この制度は新しく助成金を申請する窓口ではありません。 東京都中小企業振興公社の設備投資助成事業をすでに受けた事業者が、事業完了後に必要な変更手続きを行うためのオンライン窓口です。2026年3月31日で受付を終えており、現在は利用できません。対象は過去に助成金の交付を受けた事業者に限られます。
令和7年 設備投資(事業完了後申請)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。過去に設備投資助成事業の交付を受けた事業者のみ) |
| 制度名 | 令和7年_設備投資_事業完了後申請 |
| 対象業種 | 汎用(過去の助成事業の対象業種に準ずる) |
| 利用目的 | 設備投資(事業完了後の事業者変更・財産処分承認手続き) |
| 対象地域 | 東京都(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県に拠点がある場合も対象になりうる) |
| 従業員数 | 規定なし(過去の助成事業の対象要件に準ずる) |
| 補助上限額 | 過去に交付を受けた助成事業当時の上限額に準ずる(新規の助成額ではありません) |
| 補助率 | 過去に交付を受けた助成事業当時の補助率に準ずる |
| 申請受付 | 終了(2026年3月31日締切) |
| 公式サイト | 東京都中小企業振興公社「助成金」ページ |

なぜこの窓口が必要なのか
助成金は交付を受けたら終わりではありません。交付決定の際に定めた条件は、事業完了後も一定期間続きます。 具体的には、助成対象になった設備を勝手に処分・売却・移設できないという条件です。事業承継やM&Aで会社そのものが変わる場合も、届け出なしに進めると助成金の返還を求められる可能性があります。この窓口は、そうした変更を公社に届け出て承認を得るために用意されています。
対象になる2つの手続き
- 事業者変更: M&A・事業承継などで、助成金の交付を受けた事業者自体が変わる場合の届出
- 財産処分・移設承認申請: 助成対象の設備を廃棄・売却・転用・移設する場合の承認申請
勝手に設備を処分すると、助成金の返還を求められる可能性があります。必ず事前に公社の承認を得てください。
誰が直接申請できるか
対象は、成長産業等設備投資特別支援、革新的事業展開設備投資支援、新型コロナ緊急対策設備支援、躍進的事業推進のための設備投資支援、新事業展開のための設備投資支援、設備投資緊急支援事業のいずれかで、すでに助成が完了(助成金支払済み)している事業者です。これから助成金を申請したい事業者は、対象が異なります。
現在の利用状況
この記事の対象は2026年3月31日締切分です。 事後手続きの性格上、公社から個別に案内された事業者が対象になります。過去に対象6事業のいずれかで助成を受けた事業者は、公社の設備支援課(03-3251-7884)に問い合わせることで、最新の手続き窓口の案内を受けられます。
よくある質問
今から申請できますか?
いいえ。この記事が対象とする2026年3月31日締切分は終了しています。過去に助成を受けた事業者は、東京都中小企業振興公社の設備支援課へ直接お問い合わせください。
これから新しく設備投資助成に申請したいのですが使えますか?
使えません。この窓口は、すでに助成を受けた事業者の事後手続き専用です。新規の設備投資助成を探している場合は「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」など、募集中の制度を確認してください。
届出をせずに設備を処分するとどうなりますか?
公社の承認なく助成対象の設備を処分すると、助成金の返還を求められる可能性があります。必ず事前に設備支援課へ相談してください。
