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【東京都】ES向上助成金2年目の申請のコツ

#地域補助金#地域#人材・雇用
締切
あと713日202891日まで
上限額
住宅分野は年間200万円…
補助率
助成対象経費の1/2
対象
業種指定なし

ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金は、最大3年間助成が続きますが、2年目以降も自動更新ではありません。年ごとに改めて支給申請が必要です。

ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金(2年目申請用)の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(都内中小企業等。1年目の支援申込を経て取組を開始した事業者)
制度名ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金(2年目・3年目申請用)
対象業種業種指定なし
利用目的1年目に整備した住宅・食事・健康分野の福利厚生を継続するための費用支援
対象地域東京都
従業員数1年目と同様の要件(全従業員に占める若手従業員割合等)を維持していることが前提
補助上限額住宅分野は年間200万円、食事分野は年間50万円、健康分野は年間50万円が上限(合計最大300万円)。1年目と同水準
補助率助成対象経費の1/2
申請受付取組期間終了日から起算して3か月前〜2か月前までに翌年度分の支給申請が必要
公式サイト東京しごと財団「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」
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ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金(2年目申請用)の対象・金額・締切の概要

2年目は「自動継続」ではない

1年目に採択されて福利厚生の整備を始めても、2年目・3年目の助成が自動的に続くわけではありません。 取組期間終了日から起算して3か月前から2か月前までの間に、翌年度分の支給申請を改めて行う必要があります。

この申請期限を逃すと、1年目でどれだけ良い取り組みをしていても、2年目の助成が受けられなくなる可能性があります。1年目の交付決定を受けた時点で、次の申請時期をカレンダーに入れておくことをおすすめします。

提出書類は1年目と異なる

2年目・3年目の申請では、1年目とは別の様式を使います。

  • 支給申請書(様式第5-1号)
  • 取組計画書(様式第5-2号)
  • 経費明細
  • 誓約書(様式第5-3号)

1年目の「支援申込書」(様式第1-1号)とは番号が異なる別の書類です。過去に使った様式をそのまま使い回さないよう注意してください。

支給決定金額の変更は年1回まで

支給決定後に金額を増額する変更申請は、支給決定日から起算して1年間につき1回限りと制限されています。 年度の途中で福利厚生の内容を大きく変える場合、変更申請のタイミングには注意が必要です。

申請方法

申請方法は1年目と同様、郵送(追跡可能な方法での簡易書留等)またはJグランツでの電子申請から選べます。電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。

よくある質問

1年目と同じ内容で申請すればよいですか?

いいえ。2年目・3年目は「取組計画書」(様式第5-2号)を新たに作成して提出する必要があります。1年目の実施状況を踏まえて、継続する取組内容を改めて計画書にまとめてください。

申請を忘れて期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

公式ページの抜粋からは確認できませんでした。期限は「取組期間終了日から起算して3か月前〜2か月前」と定められているため、期限を過ぎそうな場合は早めに東京しごと財団企業支援部へ相談してください。

3年目で助成は終了しますか?

制度の説明では「最大3年間」助成を受けられるとされています。3年目以降の継続助成については、募集要項や東京しごと財団への確認が必要です。

ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金(2年目・3年目申請用)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。助成率・助成上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず東京しごと財団の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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