関東経済産業局はこの補助金を令和7年度に続けて令和8年度も実施しました。毎年度形を変えずに継続しているのは、産業支援機関を通じた知財支援のニーズが一過性でないことの表れでしょう。関東1都10県を管轄するこの局の分は、令和8年5月8日で受付を終了しました。
中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(産業支援機関。都県の中小企業支援センター、金融機関、商工会・商工会議所、公益法人、大学・TLO等) |
| 制度名 | 中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度・関東経済産業局) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 創業・第二創業、販路開拓・展示会、まちづくり・地域振興、事業承継・M&A、研究開発・実証、人材育成・研修、人材確保・雇用、設備投資、DX・IT導入、脱炭素・省エネ、福祉・医療 |
| 対象地域 | 関東1都10県(東京都ほか茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡) |
| 従業員数 | 規定なし(産業支援機関が申請者。傘下の中小企業への知財支援が事業内容) |
| 補助上限額 | 申請区分A(地域中小企業支援拡充型)1,000万円/区分B(地域中小企業支援構築型)500万円(定額) |
| 補助率 | 区分A: 補助対象経費の1/2以内/区分B: 定額 |
| 申請受付 | 令和8年4月14日〜5月8日(受付終了) |
| 公式サイト | 関東経済産業局「令和8年度『中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金』の公募を開始しました」 |

対象分野が他局より広い理由
関東経済産業局分の対象分野を見ると、東北・中国経済産業局の4分野(創業・第二創業、研究開発・実証、人材育成・研修、まちづくり・地域振興)に加えて、販路開拓・事業承継・設備投資・DX・脱炭素・福祉医療まで含まれています。同じ制度でも、地域の産業構造に応じて対象分野の書き方が経済産業局ごとに違うことがこの違いから読み取れます。関東は企業数・業種の幅が広いため、支援機関が扱う知財支援のテーマも自然と多様になるのでしょう。
いずれにせよ、申請の仕組み自体(区分A・区分B、補助率、上限額)は全国共通です。分野の広さは「支援機関がどんなテーマの知財支援に取り組めるか」の目安と考えてください。
なぜ産業支援機関が窓口になるのか
中小企業が自社だけで弁理士に相談し、特許戦略を組み立てるのはハードルが高いものです。この補助金は、商工会議所や金融機関のような身近な相談先に知財支援の体制を持たせることで、中小企業が特別な知識がなくても相談できる入口を作ることを狙っていると考えられます。
- 対象になる: 商工会議所が知財の専門家を招いて傘下企業向けセミナー・個別相談を実施する取組
- 対象にならない: 中小企業が単独で自社の特許出願費用の補助を求めるケース
受付終了後、東京都の事業者ができること
令和8年度分は5月8日で受付を終了しています。 個社が直接申請できる制度ではないため、次にできることは限られます。
- 取引先の商工会議所・商工会・金融機関に知財支援の取組を確認する
- 支援機関が未活用であれば、次年度の活用を働きかける
よくある質問
今から申請できますか?
できません。関東経済産業局分は令和8年5月8日をもって受付を終了しています。 また申請できるのは中小企業そのものではなく産業支援機関です。
対象分野が広いのはなぜですか?
関東経済産業局は関東1都10県を管轄し、企業数・業種の幅が広いため、対象分野も他局より多く設定されています。 ただし申請の仕組み自体は全国共通です。
中小企業が個社で直接申請できますか?
できません。申請できるのは商工会議所・商工会・金融機関・公益法人などの産業支援機関です。
