社の特許出願費用を直接助成してもらおうとするケース
自社が知財支援を受けたい場合は、まず地元の商工会議所・商工会・金融機関がこの補助金を使って支援体制を持っているか確認するのが近道です。
区分Aと区分B、何が違うのか
- 区分A(地域中小企業支援拡充型): 既にある知財支援の取組を拡充する。補助率1/2以内・上限1,000万円
- 区分B(地域中小企業支援構築型): 新しく先導的な知財支援の仕組みを作る。定額・上限500万円
「拡充」と「構築」で補助率の考え方が違うのは、新規性の高い取組ほど定額で確実に支援する設計だと読み取れます。既存事業の延長である区分Aは実費の半分、まったく新しい仕組みを作る区分Bは決まった額を渡す、という分担です。
受付終了後、東北の事業者ができること
令和8年度分は5月8日で受付を終了しています。 ただし、支援機関経由の制度である以上、事業者自身が「今すぐ申請」という選択肢はもともとありません。
- 自社が加盟・取引する商工会議所・商工会・金融機関に、知財支援の取組の有無を問い合わせる
- 地元の産業支援機関がこの補助金を活用していない場合、次年度の申請を働きかけることもできます
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和8年度分は5月8日をもって受付を終了しています。 また申請できるのは中小企業そのものではなく産業支援機関です。
中小企業が個社で直接申請できますか?
できません。申請できるのは商工会議所・商工会・金融機関・公益法人などの産業支援機関です。 中小企業自身が恩恵を受けるには、加盟先の機関がこの補助金を活用しているか確認する必要があります。
区分AとBはどちらが上限額が高いですか?
区分A(地域中小企業支援拡充型)が上限1,000万円で、区分B(地域中小企業支援構築型)の上限500万円より高くなっています。 ただし区分Bは補助率ではなく定額支給です。
