第1回で補助を受けた介護事業所は、第2回にも申請できたのか。申請できました。ただし第1回で基準単価の満額を受けた事業所は対象外で、満額に届いていなければ、差額までが上限です。
山口県が2026年7月10日から8月10日まで受け付けた第2回は、猛暑・雪害対策用品やポータブル発電機などの購入費を、基準単価を上限に実費で補助する制度でした。受付はすでに終わっています。このページでは、申請できる事業所とできない事業所の線引きと、上限の決まり方を整理します。
介護事業所サービス継続支援補助金(備品等購入費等)の要点まとめ
正式名:山口県介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金(備品等購入費等)【第2回目】
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 介護報酬で運営される指定介護事業所・施設
- 利用目的
- 猛暑・雪害・災害への備品、備蓄の購入
- 対象地域
- 山口県内
- 従業員数
- 規定なし(事業所・施設ごとに申請)
いくら
- 補助上限額
- 区分ごとの基準単価(事業所20〜50万円、施設は定員1人6千円)
- 補助率
- 基準単価と実支出額の少ない方(実質全額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月10日〜2026年8月10日(受付終了)
- 事業の完了
- 購入・納入は2026年11月30日まで
自分の事業所は対象だった?
次の3つにすべて当てはまれば、対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
12月12日に休業中でも、申請の時点で再開届を出して再開していれば対象でした。対象になる種別は、実施要綱の別添1に29区分で並んでいます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 第1回で基準単価の満額を受けた
- ✕ 介護予防・日常生活支援総合事業
- ✕ 介護予防サービス
介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が行う介護予防の事業です。第1回の交付を受けた事業所でも、満額に届いていなければ、基準単価と第1回の交付額の差額までは申請できました。
第1回と第2回、食料品等の補助はどう違う?
似た名前の補助金が3つあります。取り違えやすい点を並べます。
| 補助金 | 対象 | 申請期間 |
|---|---|---|
| 備品等購入費等・第1回 | 介護事業所等 | 2026年1月28日〜2月13日 |
| 備品等購入費等・第2回(この記事) | 介護事業所等 | 2026年7月10日〜8月10日 |
| 食料品等購入費等 | 介護施設等 | 2026年4月8日〜6月30日 |
食料品等購入費等は、食事の提供の質を保つための食料品などの購入費が対象で、別の補助金です。対象は特別養護老人ホームなどの介護施設で、定員1人あたり1万8千円が基準単価です。一方、この記事の補助金は、第1回と第2回が同じ基準単価を上限として共有しています。第2回の購入期間は2026年4月1日から11月30日です。
上限はいくらになる?
上限は、事業所の区分ごとに県が決めた基準単価です。補助額は、基準単価と、実際に払った額(消費税抜き)の少ないほうです。1,000円未満は切り捨てます。
| 区分 | 基準単価 |
|---|---|
| 訪問介護(集合住宅併設型) | 20万円 |
| 訪問介護(月の延べ訪問回数200回以下) | 30万円 |
| 訪問介護(201回以上2,000回以下) | 40万円 |
| 訪問介護(2,001回以上) | 50万円 |
| 通所介護(月の延べ利用者数300人以下) | 20万円 |
| 通所介護(301人以上600人以下) | 30万円 |
| 通所介護(601人以上) | 40万円 |
| 訪問入浴・訪問看護・通所リハビリ・居宅介護支援など | 20万円 |
| 特別養護老人ホーム・老健・介護医療院・養護老人ホームなど | 定員1人あたり6千円 |
訪問介護と通所介護の規模は、2025年4月から9月のサービス提供分の平均で判断します。計算例です。金額は仕組みを見るための仮の数字です。
- 月の延べ訪問回数が150回の訪問介護で、猛暑・雪害用品に税抜12万円:12万円 × 全額 = 12万円
- 同じ事業所が税抜35万円分を買った場合:35万円 → 基準単価の30万円
- 通所リハビリで第1回に15万円を受けた事業所:20万円 − 15万円 = 第2回は5万円まで
- 定員80人の特別養護老人ホーム:6千円 × 80人 = 基準単価48万円
税込で13万2,000円の買い物なら、実支出額は税抜の12万円です。予算を超える申請が集まったときは、満額の交付にならない仕組みです。県は例として、予算の2倍の申請が来れば交付決定額は申請額の50%程度になる、と示しています。
何に使える?
対象にならないもの
- 2026年4月1日より前の購入
- 2026年11月30日までに納入が終わらないもの
- 消費税および地方消費税の分
- 1点の購入費が30万円以上になる備品(財産処分の制限がかかる物)
- 研修費、設置工事費、建物の修繕費
- 商品券、ギフトカード
対象になるもの
- 訪問・通所の燃料費、有料道路通行料
- ネッククーラー、熱中症対策ウォッチ、冷感ポンチョ
- スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ
- 業務用スポットクーラー、加湿器、サーキュレーター、遮熱カーテン(入所・通所・居住系)
- 飲料水、食料品などの備蓄
- ポータブル発電機、ポータブル電源、蓄電池
- 衛生用品、医療用品、簡易トイレ、簡易浄水器
購入だけでなく、納入まで2026年11月30日に終わっている必要があります。県は、11月末までに納入が終わらなければ事業の未完了となり、返還の事由に当たる、としています。上の一覧は例示で、実施要綱は「目的に沿った支出なら幅広く対象にできる」としています。一覧にない物は、事務局に先に聞くのが確実です。1点30万円以上の備品は、資産形成の支援が目的ではないため対象外と考える、と県のQ&Aに書かれています。
申請の流れ
- 交付申請書をExcelで作る(事業者。別記第1号様式と別添様式1〜3)
- 事務局のメールへ送る(事業者→事務局。2026年8月10日まで。PDFは不可)
- 交付決定を受ける(県→事業者。予算の範囲内で決まる)
- 備品を買い、2026年11月30日までに納入を終える(事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→事務局。2026年12月18日まで)
申請は、事業所ごとではなく法人単位で1回にまとめます。補助金も法人ごとに、申請時に申し出た口座へ県から振り込まれます。介護報酬のファクタリングで使っている口座は、振込先にできません。
必要な書類
準備できた 0 / 4
申請書には、根拠資料を保管していること、振込口座が債権譲渡されていないこと、支出予定の費用が重点支援交付金と重複していないことの確認欄があります。見積書や領収書は申請時に添付せず、県から求められたときに出せるよう保管します。
報酬請求実績の資料は、2025年10月に新しく開いた事業所や、規模が実績と異なる申請のときに求められます。事業所が16以上あるときは、事務局が行を足した様式を別に送ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 第1回で満額を受けていた:基準単価の満額を受けた事業所は、第2回の対象外です。
- 期間の外で買った:2026年4月1日より前の購入は、補助の対象になりません。
- 11月末までに納入が終わらなかった:事業の未完了とされ、返還の事由に当たります。
- 全く別の物に変えた:申請から別の物品へ変えると、対象外になるおそれがあります。単純な数量変更や同種品への変更は、変更承認が不要です。
よくある質問
第1回で補助を受けた事業所は申請できましたか?
第1回の交付額が基準単価に届いていなければ、申請できました。申請できる額は、基準単価から第1回の交付額を引いた差額までです。たとえば基準単価20万円の通所リハビリで、第1回に15万円を受けていれば、第2回は5万円までです。第1回で基準単価の満額を受けた事業所は対象外でした。第1回の通知の金額を、先に確かめる必要がありました。
第1回に申請していない事業所も対象でしたか?
対象でした。第1回の交付を受けていない事業所は、第2回から基準単価の範囲で申請できました。対象になる条件は、県内に所在地があること、2025年12月12日時点で指定を受けて介護報酬で運営されていること、事業を続ける意思があることの3つです。実施要綱の別添1に載っている種別に当たるかも、申請の前に確かめます。
上限は事業所ごとにいくらでしたか?
区分ごとの基準単価が上限でした。訪問介護は集合住宅併設型が20万円、月の延べ訪問回数が200回以下で30万円、201回以上2,000回以下で40万円、2,001回以上で50万円です。通所介護は延べ利用者数300人以下で20万円、601人以上で40万円です。特別養護老人ホームなどの入所施設は、定員1人あたり6千円で計算します。
補助率はいくらでしたか?
補助率という割合ではなく、基準単価と実支出額の少ない方が補助額になる仕組みです。実支出額が基準単価より小さければ、実費の全額が補助されます。大きければ基準単価までで、超えた分は自己負担です。消費税と地方消費税は実支出額に入れず、1,000円未満は切り捨てます。県は予算の範囲で交付を決めるため、申請が集中すると満額にならない場合があります。
どんな物が対象でしたか?
猛暑や雪害の対策用品、温度や湿度を管理する設備、災害に備える物資が対象でした。ネッククーラー、熱中症対策ウォッチ、スタッドレスタイヤ、業務用スポットクーラー、サーキュレーター、飲料水や食料品の備蓄、ポータブル発電機、蓄電池、衛生用品、簡易トイレなどです。訪問系・通所系は、移動に伴う燃料費や有料道路通行料も入ります。
購入はいつまでの分が対象でしたか?
2026年4月1日から11月30日までの購入が対象でした。購入だけでなく、納入まで11月30日に終わっている必要があります。納入が間に合わないと事業は未完了とされ、返還の事由に当たります。発注の時期は、納品までの日数を逆算して決めておくのが安全です。4月1日より前に買った物は、対象になりません。
申請はどのようにしましたか?
交付申請書と別添様式1〜3をExcelで作り、事務局のメールアドレスへ送りました。PDFは受け付けていません。件名は決まった形で、「介護事業所等に対するサービス継続支援事業(備品等購入費等)申請(法人名)」です。3営業日以内に受信の返信がなければ、届いていない可能性があるので、事務局へ連絡する扱いでした。メールが難しいときも事務局に相談できました。
新しく開いた事業所はどう申請しましたか?
2025年10月に新しく開いた訪問介護・通所介護の事業所は、2025年4月から9月の実績がありません。そのため、開設から申請時までの平均で規模を判断し、報酬請求実績などの根拠資料を申請書に添える扱いでした。規模が実績と異なる申請をする場合も、根拠資料の提出を求められることがあります。県の案内ページにある注意書きで確認できます。
実績報告はいつまでに出しますか?
2026年12月18日までに、実績報告書をExcelでメール提出します。提出前に控えを必ず保管します。県は、一律の根拠資料の提出は求めない一方で、必要に応じて求める場合があるため、請求書や納品の記録を整理しておくよう案内しています。件名は「介護事業所等に対するサービス継続支援事業(備品等購入費等)報告(法人名)」です。
補助金はいつ、どこへ振り込まれますか?
県から直接、法人ごとに1つの口座へ振り込まれます。事業所ごとの振込ではありません。口座は交付申請のときに申し出た口座で、介護報酬のファクタリングを使っている場合は、国保連に登録した口座を振込先にできません。県の案内ページには、支払いは9月中下旬頃の予定と書かれています。実際の入金は、交付決定の通知で確かめてください。
食料品等購入費等の補助と同時に受けられますか?
併用できるかどうかは、確認できた資料に書かれていませんでした。食料品等購入費等は、介護施設等の食事提供を支える別の補助金で、申請期間は2026年4月8日から6月30日です。この記事の備品等購入費等とは、対象経費も要綱も別です。同じ物を二重に申請しないことが前提になります。迷う場合は、事務局に問い合わせるのが確実です。
問い合わせ先はどこですか?
山口県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業事務局です。電話は083-902-8500で、受付は平日の9時から17時です。メールアドレスは info@y-kaigo-service.com です。対象になる種別、基準単価の区分、対象経費の判断で迷ったときは、要綱と県のQ&Aを読んだうえで、事務局に確かめるのが確実です。
