県外で経験を積んだ人を徳島の会社に迎えるとき、紹介会社に払う手数料の半分(上限80万円)を県が補助します。
県の狙いは都市圏から徳島へ人材を還流させることです。だから対象は県外から県内へ移住して働く人に限られます。県内で転職する人は入りません。
プロフェッショナル人材確保支援費補助金の要点まとめ
正式名:プロフェッショナル人材確保支援費補助金
だれが
- 申請者
- 県内に本店等がある中小企業・中小企業団体
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 県外のプロ人材を採用する際の人材紹介手数料
- 対象地域
- 徳島県内(本店または主たる事務所)
- 従業員数
- 業種ごとに基準あり(本文で説明)
いくら
- 補助上限額
- 80万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年2月26日(雇用開始から30日以内に申請)
- 事業の完了
- 雇用開始から2か月が限度(2027年3月31日まで)
うちの会社は対象になる?
会社の条件と、採用する人の条件の両方があります。次の7つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 県内で先に働いていた人
- ✕ 親会社・子会社からの転職者
- ✕ 役員の3親等以内の親族
- ✕ 同じ雇用で別の助成金を受給済み
会社の条件には補足があります。
中小企業の基準は資本金10億円未満の会社か、従業員数が業種ごとの上限以下の会社や個人です。どちらか一方で足ります。上限は製造業・建設業・運輸業などが300人、卸売業とサービス業が100人、小売業が50人です。
本店の書き方は資料で食い違っています。県の案内ページは「本社や営業所等の事業拠点」です。募集要項と交付要綱は「本店又は主たる事務所」とあります。県内に営業所しかない会社は申請前に窓口へ確認してください。
直近6か月の解雇は雇用開始日の前日から6か月前の日までさかのぼり、補助事業の完了日までが対象期間です。勧奨退職や雇い止めも含みます。
採用する人は次の4つをすべて満たす必要があります。
- 県外の大企業等で専門的な技術や知識を身につけた人
- 原則として県外に住み、就業開始にともなって県内へ移住する人
- 事業者が徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点(県が置いた、人材活用を促す相談窓口)の支援を受け、紹介会社との連携で就業が決まった人
- 交付要綱の別表1にある5分類のどれかに当たる人
5分類は経営力の強化、生産力の向上、新技術・新商品の開発、新事業展開・販路拡大、その他(特許、デザイン、ITなどの専門知識)です。マネージャー経験者か、概ね10年以上の経験がある人が目安になります。受け入れる会社が能力を認め、年俸500万円以上を出せることも判断基準です。500万円に満たないと追加の書類を求められ、対象外になることもあります。人材の適否は個別に判断されます。
いくら補助される?
紹介手数料(消費税と地方消費税を除く)の2分の1以内です。算出した額は1,000円未満を切り捨てます。上限の80万円に届くのは手数料が160万円以上のときです。
- 手数料が100万円:100万円 × 1/2 = 50万円
- 手数料が160万円:160万円 × 1/2 = 80万円(上限ちょうど)
- 手数料が200万円:200万円 × 1/2 = 100万円 → 上限の80万円
- 手数料が125万5,000円:62万7,500円 → 切り捨てて62万7,000円
上限は1企業につきプロ人材1人分までです。手数料が上限を超えた分は自社の負担になります。
何に使える?
補助されるのは紹介会社に払う人材紹介手数料だけです。先に、対象にならないものを挙げます。
- 拠点に登録されていない紹介会社への手数料
- 手数料にかかる消費税と地方消費税
- 面接の交通費、引っ越し費用、採用後の給与
- マニュアルどおりの定型業務や単純作業をする人の手数料
対象になるのは次の経費です。
- 拠点に登録された有料民間人材紹介事業者へ払う人材紹介手数料(税抜)
採用した人が担う仕事は、その人の知見やノウハウで会社の課題を解決する業務であることが条件です。定型的な業務は対象外です。
募集要項は補助対象経費を「雇用開始日から2か月を限度として」企業が負担する手数料と書いています。手数料の払い方によって、この限度がどう働くのかは資料から読み取れませんでした。紹介会社との契約書を手元に、産業成長推進課へ確認してください。
採用の形は正規雇用でもお試し就業でも構いません。お試し就業は正規雇用にするか決めるために、書面の有期雇用契約か出向契約で一定期間雇うことです。支店や子会社への転勤・出向はお試し就業に含まれません。
申請の流れ
先に採用してから申請する順番でも構いません。取扱要領に、交付申請日より前に着手した事業も補助対象と書かれています。ただし申請は就業開始から30日以内です。
- 拠点に相談する(事業者→徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点。採用活動を始める前に)
- 登録紹介会社を通して採用を決める(事業者→紹介会社。手数料の見積書と返金条項を受け取る)
- 書面で雇用契約を結び、就業を始める(事業者。人材は県外から県内へ転入する)
- 交付申請書を出す(事業者→産業成長推進課。就業開始から30日以内か、2027年2月26日必着のどちらか早い日まで)
- 交付決定の通知を受ける(県→事業者。県が補助を認める通知で、金額の確約ではない)
- 実績報告書を出す(事業者→県。完了日から30日を経過した日か、2027年3月31日の早いほうまで)
- 額の確定通知を受けて請求する(事業者→県。確定した額を請求し、支払いを受ける)
完了後も手続きがあります。事業の完了から1年がたった日から1か月以内に、就業状況報告書を出します。人材が1年以内に辞めたときは退職日から1か月以内です。
必要な書類
準備できた 0 / 12
納税証明書は県税と国税に未納がないことを示すものです。雇用保険の書類は適用事業所台帳の写しか、厚生労働省の労働保険適用事業場検索の結果の写しです。住民票は県内への転入が確認できるものにします。提出書類は、おおむね3か月以内に取った新しいものにします。このほか、県が必要と認める書類を求められることがあります。
実績報告のときは、事業実績報告書に加えて、採用した人の賃金台帳と出勤簿の写し(雇用開始月を含むおおむね2か月分)、契約書や領収書の写しを付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 県内で先に働いていた人を採った:転入後、補助対象の会社で働く前に県内の事業所で就業していた人は、対象になりません。
- 登録のない紹介会社を使った:拠点に登録された事業者への手数料だけが対象です。
- 雇用開始が年度の外:雇用開始日が2026年4月1日から2027年3月31日の間にないと、補助の対象になりません。
- 就業開始から30日を過ぎた:申請期限は就業開始から30日以内です。期限を過ぎたときの扱いは、資料に書かれていません。
- 予算がなくなった:受付期間中でも、予算額に達した時点で受付が終わります。
- 採用後に会社都合で解雇した:事業の完了の翌日から1年を経過する日までに、人材に責がないのに解雇すると、交付決定の取消しと返還の対象になります。
- 紹介会社から手数料が戻った:返金があったときは、補助金の一部または全額の返還を命じられることがあります。返還には年10.95%の加算金がかかります。
併用と似た制度
国や自治体などから、同じ経費に別の助成を受けた場合または受けることが明らかな場合は、補助金は交付されません。
人材を副業・兼業の形で迎えるときの補助金は別の制度です。条件も上限額も違います。
よくある質問
県内で転職してきた人を採用しても対象になりますか?
対象になりません。対象は原則として県外に住み、就業の開始にともなって県内へ移住する人です。県内の事業所ですでに働いていた人は補助の対象外です。取扱要領には、補助対象の会社とは関係のない理由で、人材紹介や契約より前に県内へ転入していた場合も対象外と書かれています。採用候補の人の今の住まいは早めに確かめてください。
どんな人が「プロフェッショナル人材」になりますか?
県外の大企業などで専門的な技術や知識を身につけ、企業の成長戦略を実現できる人です。要綱は経営力の強化、生産力の向上、新技術・新商品の開発、新事業展開・販路拡大、その他の5分類を挙げています。目安は、マネージャー経験者か概ね10年以上の経験がある人で、受け入れる会社が能力を認め、年俸500万円以上を出せることです。適否は個別に判断されます。
紹介会社は、どこでも構いませんか?
構いません、とは言えません。補助されるのは徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録された有料民間人材紹介事業者へ払った手数料だけです。登録のない会社に頼むと、手数料は対象外になります。さらに、会社自身が拠点の支援を受け、紹介会社との連携で就業が決まることも要件です。採用活動の前に、拠点と紹介会社の登録を確かめてください。
先に採用してしまいました。あとから申請できますか?
就業開始から30日以内なら申請できます。取扱要領に、交付申請日より前に着手した事業も補助対象と書かれているため、交付決定を待って採用する必要はありません。ただし、拠点の支援を受けて就業が決まったという要件は残ります。30日を過ぎた場合の扱いは資料に書かれていないので産業成長推進課に相談してください。
補助額はどのように決まりますか?
紹介手数料(消費税と地方消費税を除く)の2分の1以内で、1,000円未満は切り捨てです。上限は80万円で、1企業につきプロ人材1人分までです。手数料が160万円なら80万円、200万円でも80万円になります。交付決定の時点では金額は確約されず、実績報告のあとに届く額の確定通知書で決まります。
お試し就業のあと、採用しなかった場合はどうなりますか?
要綱によると、事業者に法令違反などの責がなく、人材が自己都合でお試し就業の期間中に離職したときは、補助対象者とみなすことができます。終了後に本採用に至らなかったときも同じです。補助できるのは離職日までに要した経費です。雇用期間が1か月未満のときは除かれます。「できる」という書き方なので必ず認められるとは限りません。
面接の交通費や引っ越し費用も補助されますか?
公式の資料に出てくる補助対象経費は紹介会社に払う人材紹介手数料だけです。面接の交通費、引っ越し費用、採用後の給与は対象として挙がっていません。資料に書かれていない経費が補助されるかどうかは分かりません。必要なら、産業成長推進課(電話088-621-2367)に確認してください。
親族や子会社からの転職者は対象ですか?
対象外です。要綱は事業者の役員の3親等以内の親族を除くと定めています。事業者と親会社または子会社の関係にある会社からの転職も対象になりません。国や県などが行う別の事業で、同じ雇用にかかる助成金をすでに受け取っている場合も補助されません。採用候補の人の経歴は申請の前に確認してください。
受付期間の途中でも、受付が終わることはありますか?
あります。受付期間は2027年2月26日必着ですが、期間中に予算額に達した時点で受付を終了すると募集要項に書かれています。受付は県に到着した順です。補助を使うつもりなら、就業の開始後に早めに出すほうが安全です。予算の残りは県の案内ページか産業成長推進課で確かめられます。
何人分まで申請できますか?
1企業につき、原則としてプロ人材1人分までです。要綱は「1事業者につき原則1人まで」、補助限度額も「1企業あたりプロフェッショナル人材1人まで」と定めています。取扱要領には申請は人材1人につき1回までとも書かれています。ほかの人材を別の時期に採用した場合の扱いは資料に書かれていないため、窓口に確認してください。
申請書は、どうやって出しますか?
電子メール、郵送、持参のどれかで、徳島県経済産業部産業成長推進課に出します。電子メールでの申請ができ、補助金様式への押印は省略できます。郵送は通信日付印の日付が提出日です。様式は県の案内ページにあり、記載例と注意点のPDFもあります。書類は原則返却されないので控えを残しておくと安心です。
補助金は、いつ入金されますか?
実績報告のあとです。県が報告書を審査して額の確定通知書を送り、その額を確認して請求書を出すと、補助金が支払われます。実績報告書の期限は完了日から30日を経過した日か2027年3月31日の、どちらか早い日です。紹介手数料はいったん自社で払うことになります。入金の時期は資料に書かれていません。
採用した人がすぐに辞めたら、補助金は返しますか?
返還を命じられることがあります。要綱は、事業の完了の翌日から1年を経過する日までに、人材に責がないのに事業主の都合で解雇した場合は、交付決定を取り消して返還を命じることがあるとしています。紹介会社から手数料の返金があったときも返還の対象です。県の記載例には、1か月以内の退職は補助の対象外とも書かれています。人材が退職したときは退職日から1か月以内に報告書を出します。
問い合わせ先はどこですか?
徳島県経済産業部産業成長推進課です。電話は088-621-2367で、受付は土日祝と年末年始を除く午前10時から午後5時です。メールのアドレスは県の案内ページに載っています。拠点の支援を受ける要件があるので申請前だけでなく、採用活動を始める前に聞いておくと、手戻りを減らせます。
