展示会は、出展料を先に払い、補助金が入るのは出展したあとです。豊中市の展示会等出展支援補助金は、その出展料(小間料)の1/2を、年度内で合計15万円まで補助します。対象は出展料だけで、設営費や運送費は含まれません。
豊中市 展示会等出展支援補助金の要点まとめ
正式名:豊中市展示会等出展支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内の中小企業者・収益事業を行うNPO等)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 展示会・見本市の出展料(小間料)
- 対象地域
- 大阪府豊中市
- 従業員数
- 中小企業者の範囲内(独自の人数要件は記載なし)
いくら
- 補助上限額
- 年度内の合計で15万円(申込は年度内2回まで)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 展示会の開催と出展料の支払いを2027年3月31日までに
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 自社が主催・共催する展示会
- ✕ 一般に公開されない展示会
- ✕ 消費者への会場販売が主目的の催し
- ✕ 国や府などの補助金を受ける出展
中小企業者とは業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社や個人事業主のことです。どちらか一方を満たせば当たります。基準は業種ごとに異なるので豊中市の公式ページか産業振興課で確かめてください。大企業が実質的に経営に参画している「みなし大企業」は、中小企業でも対象外です。
NPO等は、ビジネスとして事業を運営している団体が対象です。法人税法上の収益事業を営んでいることを、直近の確定申告書で示します。
出展料の下限は、書類によって書き方が割れています。募集要領と交付要綱は「5万円以上」、案内ページは「5万円を超える」です。ちょうど5万円の展示会なら申込の前に産業振興課へ確かめてください。
宗教活動や政治活動が主な目的の団体、暴力団関係者、風俗営業を営む者も対象外です。国、府その他の公共団体の補助金等を受ける場合も対象外になります。ほかの補助金と組み合わせたいときは先に産業振興課へ聞いてください。
いくら戻ってくる?
出展料(消費税の扱いは後述)の半分です。千円未満は切り捨てます。同じ年度の合計が15万円に達すると、それ以上は出ません。
- 出展料20万円の展示会に出る:20万円 × 1/2 = 10万円
- 出展料36万円の展示会に出る:36万円 × 1/2 = 18万円 → 上限の15万円
- 出展料12万3,000円の展示会に出る:12万3,000円 × 1/2 = 6万1,500円 → 切り捨てて6万1,000円
- 年度内に2回申し込む:1回目 24万円 × 1/2 = 12万円。2回目は 16万円 × 1/2 = 8万円ですが残りの3万円まで
年度は4月1日から翌年3月31日までです。2回の合計で15万円が上限なので1回目で15万円に達したら2回目は出ません。
何に使える?
対象にならないもの
- 会場での設営費
- 出品物の運送費
- 工事費
- 什器・備品のリース代
- 人件費
- 仕入税額控除が認められている事業者の消費税・地方消費税
対象になるもの
- 展示会の主催者に支払った出展料(小間料)
オンライン開催の展示会も対象です。展示会の開催日が2026年4月1日から2027年3月31日までなら出展料の支払いが2026年4月1日より前でも対象になります。支払いが対象になるのは2027年3月31日までです。
消費税は、仕入税額控除(仕入れにかかった消費税を、納める消費税から差し引く仕組み)が認められている事業者だと、対象経費に含められません。申込のときに「消費税等仕入控除税額確認書」(様式第2号)を出します。免税事業者や簡易課税事業者など、仕入税額控除を行わない事業者は、確認書にその理由を書いて消費税込みで申し込みます。
申請の流れ
この補助金は、出展が終わってから書類を出す後払いです。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終わります。出展を申し込む前に、産業振興課へ予算の残りを聞いておくと安心です。
- 出展を申し込み、出展料を払う(事業者→展示会の主催者。開催日が2027年3月31日までの展示会)
- ブースに事業者名を出して出展する(事業者。パンフレットと当日の写真を残す)
- 支払いの書類を保管する(事業者。領収書や振込明細は明細が分かるもの)
- 申込書兼請求書と書類を出す(事業者→豊中市 産業振興課。持参・郵送・メール。2027年3月31日必着)
- 審査を待つ(市→事業者。交付決定の通知は送られず、口座への振込が通知に代わる)
必要な書類
準備できた 0 / 8
事業所を示す書類は、発行後3か月以内の履歴事項全部証明書(会社の登記内容を証明する書類)や、直近の確定申告書、開業届などです。税務署に出した書類は、税務署の受付済みが分かるものを使います。
市税に未納のない証明書は、市役所第一庁舎2階の税総合窓口(211番窓口)、新千里出張所、庄内出張所で取れます。市民税課への郵送請求もできます。「市・府民税納税証明書」や「法人市民税納税証明書」とは別の書類です。
事業実績の書類は、事業者名が確認できるものにします。
申込書(様式第1号)には、誓約事項のチェック欄があります。内容は、虚偽が分かったときは補助金の返還と違約金の支払いに応じること、この経費で国・府等の補助金を受けておらず今後も受ける予定がないこと、市税の全般に滞納がないこと、暴力団に関する確認への同意などです。申込書の末尾には、展示会名、主催者、開催日、小間数と料金のほか、展示内容、事業の効果、今後の計画を書く欄もあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:期間内でも、予算の上限に達すると受付が終わります。
- 対象外の経費だった:設営費や運送費などは対象外です。申込書に添える請求書で、出展料だけが分かるようにしておきます。
- 事業者名が分からない書類だった:パンフレットや当日の写真は、事業者名が確認できるものが要ります。ブースに事業者名を出しておきます。
- 交付決定のあとに要件を欠いた:市税の未納などが分かると、交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。要件に当たらなくなったら届出書(様式第4号)を出します。
税金と公表について
仕入税額控除が認められている事業者は、交付決定のあとに消費税の申告で控除額が確定して補助対象経費が減ると、市への報告が必要です。減った分は返還になることがあります。
交付決定を受けた事業は、事業者名や展示会名が市のホームページなどで公表されることがあります。
よくある質問
設営費や運送費も補助されますか?
補助されません。対象経費は、主催者に支払った出展料(小間料)だけです。設営費、運送費、工事費、リース代、人件費は対象外と募集要領に書かれています。小間の装飾や什器を借りる費用も自己負担です。見積もりを取るときは出展料とそれ以外の費用を別の行に分けてもらうと、補助の対象額がすぐ分かります。申込書には出展料が確認できる請求書やパンフレットを添えるので書類の面でも分けておくと楽です。
年に何回まで申し込めますか?
同じ会計年度に、同じ事業者が申し込めるのは2回までです。2回の合計で15万円が上限になります。たとえば1回目に12万円の補助を受けたなら2回目は残りの3万円までです。1回目で15万円に達したときは2回目は出ません。1回の申込に複数の展示会を含められるかは、募集要領に書かれていません。複数の展示会に出る予定なら産業振興課に申込の分け方を確かめてください。
オンライン展示会でも対象になりますか?
対象です。募集要領と案内ページの対象事業に「オンライン開催を含む」とあります。出展料が5万円以上で、広く一般に公開される展示会なら条件は会場での開催と同じです。申込には出展料が分かる書類と、事業実績の分かるもの(パンフレットや当日の写真)が要ります。オンラインで当日の写真の代わりに何が認められるかは、書かれていません。事前に産業振興課へ聞くと安心です。
個人事業主でも申し込めますか?
中小企業者に当たれば申し込めます。募集要領の書類例に、開業届や所得税青色申告決算書、直近の確定申告書が挙がっているので個人事業主も想定されています。市内に事業所があることと、市税を完納していることは法人と同じ条件です。税務署に出した書類は、税務署が受け付けたことが分かるものを出します。業種ごとの中小企業者の基準は、公式ページで確かめてください。
出展料がちょうど5万円の展示会は対象ですか?
文書によって書き方が割れています。募集要領と交付要綱は「出展料5万円以上」、案内ページは「5万円を超える」です。ちょうど5万円のとき、どちらで見られるかは文書からは分かりません。申込の前に産業振興課(06-6858-2199)へ聞いてください。出展料が5万円を明らかに超えるなら気にしなくて構いません。出展料の判定が税込か税抜かも書かれていないのであわせて聞いておくと確実です。
消費税も補助の対象になりますか?
仕入税額控除が認められている事業者は、消費税と地方消費税が対象外です。税抜きの出展料が補助対象経費になります。たとえば税込33万円の出展料なら消費税10%の場合税抜きは30万円で、補助額は15万円です。仕入税額控除を行わない免税事業者や簡易課税事業者などは、様式第2号の(1)にチェックして理由を示せば、消費税込みの額で申し込めます。どちらに当たるか迷うときは、申込の前に様式第2号の書き方を含めて産業振興課へ聞いてください。
出展する前に申し込めますか?
出展を終えてから出す仕組みです。申込書に添える書類に、出展料の支払いを示す書類と、事業実績が分かるもの(パンフレットや当日の写真)が入っているからです。出展が決まった時点で出すものではありません。ただし予算がなくなると受付が終わります。出展を申し込む前に、予算の残りを産業振興課に聞いてください。申込は2027年3月31日必着で、出展料の支払いもその日までに済ませます。
郵送やメールで申し込めますか?
持参、郵送、メールのどれでも出せます。郵送は、追跡できるレターパックライトなどを使うよう、募集要領に書かれています。出した書類は返却されないので控えを取ってから出します。メールの宛先は産業振興課の sangyoushinkou@city.toyonaka.osaka.jp です。窓口の開設時間は平日の9時から17時15分までです。
交付決定の通知はいつ届きますか?
交付決定の通知は送られません。申込書に書いた金融機関の口座に補助金が振り込まれることで、通知に代えると募集要領にあります。交付しないと決まったときは後日、不交付決定の通知が届きます。申込から振込までの日数は、募集要領にも案内ページにも書かれていません。資金繰りに余裕がないときは出展料を自己資金で先に払える前提で計画を立てます。
ほかの補助金と併用できますか?
募集要領は、国、府その他の公共団体の補助金等を受ける場合を対象外としています。出展との関係までは書かれていません。申込書の誓約事項にも、この経費について国・府等から補助金等を受けておらず、今後も受ける予定がないとあります。ほかの補助金を受ける予定があるときは申込の前に産業振興課へ、併用になるかを聞いてください。案内ページには「国、政府又はその他の公共団体」とあり、募集要領の書き方と少し違います。迷ったときは募集要領と交付要綱の文言を基準に確認します。
市内に支店だけがある場合は対象ですか?
書き方が割れています。募集要領と交付要綱は「本店所在地又は事業所を有すること」、案内ページは「本店所在地又は主たる事業所」です。申込書(様式第1号)には「市内拠点所在地(本店所在地が豊中市外の場合)」を書く欄があり、本店が市外でも市内に拠点があれば申し込める想定に読めます。ただし、支店が事業所に当たるかは文書に書かれていません。申込の前に産業振興課へ確かめてください。市内の事業所は、履歴事項全部証明書や確定申告書、開業届などで示します。
問い合わせ先はどこですか?
豊中市 都市活力部 産業振興課(市役所第一庁舎5階、電話 06-6858-2199)です。対象の展示会かどうか、予算の残り、書類の書き方で迷ったときは申込の前に聞いておくと出し直しを防げます。開設時間は平日の9時から17時15分までです。
