網走市の水産業パワーアップ事業補助金は、使い道がとても広い制度です。消費拡大の取組、漁業DXの機器、省エネ備品、人手の確保まで入ります。補助は対象経費の1/2以内で、上限は30万円です。
公式ページの案内と要綱とで、手続きの順番が読み取りにくい点があります。契約や購入に進む前に、水産漁港課漁政係へ手順を確かめてください。
水産業パワーアップ事業補助金の要点まとめ
正式名:水産業パワーアップ事業補助金
だれが
- 申請者
- 漁協・漁業者・水産加工事業者とその団体
- 対象業種
- 水産業(ふぐ処理者認定試験は市内の飲食店も)
- 利用目的
- 消費拡大・漁業DX・省エネ・人手確保・新規参入など
- 対象地域
- 北海道網走市(市内に事業所等を有すること)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに期間の記載なし(水産漁港課へ確認)
自分は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
漁協、漁業者の団体や個人、水産加工事業者が対象です。これらが構成員の団体も申請できます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市内に事業所等がない
- ✕ 市税に滞納がある
- ✕ 上のどの区分にも当たらない
例外は、ふぐ処理者認定試験に関する事業です。この事業だけは、市内の飲食店の経営者や従事者も申請できます。
いくら補助される?
通常の事業は、対象経費の1/2以内が補助されます。上限は30万円です。対象経費が60万円に届くと、上限に当たります。
- 水産加工業者が商品パッケージを作り直す:40万円 × 1/2 = 20万円
- 漁協が省エネ備品を入れる:60万円 × 1/2 = 30万円(上限に届く)
- 漁業者団体がICTの機器を入れる:100万円 × 1/2 = 50万円 → 上限の30万円
ふぐ処理者認定試験は別の計算です。1人あたり4万円が上限で、合計が上限に満たないときは、対象経費の合計が補助額になります。
公式の文に1/2を掛けるとは書かれていません。2人が受けて費用が合計6万円なら、6万円が補助額になると読めます。個別の計算は、窓口で確かめるのが確実です。
何に使える?
対象にならないものから先に確認します。
- 消費税と地方消費税の相当額
- 食糧費(原則として対象外)
- 補助事業の経費かどうか区分しにくいもの
- 市以外から補助を受けた分
対象になるものは、事業の種類ごとに例が示されています。
- 報償費:講習会などの講師謝礼
- 旅費:外部の専門家を招く交通費と宿泊費、研修を受けるための旅費、販路拡大のための旅費
- 需用費:図書や消耗品、パンフレットやパッケージの印刷製本費
- 役務費:広告料、用船料
- 委託料:水産加工品の製造委託、デジタル技術や脱炭素に向けた業務委託
- 使用料:講習会の会場代
- 原材料費:商品開発用の原材料
- 負担金:講習会の受講料
- 備品購入費:新技術、省エネ、衛生環境の向上に役立つ備品
ふぐ処理者認定試験の事業は、資料代、試験手数料、準備講習の受講料が例です。
事業そのものは10種類に分かれています。消費拡大、資質向上、漁業DX、カーボンニュートラル、業務効率化、雇用対策、増養殖や試験研究、新規参入、ふぐ試験、その他です。いずれも要綱に定めがあります。
申請の流れ
- 事業の内容と経費を決める(事業者。経費を上の区分に当てはめておく)
- 水産漁港課漁政係に相談する(事業者→網走市。契約や購入の前に)
- 申請書類を出す(事業者→漁政係。交付申請書、事業計画書、収支予算書)
- 市の審査と交付決定を受ける(網走市→事業者。通知が届く)
- 事業を終えて、完了届と実績報告を出す(事業者→網走市。終わったら速やかに)
- 金額の確定後に請求する(事業者→網走市。確定の通知のあと。交付決定通知書の写しを添える)
要綱は、交付申請、交付決定、実績報告、確定、請求の順に定めています。公式ページは、事業が完了したら申請期限までに書類を出すと案内しています。申請期限の日付は、公式ページにも要綱にも書かれていません。
申請書類一式には、交付申請書(第1号)と実績報告書(第19号)の両方があり、要綱の順番とは合います。ただ、公式ページの文は事業の完了後と読めるため、事業の前に出すのか後に出すのかは、2つの文から断定できません。編集部は、先に相談する進め方をすすめます。
必要な書類
準備できた 0 / 4
様式は、市の案内ページの申請書類一式(ExcelとPDF)にあります。申請書には、市税の納付状況を市が確認することへの承諾の文言が入っています。
事業計画書は、大会の開催、施設の整備、試験研究、工事、物件の取得向けの様式(第3号〜第7号)も用意されています。工事や物件の取得では、実績報告のときに契約書の写しや完成写真を付ける様式です。ほかに必要な書類があれば、市から求められます。完了届は第18号様式、実績報告書は第19号様式、請求書は第11号様式です。
補助されなくなるのはどんなとき?
- 市税の滞納:市税を滞納していると、対象者の要件を満たしません。申請書には、市が納税状況を確認することへの承諾が入っています。申請前に納付の状況を確かめてください。
- 対象外の経費を混ぜた:消費税と食糧費は含めません。区分しにくい経費も対象外です。
- 市以外の補助と重なった:ほかの補助等を受けると、その額は対象経費から差し引かれます。
- 予算がなくなった:補助は予算の範囲内で出ます。申請期限の記載がないため、早めの相談が安全です。
- 事業の内容が合わない:10種類のどれにも当たらないと、対象にならないことがあります。「その他」に当たるかは市の判断です。
よくある質問
個人の漁業者でも申請できますか?
申請できます。対象者には「漁業者の団体・個人」が入っています。条件は、網走市内に事業所等があることと、市税を滞納していないことです。暴力団関係者でないことも求められます。「事業所等」にどこまで含まれるかは公式ページに書かれていないため、迷う場合は水産漁港課漁政係に電話で確かめると確実です。
水産加工事業者も対象ですか?
対象です。水産加工事業者は、漁協や漁業者と並んで対象者に入っています。経費の例には、パッケージや商品パンフレットの印刷製本費、水産物加工品の製造委託料、商品開発用の原材料費などが挙がっています。市内に事業所等があり、市税の滞納がないことが条件です。事業の内容が10種類のどれに当たるかは、計画書に書いて示します。
ふぐ処理者認定試験の補助は、誰が受けられますか?
市内の飲食店の経営者または従事者です。この事業に限り、漁業者や水産加工事業者でなくても対象になります。補助額は1人あたり4万円が上限です。経費の例は、資料代、試験手数料、準備講習の受講料です。受験の前に、どこまでが対象の費用になるかを窓口で確かめておくと、申請のやり直しを防げます。
対象経費が少ないとき、補助額はいくらですか?
通常の事業は、対象経費の1/2以内です。たとえば20万円の経費なら、補助額は10万円までです。上限の30万円に届くのは、対象経費が60万円のときです。いずれも消費税を除いた額で考えます。見積書の税込みの金額をそのまま使わず、税抜きの額に直してから、自己負担の見込みを計算してください。
消費税は補助の対象ですか?
対象外です。要綱で、消費税と地方消費税の相当額は補助対象経費に含めないと定めています。税込みの見積書を使うときは、税抜きの額に直して計算します。たとえば税込み66万円の経費は、税抜きの60万円で見ます。この場合の補助額は1/2の30万円で、上限にちょうど届きます。
懇親会や食事の費用は対象になりますか?
原則として対象外です。要綱の別表に、食糧費は原則として補助対象外とあります。講習会の弁当代やお茶代も、同じ扱いになるおそれがあります。例外があるかどうかは、公式ページにも要綱にも書かれていません。判断に迷う費用は、見積もりを取る前に漁政係へ確かめてください。対象外の費用は、自己負担になります。
設備や備品は買えますか?
備品購入費が経費の区分にあります。例は、新技術に役立つ備品、省エネルギーに役立つ備品、衛生環境の向上に役立つ備品です。漁船や大型の機械のように高額なものが対象になるかは、公式ページに書かれていません。購入の前に、品目と金額を示して窓口で確認してください。上限が30万円なので、残りは自己負担になります。
ほかの補助金と一緒に使えますか?
同じ経費では使えません。要綱は、市以外から補助等を受けるときは、その額を対象経費から差し引くと定めています。国や道の補助を受ける事業は、残りの自己負担分だけが対象になる可能性があります。併用が認められるかは、事業の内容で変わるおそれがあります。水産漁港課に、先に補助の名前を伝えて確かめてください。
申請はいつまでにすればよいですか?
公式ページには、申請期限の日付が書かれていません。「対象事業が完了したら、申請期限までに提出」と案内されているだけです。補助は予算の範囲内で出ると要綱にあるため、早めに動くのが安全です。期限は、水産漁港課漁政係(電話0152-67-5456)で確かめられます。事業の予定が決まった時点で、一度問い合わせてください。
事業を始めたあとに申請しても大丈夫ですか?
公式の文からは断定できません。要綱は、交付申請、交付決定、実績報告の順を定めています。公式ページは、事業の完了後に書類を出すと案内しています。2つの文が食い違って読めるため、契約や購入のあとで対象外にならないよう、着手の前に必ず窓口へ確認してください。確認した内容は、メモに残しておくと安心です。
団体で申請できますか?
できます。漁協、漁業者、水産加工事業者が構成員になっている団体は、対象者に入っています。市内に事業所等があることと、市税の滞納がないことが求められます。構成員の一部に滞納がある場合の扱いは、公式ページに書かれていません。団体で申請する前に、構成員の状況を含めて水産漁港課に確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
農林水産部水産漁港課漁政係です。電話は0152-67-5456です。市役所の業務時間は、平日の午前8時45分から午後5時30分までです。メールでの問い合わせフォームも、公式ページにあります。経費の区分や申請の順番は、事業を始める前に聞くと安心です。ふぐ処理者認定試験の事業も、同じ窓口で受け付けています。
要綱は毎年変わりますか?
要綱には、令和6年4月1日、令和7年4月1日、令和8年6月17日の適用日が並んでいます。年度ごとに適用日が更新されている形です。前の年度の記事や古い案内では、条件が違うおそれがあります。令和8年度の案内ページと要綱で確かめてください。要綱の原本は、公式ページからPDFで読めます。
