すでに副業人材を活用している会社は、この補助金を使えるのでしょうか。答えは「使えません」。対象になるのは「初めて」プロフェッショナル人材を副業・兼業で活用する事業者だけです。すでに複数の副業人材を受け入れている会社が、追加で活用する費用には使えません。
「山梨県副業・兼業人材活用促進事業費補助金」は、山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けて、副業・兼業で専門人材を初めて活用する県内事業者を対象に、紹介手数料や報酬の一部を補助する制度です。
山梨県副業・兼業人材活用促進事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者 |
| 制度名 | 山梨県副業・兼業人材活用促進事業費補助金 |
| 対象業種 | 全業種 |
| 利用目的 | 人材確保・専門人材活用 |
| 対象地域 | 山梨県内に事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の10分の8以内(千円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年1月29日(当日消印有効・予算上限到達で終了の可能性あり) |
| 公式サイト | 山梨県「副業・兼業人材の活用支援について」 |

対象になる経費/ならない経費
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 職業紹介事業者に支払う人材紹介手数料 | すでに活用している副業人材への追加報酬 |
| 副業・兼業人材への報酬 | プロ人材戦略拠点を通さずに個人的に見つけた人材への支払い |
| 業務従事時の交通費・宿泊費(移動費) | 正社員・フルタイム雇用にかかる採用経費 |
なぜ「初めて」でなければならないのか
この補助金は、副業・兼業人材の活用という選択肢自体を県内事業者に広げることが目的です。すでに活用実績がある事業者は、追加の後押しがなくても副業人材を使う判断ができている、という位置づけになっているため対象外です。初めて挑戦する事業者の背中を押すための制度と考えると、線引きが理解しやすくなります。
もう一つの条件は、「山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点」の支援を経由していることです。自力で見つけた副業人材との契約は、この経由がなければ対象になりません。
承認までの重要なタイミングと必要書類
申請受付は令和8年4月1日から令和9年1月29日までと長期間ですが、予算上限に達した場合は募集期間中でも終了する可能性があります。プロフェッショナル人材戦略拠点への相談は、実際の契約前に済ませておくのが確実です。
問い合わせ先は制度の内容によって窓口が分かれています。
- 副業・兼業人材の活用・制度相談: 山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点(055-243-1870)
- 補助金申請の相談: 山梨県総合県民支援局 働く人・働き方支援課 地域雇用担当(055-223-1562)
よくある質問
すでにクラウドソーシングで副業人材に業務委託していますが、対象になりますか?
プロフェッショナル人材戦略拠点を経由していない場合、対象にならない可能性が高いです。まずは拠点(055-243-1870)に相談してください。
上限50万円は1回の契約あたりですか、年度合計ですか?
本記事の出典ページには明確な記載がありません。働く人・働き方支援課(055-223-1562)に確認することをおすすめします。
副業人材を2人採用する場合、それぞれ申請できますか?
「初めて活用した」場合が対象という条件のため、2人目以降が対象になるかは個別の確認が必要です。申請前に問い合わせてください。
