東京都の助成金の多くは1社ごとに申請しますが、この制度は違います。「中小企業組合等新戦略支援事業ネクスト」(正式名称:中小企業新戦略・事業承継支援事業(団体向け))は、組合や複数企業のグループが主体となって取り組む事業を助成する制度です。1社では負担が大きい共同研究や共同での販路開拓を、団体としてまとめて申請できます。
中小企業組合等新戦略支援事業ネクストの要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業組合・商店街振興組合・生活衛生同業組合・中小企業者2者以上のグループ等の団体) |
| 制度名 | 中小企業組合等新戦略支援事業ネクスト(中小企業新戦略・事業承継支援事業(団体向け)) |
| 対象業種 | 指定なし(都内に主たる事務所を持つ中小企業団体・グループ) |
| 利用目的 | 団体支援(販路開拓・人材育成・国際化対応・共同研究開発・情報化推進) |
| 対象地域 | 東京都内(都内に主たる事務所を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし(団体・グループが申請者) |
| 補助上限額 | 300万円(共同研究・共同開発で事業化まで実施する場合は1,000万円) |
| 補助率 | 2分の1以内(小規模企業団体は3分の2以内) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日~令和8年12月25日(金)※募集数の目安は約50件 |
| 公式サイト | 東京都中小企業団体中央会「中小企業組合等新戦略支援事業ネクスト」 |

個社向け助成金との違いは「申請者が団体である」こと
東京都には、事業承継やM&Aを1社単位で支援する「事業承継支援助成金」など、個社向けの助成制度が数多くあります。この制度が違うのは、申請者が個社ではなく組合・グループそのものである点です。中小企業組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、あるいは中小企業者2者以上(助成事業を実施する場合は4者以上)で構成するグループが対象になります。「1社では実施が難しい課題を、業界や地域でまとまって解決する」という位置づけの制度です。
上限額が「300万円」と「1000万円」に分かれる理由
助成対象は、販路開拓・人材育成・国際化対応・共同研究や共同開発・情報化推進の5分野です。このうち、共同研究・共同開発を行い、事業化まで実施する場合だけ上限が1,000万円まで引き上がります。単発のセミナー開催や情報発信にとどまる取組と、複数企業が技術を持ち寄って新製品を開発し市場に出すところまで見込む取組とでは、必要な資金規模が大きく違うため、上限額に差が設けられていると考えられます。
助成率は小規模企業団体だと3分の2に上がる
助成率は2分の1以内が基本ですが、小規模企業団体に該当する場合は3分の2以内に上がります。小規模企業者(常時使用する従業員数が原則20人以下、商業・サービス業は5人以下の事業者)を中心に構成する団体かどうかで、助成率の判定が変わる仕組みです。構成員の従業員規模を事前に整理しておくと、自団体がどちらの助成率に該当するかが判断しやすくなります。
申請先は都庁ではなく「東京都中小企業団体中央会」
この制度の窓口は、都庁の産業労働局ではなく東京都中小企業団体中央会(振興課)です。同会は中小企業組合の設立・運営支援を専門に行う団体で、実務的な相談にも対応しています。募集は令和8年12月25日までですが、共同研究・共同開発など準備期間が長くかかる取組ほど、早い段階で中央会に相談してから申請書を作成するほうが計画が固まりやすくなります。
よくある質問
個人事業主が単独で申請することはできますか?
できません。組合・商店街振興組合・生活衛生同業組合、または中小企業者2者以上のグループが申請者です。単独の個社・個人事業主が申請する場合は、別の個社向け助成金を確認してください。
グループの場合、構成員は何社以上必要ですか?
案内では「中小企業者2者以上」で構成するグループが対象とされていますが、助成事業(実際の共同取組)を実施する場合は4者以上が必要とされています。人数要件は取組の内容によって変わるため、中央会への事前確認をおすすめします。
事業承継の支援も対象になりますか?
正式名称に「事業承継支援事業」を含んでいますが、案内文で明記されている助成対象は販路開拓・人材育成・国際化対応・共同研究開発・情報化推進の5分野です。団体としての事業承継支援がどの分野に該当するかは、中央会へ個別に確認してください。
