補助金

【東京都】事業承継後の販路開拓助成金とは?上限300万円

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事業を継いだ後継者が使える助成金と聞くと、新商品の開発費用を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし東京都の「事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)」は、商品開発ではなく売り先を広げる活動を支援する制度です。既存の商品・サービスをそのまま新しい市場に持ち込む取組も対象になります。

助成率は3分の2、上限は300万円。事業承継を機に「今の商品を、今までとは違う相手に売りたい」という後継者向けの制度です。

事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)
対象業種業種指定なし
利用目的販路拡大(事業承継後の後継者による新規販路開拓)
対象地域東京都内(都内中小企業・個人事業者)
従業員数中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下)
補助上限額300万円
補助率3分の2以内
申請受付第1回:令和8年7月1日~7月31日(終了)/第2回:令和8年10月13日~11月12日16時まで
公式サイト東京都中小企業振興公社「事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)」
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事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)の対象・金額・締切の概要

まず、自社が対象になるか確かめる

対象になるのは、次をすべて満たす都内中小企業(個人事業者を含む)です。

  • 令和3年4月1日から申請日の前日までの間に事業承継をしている
  • その事業承継を契機として、新規の販路開拓に取り組もうとしている

承継からどれだけ時間が経っているかは問われません。 令和3年以降の承継であれば対象になり得るので、承継してからしばらく経ってから「そろそろ新しい売り先を開拓したい」というタイミングでも申請できます。

「一般コース」との違い

同じ「事業承継を契機とした成長支援事業」の中に、目的が異なる2つのコースがあります。

区分一般コース販路開拓コース
目的承継後の新規事業展開承継後の新規販路開拓
上限額800万円300万円
対象になる商品新規事業向けの製品・サービス新製品・既存製品どちらも可
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新しい商品やサービスを一から作る計画がある場合は一般コース、今ある商品の売り先を広げたいだけなら販路開拓コースが対象という切り分けです。両方に該当しそうな取組の場合は、どちらのコースで申請すべきか事務局に確認しておくと選び直しの手間が省けます。

対象になる経費

助成対象になるのは、次のような経費です。

  • 市場調査費
  • 専門家指導費
  • 販売促進費
  • 展示会出展費

製品開発のための費用や、会社の設備を整えるための物品購入は対象外です。あくまで「今ある商品・サービスを、どう売り広げるか」にかかる費用に限定されています。

例えば、家具製造の後継者が、既製の家具を海外向けに販売するためのECサイトを制作する場合、サイト制作費や海外向けの広告宣伝費は対象になりますが、家具そのものの新規開発費は対象になりません

申請の順番

第1回(令和8年7月1日~7月31日)はすでに終了しています。 現在申請できるのは、令和8年10月13日から11月12日16時までの第2回です。申請はjGrants(電子申請システム)で行うため、事前にGビズIDプライム(国の電子申請で共通して使うID)の取得が必要です。GビズIDの発行には2〜3週間ほどかかるとされているため、第2回の受付開始を待たずに準備を始めておくと間に合いやすくなります。

よくある質問

承継の形式(親族内承継・従業員承継など)で対象が変わりますか?

公式ページでは承継の時期(令和3年4月1日以降)が条件として明記されています。承継の形式による違いの詳細は、東京都中小企業振興公社に確認してください。

一般コースと販路開拓コースを両方申請できますか?

目的が異なる別々のコースのため、それぞれの要件を満たせば両方の活用を検討できる可能性があります。詳しくは事務局に確認してください。

第1回に申請できなかった場合、もう間に合いませんか?

第2回(令和8年10月13日~11月12日16時まで)にまだ申請できます。GビズIDの取得には時間がかかるため、早めに準備を始めてください。

【攻略ガイド】採択される事業計画のつくり方

無料記事では、この補助金に「4つの枠があること」「いくらもらえるか」「直近15次公募の締切」までをお伝えしました。ここから先は、同じ枠を選んでも、事業計画の書き方ひとつで採択・不採択が分かれるという話をします。事業承継・M&A補助金の審査で何が見られているか、どう書けば伝わるかを、実際の記入パターンで見ていきましょう。

1. 事業承継・M&A補助金の"審査の勘所"

事業承継・M&A補助金の事業計画には、他の設備投資系の補助金とは違う、この補助金ならではの前提があります。それは「自社の計画だけでは完結せず、承継やM&Aの"相手方"が実在して初めて成立する」という点です。専門家活用枠・PMI推進枠は、相手方との交渉状況や合意内容が具体的であるほど、計画に説得力が出ます。

その上で、審査で見られる観点は大きく3つに整理できます。

観点審査で見られること
①承継・M&Aの必要性の説明力なぜ今、承継やM&Aが必要なのか(後継者不在、譲渡側の高齢化、事業規模拡大など)が、自社の状況に即して具体的に書けているか
②シナジー(相乗効果)の具体性譲り受ける・譲り渡す相手と組むことで何が生まれるか(顧客基盤・技術・人材・店舗網など)。「継ぐ」「買う」という行為そのものではなく、その先の展望が描けているか
③PMI(統合後)の実現可能性特に買い手側・専門家活用枠では、統合後に経営・組織・システムをどう一体化させるかの道筋が、PMI推進枠を使わない場合でも問われる
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事業承継促進枠では、これに加えて「承継後の取組が経営革新に資するものかどうか」が問われます。単に古い設備を同じものに置き換えるだけでは経営革新とは評価されにくく、新しい商品・サービス・生産方式・顧客層への展開など、承継を機にした"変化"が計画に組み込まれているかが見られます。

多くの事業計画が弱くなりやすいのは、「承継する」「M&Aをする」という行為自体が目的化してしまい、その後どう事業が変わる・伸びるのかが書けていないパターンです。

2. 採択される事業計画の骨子

枠によって骨子は少しずつ異なりますが、共通しているのは「現状→なぜこの取組が必要か→その先どうなるか→効果の見込み」という流れです。

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず東京都中小企業振興公社の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
ハルタ|元・現場監督
設備の入れ替えを見てきた元・現場監督

空調・電気設備の施工管理を10年経験。「見積は出たのに、費用で止まる」現場を数え切れないほど見てきました。省エネ・設備投資・店舗改装まわりを、実際に工事が動く順番で解説します。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。